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自己破産すると年金はどうなる?もらえなくなるのか徹底解説

債務整理

「自己破産したら年金がもらえなくなるのでは?」と不安を感じている方は少なくないですよね。借金がどうにもならなくて自己破産を検討しているのに、将来の年金まで失うかもしれないなんて、考えただけで怖くなる気持ちはよくわかります。でも安心してください。公的年金は自己破産しても一切影響を受けません。これは法律でしっかり守られている権利です。この記事では、年金と自己破産の関係を徹底的に解説しますので、不安を解消して前に進むための参考にしてください。

ナビ助
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年金と自己破産の関係って、誤解している人がすごく多いんだよ。正しい知識を持っておけば、必要以上に怖がらなくて済むから、しっかり確認しておこうね。

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公的年金は差し押さえ禁止財産

国民年金・厚生年金は法律で守られている

国民年金法と厚生年金保険法では、年金の受給権は差し押さえ禁止財産として明確に規定されています。つまり、自己破産の手続きをしたとしても、将来受け取る年金額が減ったり、受給権そのものを失ったりすることは絶対にありません。

そもそも年金は、老後の最低限の生活を保障するためのセーフティネットです。これを破産手続きで取り上げてしまったら、生活が成り立たなくなってしまいます。だからこそ法律で強力に保護されているのです。

遺族年金・障害年金も同じく保護対象

遺族年金や障害年金についても、差し押さえ禁止財産として保護されています。自己破産によって支給が止まったり、金額が減ったりすることはありませんので安心してください。これらの年金は、生活を支える根幹となるものですから、どんな債務整理手続きをとっても守られます。

年金に関して知っておくべき注意点

年金が振り込まれた後の預金残高には要注意

年金の受給権自体は守られますが、ここで一つ重要な落とし穴があります。年金が銀行口座に振り込まれた時点で、そのお金は「預金」として扱われます。そして、預金が20万円を超えると破産手続きにおいて処分対象になる可能性が出てきます。

ですので、年金の振込口座に大きな残高を貯めないことが大切です。年金が振り込まれたら速やかに引き出して、生活費として使うようにするのが安全な対策です。弁護士にも相談して、口座管理のアドバイスをもらっておくといいでしょう。

ナビ助
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年金そのものは守られるけど、口座に入った瞬間「預金」に変わるっていうのは盲点になりやすいポイントなんだよ。知っておいた方がいいよ。

個人年金保険(民間の年金)は処分対象になりうる

公的年金は守られますが、民間の個人年金保険は話が別です。解約返戻金が20万円を超える場合、破産手続きにおいて処分対象になってしまいます。ただし、弁護士を通じて「自由財産の拡張」を申し立てることで、99万円以内であれば手元に残せる可能性もあります。個人年金保険に加入している方は、必ず弁護士に確認しておきましょう。

iDeCo(個人型確定拠出年金)はしっかり守られる

iDeCoについては、確定拠出年金法によって差し押さえが禁止されています。ですので、自己破産してもiDeCoの資産が没収されることはありません。これはiDeCoの大きなメリットの一つとも言えます。老後の資金としてコツコツ積み立ててきたお金が守られるのは、本当にありがたいですね。

ポイント

公的年金(国民年金・厚生年金・遺族年金・障害年金)とiDeCoは差し押さえ禁止です。民間の個人年金保険は解約返戻金が20万円超で処分対象になりますが、自由財産の拡張で残せる可能性もあります。

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年金受給中でも自己破産はできる

年金生活者の自己破産は珍しくない

「年金しか収入がないのに自己破産できるの?」と思うかもしれませんが、答えはイエスです。むしろ、年金だけで生活していて借金の返済が困難な場合、支払不能として自己破産が認められやすいです。年金収入があるため手続き後も最低限の生活は維持できるという点も、裁判所にとってはプラスの判断材料になります。

年金から借金を返すのは本末転倒

年金は本来、老後の生活を安定させるためのものです。その大切な年金を借金の返済に充てて、食費や医療費を削って苦しい生活を送るのは本末転倒ですよね。自己破産で借金をゼロにして、年金を本来の目的である生活費に充てる方がずっと健全な選択です。

ナビ助
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年金から借金返済を続けて体を壊したり、医療費を削ったりする高齢者が実際にいるんだよ。そうなる前に、専門家に相談するのが大事なんだよ。

国民年金の未納保険料は免除されない

ここも知っておいた方がいいポイントです。国民年金の未払い保険料は、自己破産しても免除されない「非免責債権」にあたります。つまり、自己破産でカードローンやクレジットカードの借金はゼロになっても、年金保険料の滞納分は残ってしまいます。

ただし、経済的に支払いが難しい状況であれば、年金事務所に相談することで保険料の免除制度や猶予制度を利用できます。全額免除・半額免除・4分の1免除など、収入に応じた段階的な免除が用意されていますので、滞納をそのまま放置せずに相談してみてください。

注意

国民年金保険料の未納分は自己破産でも消えません。ただし年金事務所に相談すれば、免除・猶予制度を利用できる可能性がありますので、必ず相談しましょう。

自己破産後の年金についてのQ&A

Q. 自己破産すると将来もらえる年金額は減りますか?

A. 減りません。自己破産は年金の受給額に一切影響しません。これまで納めてきた保険料に基づく年金額は、そのまま維持されます。

Q. 自己破産後にiDeCoの新規加入や積立はできますか?

A. できます。自己破産後もiDeCoへの新規加入や掛金の拠出は問題なく行えます。老後資金の準備は自己破産後も続けられます。

Q. 企業型の確定拠出年金(企業型DC)も守られますか?

A. 守られます。企業型確定拠出年金もiDeCoと同様に差し押さえ禁止財産として保護されています。会社員の方も安心してください。

Q. 年金担保貸付を利用していた場合はどうなりますか?

A. 年金担保貸付は、年金を担保に借り入れる制度ですが、この借入金も自己破産の免責対象になります。ただし、年金から天引きされている返済は継続される可能性がありますので、弁護士に詳しく確認しましょう。

ナビ助
ナビ助
年金関連の疑問は人それぞれだから、自分のケースに当てはめて不安なことがあれば、弁護士に遠慮なく質問してみてね。無料相談でも丁寧に答えてくれるよ。

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まとめ

自己破産しても公的年金(国民年金・厚生年金・遺族年金・障害年金)とiDeCoは法律で守られていて、受給額が減ることも受給権を失うこともありません。ただし、年金が振り込まれた口座の預金残高や、民間の個人年金保険の解約返戻金は処分対象になりうるため注意が必要です。年金を借金返済に充てて苦しい生活を続けるのは本末転倒です。まずは弁護士に相談して、年金を生活のために使える状態を取り戻しましょう

参考:日本年金機構公式サイト

参考:日本年金機構 – 国民年金保険料の免除

参考:法テラス – 無料法律相談

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