「自己破産したら保険を全部解約しなきゃいけないの?」「せっかく何年も掛けてきた保険がパーになるの?」。こういう不安を感じている方は多いですが、全ての保険が解約されるわけではありません。ポイントになるのは「解約返戻金が20万円を超えるかどうか」というたった一つの基準です。掛け捨て型の保険ならそもそも処分の対象にはなりませんし、貯蓄型でも条件次第で残せる方法があります。この記事では、保険の種類ごとの扱いと、大切な保険を守るための具体的な対処法を解説していきます。

自己破産で解約される保険の基準
解約返戻金が20万円を超える場合は処分対象
解約返戻金が20万円を超える保険は、原則として破産財団に組み入れられ、解約の対象になります。終身保険や貯蓄型保険で長期間にわたって保険料を払い続けてきた場合、解約返戻金が数十万円〜数百万円になっていることもあります。この場合、管財人によって保険が解約され、返戻金が債権者への配当に充てられることになります。
解約返戻金が20万円以下なら処分されない
解約返戻金が20万円以下の保険は「換価不要」として処分の対象になりません。また、掛け捨て型の保険はそもそも解約返戻金がないため、解約される心配は一切ありません。現在の保険の解約返戻金がいくらなのか、事前に保険会社に確認しておくことが大事です。
「解約返戻金が20万円を超えるかどうか」が唯一の判断基準です。掛け捨て型は対象外。まずは保険会社に電話して解約返戻金の金額を確認しましょう。
保険の種類別の扱い
掛け捨て型生命保険(定期保険)
解約返戻金がないタイプ → 影響なし。そのまま問題なく継続できます。毎月の保険料さえ払えれば、自己破産前と変わらず保障が受けられます。
終身保険・養老保険
解約返戻金が蓄積されるタイプ → 20万円超なら処分対象。特に加入から10年以上経過している場合は、解約返戻金がかなりの金額になっていることが多いです。自己破産を検討する前に、保険会社に解約返戻金の金額を確認しておきましょう。
学資保険
子供の教育のためとはいえ、解約返戻金が20万円を超えていれば処分の対象になります。「子供のためのお金だから免除してほしい」という気持ちはわかりますが、法律上は区別されません。ただし、後述する「自由財産の拡張」で残せる可能性がありますので、すぐに諦める必要はありません。
自動車保険・火災保険
掛け捨て型なら影響なし。ただし、積立型の火災保険に加入している場合は、解約返戻金の金額を確認しておきましょう。最近は掛け捨て型が主流ですので、ほとんどの方は心配いりません。
医療保険・がん保険
掛け捨て型が大半ですので影響ありません。そのまま継続できます。入院保障やがん保障は生活に直結しますので、自己破産しても守られるのは安心材料です。

保険を残すための具体的な対処法
対処法1:自由財産の拡張を申し立てる
解約返戻金が20万円を超えていても、裁判所に「自由財産の拡張」を申し立てれば保険を残せる可能性があります。特に以下のような正当な理由がある場合は認められやすい傾向にあります。
- 持病があって新たに保険に加入できない場合
- 高齢で再加入すると保険料が大幅に上がる場合
- 家族の生活保障として不可欠な保険の場合
弁護士を通じて裁判所に申し立てを行い、「この保険を解約すると生活再建に支障をきたす」ということを具体的に説明することが大事です。
対処法2:解約返戻金相当額を破産財団に現金で支払う
保険の解約返戻金に相当する金額を現金で用意して破産財団に支払えば、保険を解約せずに済むことがあります。例えば、解約返戻金が50万円の終身保険を残したい場合、50万円を現金で破産財団に納めれば、保険はそのまま継続できます。この方法は、家族の協力で現金を用意できる場合に特に有効です。親や配偶者に立て替えてもらうケースが多いです。
対処法3:契約者貸付で返戻金を減らす(要注意)
保険の契約者貸付制度を使って解約返戻金を先に借りておき、20万円以下に減らすという方法もあります。ただし、これはタイミングと方法を間違えると「財産隠し」とみなされるリスクがあります。自己破産の直前にやると特に危険です。必ず弁護士に相談してから実行してください。自己判断で行うのは絶対にやめましょう。
契約者貸付で解約返戻金を減らす方法は、やり方を間違えると免責不許可事由(財産隠匿)に該当する可能性があります。必ず弁護士の指示のもとで行ってください。

自己破産後に保険に入り直せる?
自己破産後でも保険の新規加入は問題なくできます。保険会社はCICやJICCなどの信用情報機関を参照しないため、ブラックリストに載っていても保険の審査には一切影響しません。告知事項(健康状態や既往歴)に問題がなければ、自己破産者であっても普通に保険に加入できます。
ただし、気をつけていただきたいのは年齢が上がると保険料が高くなるということです。解約された保険と同じ内容の保険に入り直そうとすると、月々の保険料がかなり上がってしまうことがあります。だからこそ、できるだけ今の保険を残す努力をした方がいいのです。
よくある質問
Q. 保険金の受取人が配偶者でも解約される?
契約者(保険料を払っている人)が自己破産者本人であれば、受取人が誰であっても解約の対象になる可能性があります。保険契約の権利は契約者に属するため、受取人が配偶者や子供でも関係ありません。契約者を変更する方法もありますが、自己破産直前の変更は財産隠しと見なされるリスクがありますので、弁護士に相談してからにしましょう。
Q. 個人年金保険はどう扱われる?
個人年金保険も解約返戻金がある場合は処分の対象になります。公的年金(国民年金・厚生年金)は差し押さえ禁止財産のため影響しませんが、個人年金保険は「保険商品」のため扱いが異なります。解約返戻金の金額を確認しておきましょう。
Q. 複数の保険に加入している場合、合算で判断される?
基本的には保険1契約ごとに20万円の基準が適用されます。ただし、裁判所によっては全保険の解約返戻金を合算して判断する場合もあります。地域の裁判所の運用に詳しい弁護士に確認するのが確実です。
Q. 団体信用生命保険(団信)はどうなる?
住宅ローンに付帯する団体信用生命保険は、住宅ローンの処理と連動します。自己破産で持ち家を手放す場合、住宅ローンも免責の対象になるため、団信も同時に終了します。

まとめ
自己破産で解約されるのは、解約返戻金が20万円を超える貯蓄型保険のみです。掛け捨て型の医療保険・がん保険・定期保険はそのまま継続できます。保険を残したい場合は「自由財産の拡張」の申立てや「解約返戻金相当額の現金支払い」で対応可能です。自己破産後も新たに保険に加入できますので、万が一解約されても保障が完全に失われるわけではありません。大切な保険を守るために、まずは弁護士に相談して最善の方法を一緒に探っていきましょう。
参考:生命保険文化センター
参考:裁判所公式サイト

