「自己破産したら家を失ってしまうの?」「家族と住んでいる家はどうなるの?」という不安は、自己破産を考えるときに真っ先に浮かぶ心配事ですよね。結論から言うと、自己破産すると持ち家は原則として処分されます。これは避けられない現実です。でも、家を守りたい場合の代替手段はいくつか存在しますし、自己破産後の住居についても解決策はちゃんとあります。この記事では、持ち家と自己破産の関係を全方位から解説します。

自己破産で持ち家が処分される仕組み
持ち家があると管財事件になる
持ち家(不動産)を所有している場合、自己破産はほぼ確実に管財事件として扱われます。管財事件になると、裁判所から破産管財人が選任されて、この管財人が家を売却し、その代金を債権者に配分するという流れになります。同時廃止(財産がほとんどない場合の簡易手続き)にはなりませんので、手続きの期間も費用も同時廃止より多くかかります。
住宅ローンが残っている場合の流れ
住宅ローンが残っている場合は、抵当権を持っている銀行(金融機関)が競売にかけて残債を回収します。住宅ローンの残額が家の市場価値を上回っている状態(オーバーローン)であっても、銀行は抵当権を行使するため家は失うことになります。
ただし、オーバーローンの場合は家に換価価値がないとみなされて、不動産があっても同時廃止になるケースが一部の裁判所ではあります。このあたりは地域の運用によって異なりますので、弁護士に確認してもらいましょう。
住宅ローンを完済している場合
ローンがない持ち家は、破産管財人が市場で売却して、その売却代金が借金の返済に充てられます。完済済みの家は丸々「財産」として扱われますので、処分は避けられません。

持ち家を残したい場合の代替手段
個人再生の住宅ローン特則が最有力
家を守りたいなら、自己破産ではなく個人再生を選ぶのが最善策です。個人再生には「住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)」という制度があって、住宅ローンはこれまで通り返済を続けながら、それ以外の借金を大幅に減額(最大5分の1)できます。
個人再生を利用するための主な条件は、安定した収入があることと、住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であることです。この条件を満たしていれば、家を失わずに借金問題を解決できる可能性が高いです。
任意整理で住宅ローンだけ除外する方法
借金額が比較的少ない場合は、任意整理という方法もあります。任意整理は整理する借金を自分で選べるため、住宅ローンを除外して、カードローンやクレジットカードの借金だけを整理できます。住宅ローンはそのまま返済を続けますので、家には一切影響がありません。将来利息のカットと3〜5年の分割返済が基本的な内容になります。
任意売却で損失を最小限に抑える
どうしても自己破産が必要な場合、競売にかけられる前に任意売却で自分から家を売却するという方法があります。任意売却のメリットは、競売よりも高い価格で売却できることが多いことです。さらに、引っ越し費用を売却代金から捻出できる場合や、残債について分割返済の交渉ができる場合もあります。
家を残したいなら個人再生の住宅ローン特則が最有力です。借金が少なければ任意整理、自己破産が避けられないなら任意売却を検討しましょう。どの方法がベストかは弁護士と一緒に判断してください。
自己破産後の住居はどうなる?
賃貸住宅は問題なく借りられる
自己破産後でも賃貸住宅は借りることができます。ただし、一つ注意点があります。入居審査で信販系の保証会社(オリコ、ジャックス、エポスなど)を利用している物件は、信用情報をチェックされるため審査に通りにくいです。
対策としては、LICC系(全国賃貸保証業協会加盟)の保証会社を使う物件を選ぶことです。LICC系は独自の審査基準で判断するため、信用情報は見ません。また、公営住宅(市営住宅・県営住宅)は収入基準で審査されますので、自己破産の有無は関係ありません。
家族に家を購入してもらう方法
破産管財人が売りに出した家を、家族が適正価格で購入してそこに住み続けるという方法もあります。ただし、この方法には相当の資金力が必要ですし、裁判所の許可も必要になりますので、弁護士とじっくり相談する必要があります。

リースバックという選択肢
リースバックとは、家を売却した後にそのまま賃貸契約を結んで住み続ける仕組みのことです。「住み慣れた家を離れたくない」という気持ちに応える方法として注目されています。
自己破産前にリースバックを利用して、家を売却しつつ住み続けるという方法もありますが、破産管財人に「不当な財産処分」として否認されるリスクがあります。リースバックの売却価格が市場価格より大幅に低い場合は特に問題になりやすいため、必ず事前に弁護士に相談して、法的に問題のない形で進めることが必須です。
自己破産前に家を安く売却したり、家族に名義変更したりすると「財産隠し」とみなされる可能性があります。免責不許可になるリスクもありますので、自己判断で動かず必ず弁護士に相談しましょう。
持ち家と自己破産に関するQ&A
Q. 家族名義の家に住んでいる場合、自己破産で影響はありますか?
A. 自分名義ではない家は、自己破産の処分対象になりません。配偶者や親名義の家に住んでいる場合は、その家が処分されることはありませんので安心してください。
Q. 共有名義の不動産はどうなりますか?
A. 自己破産した方の持分のみが処分対象になります。ただし、共有持分だけを買いたいという方は少ないため、実務上は共有者(もう一方の名義人)に買い取ってもらう形が多いです。弁護士を通じて調整してもらいましょう。
Q. 自己破産後に住宅ローンを組んで家を買えるようになるのはいつですか?
A. 信用情報の事故記録が消えるまで5〜7年程度かかります。それ以降であれば住宅ローンの審査に通る可能性はあります。ただし、頭金を多めに用意するなど、審査を有利にする工夫も必要になるかもしれません。

まとめ
自己破産すると持ち家は原則として処分されます。家を守りたいなら、個人再生の住宅ローン特則が最有力の選択肢です。任意整理で住宅ローンを除外する方法もあります。どうしても自己破産が必要な場合は、競売より有利な任意売却を検討しましょう。自己破産後の住居も賃貸で問題なく確保できますので、まずは弁護士に自分の状況に合った最善策を相談してみてください。
参考:裁判所 – 個人再生手続(www.courts.go.jp・サイト終了)


