裁判所から届いた書類に「少額訴訟」という言葉が書かれていた。金額はそれほど大きくない。名前の響きも軽そうに見える。だからといって、後回しにしていい書類ではありません。
先に結論をお伝えします。少額訴訟の書類が届いたら、期限内に答弁書を提出してください。無視して欠席することが、いちばん取り返しのつかない選択です。少額訴訟は原則1回の期日で審理が終わる手続きなので、通常の裁判より展開が速く進みます。
そして、この記事を読んだら、その日のうちに弁護士・認定司法書士・法テラスへ連絡してください。少額訴訟には、被告の側から通常訴訟への移行を求められるという重要な権利があります。それをいつ、どう使うかの判断には専門的な視点が必要です。

少額訴訟とはどんな手続きか
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争の解決を図る手続きです。簡易裁判所で行われ、市民のあいだの規模の小さな紛争を、少ない時間と費用で迅速に解決することを目的としています。
借金の場面では、貸金業者や債権回収会社が残債の回収のために利用することがあります。金額が60万円以下という制限があるため、少額の残債や、分割された債権の一部について使われるケースが見られます。
制度の主な要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求できる金額 | 60万円以下の金銭の支払を求める訴え |
| 審理の回数 | 原則として1回の期日で審理を終える |
| 利用回数の制限 | 1人につき同じ簡易裁判所で年間10回まで |
| 利用の条件 | 原告が少額訴訟を希望し、被告が異議を述べないこと |
| 不服申立て | 同じ裁判所への異議の申立てに限られる(控訴はできない) |
年10回という制限は、同じ人が同じ簡易裁判所で何度も繰り返し利用することを防ぐための仕組みです。業者が大量の債権について無制限にこの手続きを使えるわけではないということでもあります。
被告は通常訴訟への移行を求めることができる
ここが少額訴訟のいちばん重要なポイントです。少額訴訟は、原告が希望し、かつ被告がそれに異議を述べない場合に審理が進められる手続きです。裏を返せば、被告の側にはこの手続きで進めることを拒む権利があります。
被告の申立てによって通常訴訟に移行させることができ、また、紛争が複雑であるといった理由から裁判所の判断で通常訴訟に移行することもあります。
移行を求めるとどうなるか
通常訴訟に移行すると、期日を重ねて審理が進む形になります。1回で終わらせなければならないという制約がなくなるため、資料を集めたり、主張を組み立てたりする時間が生まれます。
移行の申述には期限があります。最初の口頭弁論の期日において弁論をする前までに行う必要があるため、期日が始まってから慌てても間に合いません。移行を検討するなら、期日より前に専門家へ相談してください。
ただし、移行がつねに有利とは限りません。争点がはっきりしていて分割和解を目指す場合など、少額訴訟のまま進めたほうが早く決着する場面もあります。どちらを選ぶべきかは事案によって変わるため、自己判断せず専門家に相談してください。

1回で終わるということの意味
少額訴訟では、最初の期日までにすべての言い分と証拠を提出する必要があります。通常の裁判のように「次回までに準備します」という進め方は想定されていません。
つまり、書類が届いてから期日までの短い期間が、実質的な準備期間のすべてになります。気づいた瞬間から動き出せるかどうかが結果を左右する手続きだと考えてください。
証拠として使えるもの
借金の場面では、契約書、取引履歴、振込の記録、業者とのやり取りの記録などが該当します。すでに一部を返済しているのに反映されていない、といった主張をするには、その裏づけとなる資料が必要になります。
集めた契約書や取引履歴、振込の控えは1冊のファイルにまとめておくと、期日や相談の際にそのまま持参できます。
判決が出るとどうなるか
ここも見落とされがちな部分です。少額訴訟で請求を認める判決が出た場合、裁判所は職権で仮執行の宣言をしなければならないとされています。通常訴訟のように裁判所の裁量で付けたり付けなかったりするのではなく、必ず付くという扱いです。
仮執行宣言が付くということは、判決が確定するのを待たずに強制執行が可能な状態になるということです。給与や預金の差押えが、判決の直後から現実の話になり得ます。
判決に納得できない場合
少額訴訟の判決に対する不服申立ては、同じ簡易裁判所への異議の申立てに限られており、控訴はできません。異議は、判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に申し立てる必要があります。この期間を過ぎると判決は確定します。
異議が申し立てられると、通常の手続きによる審理があらためて行われます。ただし、異議を出しただけでは仮執行にもとづく手続きが自動的に止まるわけではありません。執行を止めるには別の手続きが必要になるため、この段階では専門家の関与が事実上不可欠です。
分割払いや支払猶予、訴え提起後の遅延損害金の免除といった定めについては、不服申立てができない扱いになっています。判決の内容が固まる前の段階、つまり期日での対応が重要になります。
分割払いを求めることはできる
少額訴訟には、支払方法について配慮する仕組みがあります。裁判所は、判決の言渡しから3年を超えない範囲で、分割払いや支払猶予、訴え提起後の遅延損害金の免除を定めることができるとされています。
一括では到底払えないという場合、この点を期日で具体的に伝えることに意味があります。ただし、無理な金額で約束してしまうと、あとで支払えなくなったときに一気に苦しくなります。現実に払える金額はいくらなのかを、家計の実態から冷静に見積もっておいてください。

書類が届いてからの対処手順
ステップ1:期日と提出期限を確認する
呼出状には、口頭弁論の期日と答弁書の提出期限が書かれています。この二つの日付をまず確認してください。少額訴訟では期日が1回しかないという前提で動く必要があります。
ステップ2:請求の内容を確かめる
原告は誰か、請求額はいくらか、いつの契約に関するものか。最後に取引をした日付も重要です。長期間放置されていた債権であれば、時効という論点が出てくることもあります。
ステップ3:その日のうちに専門家へ連絡する
「少額訴訟の書類が届いていて、期日が◯日です」と伝えてください。期限が明確な案件は優先的に扱われることがあります。費用が不安な場合は、法テラスに事情を伝えてください。
ステップ4:答弁書を期限内に提出する
答弁書を提出せずに欠席した場合、原告の主張を争わなかったものとして扱われ、そのまま請求どおりの判決が出る可能性が高くなります。まずは提出して土俵に乗ることが最優先です。
判決のあとに待っている強制執行
少額訴訟で原告の請求が認められた場合、その先には少額訴訟債権執行という手続きが用意されています。簡易裁判所の裁判所書記官が行う債権執行の手続きで、地方裁判所に申し立てる通常の債権執行とは別に、簡易裁判所で完結できる仕組みです。
この手続きの債務名義になるのは、少額訴訟における確定判決、仮執行宣言を付した少額訴訟判決、和解調書などです。つまり、期日で分割和解に応じた場合の和解調書も、そのまま執行の根拠になり得るということです。約束の重さを軽く見ないでください。
執行の対象になるのは、給与や預金といった金銭債権です。給料が差し押さえられる場合、民事執行法により原則としてその4分の3に相当する部分は差し押さえてはならないとされていますが、残りの部分は差押えの対象になります。手取りが減った状態で家計を回すのは、想像以上に厳しいものです。
勤務先に差押命令が届けば、借金の存在が職場に知られる可能性があります。判決が出る前の段階で手を打てるかどうかが、その後の生活への影響を大きく左右します。
支払督促や通常訴訟との違い
裁判所から届く書類は種類が複数あり、名前が似ているため混同しやすいところです。手元の書類がどれにあたるかで、やるべきことも期限も変わります。
| 手続き | 審理の形 | やるべきこと |
|---|---|---|
| 少額訴訟 | 60万円以下の請求。原則1回の期日 | 期限内に答弁書を提出。移行の申述も検討 |
| 通常訴訟 | 期日を重ねて審理する | 期限内に答弁書を提出 |
| 支払督促 | 書類審査のみ。法廷での審理はない | 受け取ってから2週間以内に督促異議 |
三つに共通するのは、何もしないことがいちばん不利に働くという点です。書類の種類にかかわらず、期限内に何らかの反応を返すという行動だけは変わりません。
時効の可能性がある場合の注意
最後の返済から長い年数が経っている場合、消滅時効が問題になることがあります。ただし、裁判を起こされると時効の完成が猶予され、判決が確定すれば時効は更新されます。放置している間に、主張できたはずの道が閉じてしまうことがあります。
さらに気をつけたいのが、業者からの連絡に応じて少額でも支払ってしまうケースです。一部の弁済は債務の承認とみなされ、それによって時効が更新されます。時効の援用を考えているなら、自分で業者に連絡する前に、必ず弁護士・認定司法書士に相談してください。
相談できる窓口
・法テラス(日本司法支援センター)サポートダイヤル 0570-078374
・消費者ホットライン 188(局番なし・最寄りの消費生活センター等につながります)
・日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051
・お住まいの地域の弁護士会 法律相談センター/司法書士会の相談センター
・各財務局の多重債務相談窓口、自治体の法律相談
・よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・通話料無料。生活や気持ちのつらさの相談)
・こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556
請求や差押えの話が続くと、気持ちのほうが先に限界を迎えることがあります。お金の相談窓口と、気持ちの相談窓口は、どちらも同時に使ってかまいません。眠れない、食べられない、何も考えられないという状態になっているなら、法律の話より先に上記の窓口へ連絡してください。
また、認定司法書士が代理人として交渉できるのは1社あたりの債権額が140万円以下の場合に限られます(最高裁平成28年6月27日判決)。少額訴訟は60万円以下の請求ですのでこの範囲に収まりますが、ほかにも借入があって個人再生や自己破産を検討する段階になると、司法書士の関与は書類作成にとどまり、代理人になれるのは弁護士だけになります。相談先を選ぶ際の前提として押さえておいてください。
また、簡易裁判所には手続案内の窓口があり、訴状や答弁書の書き方について無料で説明を受けられます。ただし、これは書類の書き方の案内であって、どう主張すべきかという中身の助言ではありません。主張の内容は専門家に相談してください。
よくある質問
Q. 60万円を超える借金でも少額訴訟になりますか?
少額訴訟は60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる手続きです。それを超える請求は通常の訴訟になります。ただし、債権の一部だけを請求するという形で利用されることもあるため、届いた書類の請求額を確認してください。
Q. 期日に出席できない場合はどうすればいいですか?
まずは答弁書を期限内に提出してください。少額訴訟は1回の期日で終わる前提の手続きなので、出席できない事情がある場合は早めに裁判所へ連絡し、代理人を立てることも含めて専門家に相談してください。
Q. 通常訴訟に移行させると不利になりますか?
一概には言えません。準備の時間が確保できるという利点がある一方で、解決までの期間が長くなることもあります。争点の内容や、分割和解を目指すのかどうかによって判断が変わりますので、専門家に事案を見てもらってください。
Q. 判決が出たあとに債務整理はできますか?
検討することはできます。ただし選べる手続きや進め方は状況によって変わりますし、仮執行宣言が付いているため差押えが先行する可能性があります。効果・期間・費用は事案ごとに異なりますので、早めに相談してください。
Q. 弁護士に頼まず自分で対応してもいいですか?
制度上は本人で対応することもできます。ただし少額訴訟は準備期間が短く、判決に仮執行宣言が付き、控訴もできないという特徴があります。少なくとも一度は相談したうえで方針を決めることをおすすめします。
Q. 身に覚えのない会社から請求されています。
債権が譲渡されている場合、もとの貸主とは別の会社が原告になります。譲渡の通知が届いていたかどうかも含めて確認が必要です。まずは期限内に答弁書を提出し、資料を持って相談してください。
まとめ
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる手続きで、原則として1回の期日で審理が終わります。利用は同じ簡易裁判所で1人につき年間10回までという制限があり、被告の側から通常訴訟への移行を求めることもできます。
一方で、請求を認める判決には職権で仮執行の宣言が付され、不服申立ては同じ裁判所への異議に限られます。軽い手続きどころか、動きが速い手続きだと理解してください。
だからこそ、書類が届いたら無視せず、期限内に答弁書を出す。そして、その日のうちに弁護士・認定司法書士・法テラスへ相談する。これが基本となる対処法です。
なお、この記事は一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。手続きの効果・期間・費用は事案ごとに異なります。実際の判断にあたっては専門家へご相談ください。
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参考:裁判所 – 少額訴訟



