「任意整理したら住宅ローンはどうなるの?家を失うの?」と不安を抱えている方は、少なくありません。住宅ローンを組んでマイホームを手に入れたのに、他の借金が膨らんで債務整理を考えざるを得ない状況は、本当につらいものです。
しかしご安心ください。結論から言うと、任意整理は整理する債務を自分で選べるため、住宅ローンを対象外にすれば家を失うことはありません。これが自己破産との大きな違いです。今回は、住宅ローンがある状態での任意整理について、仕組みから注意点まで詳しく解説していきます。

任意整理で住宅ローンを対象外にできる仕組み
任意整理の最大のメリットは、整理する借金を自分で選べるという点です。消費者金融やクレジットカードの借金だけを対象にして、住宅ローンはそのまま返済を続けることができます。
住宅ローンを除外するメリット
住宅ローンを任意整理の対象から外すことで、抵当権の実行(競売)を避けられます。つまり、家に住み続けながら他の借金を減らせるということです。消費者金融やカードの借金は将来利息をカットして3〜5年で分割返済する形になるため、月々の返済額はかなり楽になることが多いです。
例えば、住宅ローン以外にカードローンや消費者金融の返済を月に6万円ほどしていた場合、任意整理で将来利息がカットされることで、月々の実質的な負担が数千円〜数万円減るケースも珍しくありません。
自己破産との違いを理解しよう
自己破産だと原則として全ての財産が処分対象になるため、住宅も手放すことになります。一方、任意整理は裁判所を通さない私的な交渉のため、住宅ローンだけを除外するという柔軟な対応ができます。この「選べる」という点が、住宅ローンを抱えている方にとって任意整理が人気な理由です。

任意整理が住宅ローンに与える影響
住宅ローン自体は対象外にできますが、間接的な影響はゼロではありません。知っておくべきポイントをまとめます。
住宅ローンの借り換えが難しくなる
任意整理をすると信用情報に事故情報が載るため、住宅ローンの借り換えは基本的にできなくなります。今の住宅ローンの金利が高くても、完済から5年程度は借り換えは難しいと考えた方がよいでしょう。だからこそ、任意整理を考える前に住宅ローンの借り換えを先にやっておくのがベストです。
新しい住宅ローンは組めない
任意整理後に住宅を購入したいと思っても、ブラックリスト期間中(完済後5年程度)は新規の住宅ローンは通りません。ただし、期間が過ぎれば申込みは可能になります。焦らず、まずは借金の完済を目指しましょう。
信用情報の確認は全国銀行協会のサイトで方法が案内されていますので、自分の状況を確認してみてください。
住宅ローンの返済が厳しい場合は要注意
任意整理で他の借金の返済が楽になっても、住宅ローン自体の返済が苦しい場合は根本的な解決になりません。住宅ローンの返済が滞ると、最悪の場合は競売にかけられてしまいます。住宅ローン自体の返済も厳しいなら、後述する「個人再生の住宅ローン特則」を検討した方がよいでしょう。

住宅ローンがある場合の任意整理シミュレーション
具体的にどのくらい返済が楽になるのか、シミュレーションしてみましょう。
モデルケース:消費者金融2社・合計200万円
例えば、住宅ローン以外に消費者金融2社から合計200万円を借りていて、年利15%で返済中の場合を考えてみます。
任意整理前:月々の返済額 約6万円(うち利息が約2.5万円)
任意整理後:月々の返済額 約5.5万円(利息ゼロ・3年分割)
返済総額の差:利息分だけで約80万円以上の差が出ることも
月々の返済額自体は大きく変わらないように見えますが、払ったお金が全額元金の返済に充てられるため、確実に借金が減っていく安心感があります。利息がなくなることの効果は本当に大きいです。
個人再生の住宅ローン特則という選択肢も
もし任意整理だけでは返済が追いつかない場合は、個人再生の住宅ローン特則という制度も知っておいてください。
これは住宅ローンはそのまま払い続けながら、それ以外の借金を大幅に減額(最大1/5)できる制度です。裁判所を通す手続きになりますが、家を守りながら借金を大きく減らせるため、借金が多い場合は検討の価値があります。
例えば、住宅ローン以外に500万円の借金があった場合、個人再生なら100万円まで圧縮できる可能性があります。任意整理だと元金は減らないため、借金の総額が大きい方にとっては個人再生の方が有利になるケースも多いです。
詳しくは裁判所の個人再生手続についてのページをご確認ください。

住宅ローン滞納中に任意整理はできる?
住宅ローンをすでに滞納している場合は、状況がかなり変わってきます。
滞納が3〜6ヶ月続くと、保証会社が代位弁済を行い、最悪の場合は競売にかけられてしまいます。この段階まで来てしまうと、任意整理だけでは家を守れなくなる可能性が高いです。
任意売却という方法もある
競売よりも高く家を売却できる「任意売却」という方法があります。競売だと市場価格の6〜7割程度でしか売れないことが多いですが、任意売却なら市場に近い価格で売却できるため、残る借金を少なくできます。残りの借金は任意整理で処理するという方法もあります。
住宅ローンの滞納が始まったら、とにかく早めに弁護士に相談してください。時間が経つほど選択肢が減ってしまうため、「まだ大丈夫」と思わずにすぐ行動することが大切です。法テラスなら無料で相談できます。
よくある質問(Q&A)
Q. 任意整理しても住宅ローンの金利は上がりませんか?
A. 住宅ローンを任意整理の対象外にしていれば、金利が上がることはありません。今の契約条件のまま返済を続けられますのでご安心ください。ただし、住宅ローンの契約に「他の債務で信用事故があった場合は一括返済を求める」という条項が入っている場合はまれにリスクがありますので、契約書を確認しておきましょう。
Q. 配偶者が住宅ローンの連帯保証人の場合、影響はありますか?
A. 住宅ローンを対象外にしていれば、連帯保証人に影響は出ません。ただし、任意整理の対象にした借金に連帯保証人がいる場合は、その保証人に請求が行く可能性がありますので注意が必要です。
Q. 住宅ローンと他の借金、合わせて月々いくらなら任意整理すべきですか?
A. 明確な基準はありませんが、住宅ローン以外の借金返済が手取り収入の20%を超えているなら、任意整理を検討する価値があります。月々の返済で生活が苦しくなっているなら、まずは弁護士に相談してみましょう。
Q. ブラックリスト期間が終われば、住宅ローンの借り換えはできますか?
A. 完済から5年程度経過して信用情報が回復すれば、借り換えの審査に通る可能性はあります。ただし、審査は新規申込と同じ基準で判断されるため、年収や勤続年数などの条件も重要になってきます。

まとめ
任意整理は住宅ローンを対象外にできるため、家を守りながら他の借金を整理できます。ただし、住宅ローンの借り換えや新規借入はブラックリスト期間中はできなくなる点には注意が必要です。
住宅ローンがある状態での債務整理は判断が難しいため、まずは弁護士や司法書士の無料相談を活用して、自分に最適な方法を見つけることをおすすめします。日本弁護士連合会のサイトからお近くの弁護士会の法律相談を探してみてください。

