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自己破産したら生活はどう変わる?手続き後のリアルな日常を公開

債務整理

「自己破産したらすべてを失う」「まともな生活ができなくなる」。そんなイメージを持っている方は少なくありませんが、実際には自己破産後も普通の生活を送っている方がほとんどです。

自己破産は借金をゼロにして生活を再建するための法的手続きであり、生活のすべてを奪うものではありません。確かに一定の制限はありますが、多くの方が想像するほど大きな影響はないのが実態です。

この記事では、自己破産後の生活にどのような変化があるのか、何ができて何ができなくなるのかを具体的に解説します。

ナビ助
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「自己破産したら人生終わり」って思っている人が多いけど、実際は全然違うよ。借金がなくなって、むしろ生活が楽になる人がほとんどなんだ。

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自己破産後にできなくなること

まずは自己破産後にできなくなることを正確に把握しましょう。

クレジットカードの利用と新規作成

自己破産すると信用情報に事故情報が登録されるため、クレジットカードは利用停止になり、新規作成もできなくなります。事故情報の登録期間は、CIC・JICCで免責確定後5年、KSCで免責確定後7年です。

ローンや借入

住宅ローン、車のローン、カードローンなど、あらゆるローンの利用が困難になります。事故情報が消えるまでの期間は、新たな借入はできないと考えておきましょう。

一定の職業への就業制限(手続き中のみ)

手続き期間中(破産手続き開始から免責確定まで)は、弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員など一部の職業に就けません。ただし、免責が確定すれば制限は解除されます。期間は通常3〜6ヶ月程度です。

一定以上の財産の処分

自由財産として認められる範囲を超える財産は処分されます。具体的には、99万円を超える現金、20万円を超える預貯金(裁判所によって異なる)、査定額が20万円を超える車、生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合などが対象です。

ポイント

職業制限は「手続き中」のみで、免責確定後は解除されます。また、財産の処分基準は裁判所によって異なるため、弁護士に具体的な基準を確認しましょう。

自己破産後もできること(影響がないこと)

次に、自己破産をしても影響がない、これまで通りできることを確認しましょう。意外と多いことに驚くかもしれません。

仕事を続けることは可能

一般的な会社員やパート・アルバイトであれば、自己破産を理由に解雇されることはありません。自己破産は会社に通知されるものではなく、就業規則上も解雇事由にはなりません。

賃貸住宅に住み続けられる

現在住んでいる賃貸住宅から追い出されることはありません。家賃を滞納していなければ、自己破産を理由に賃貸契約を解除されることはありません。新規の賃貸契約も、保証会社の審査で信用情報を参照しない会社を選べば可能です。

選挙権・被選挙権は失われない

自己破産しても選挙権や被選挙権を失うことはありません。投票も、選挙に立候補することもできます。

年金を受け取る権利は維持される

国民年金や厚生年金を受け取る権利は、自己破産の影響を受けません。年金は差押禁止財産のため、破産手続きで処分されることもありません。

生活保護の受給も可能

自己破産と生活保護は別の制度であり、自己破産した後に生活保護を申請することも、生活保護を受給中に自己破産することも可能です。

パスポートの取得・海外渡航は可能

自己破産をしてもパスポートの取得や海外渡航に制限はかかりません(手続き中に裁判所の許可が必要な場合はあります)。

携帯電話の通信契約は可能

通信契約自体は信用情報と無関係なため、問題なく利用・契約できます。端末の分割購入は困難になりますが、一括購入であれば問題ありません。

ナビ助
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仕事もそのまま、賃貸もそのまま、年金もそのまま。実は「変わらないこと」の方が非常に多いんだよ。

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自己破産後の生活で工夫が必要なこと

カードやローンが使えなくなる期間中の対策を紹介します。

デビットカード・プリペイドカードの活用

クレジットカードの代わりに、デビットカードやプリペイドカードを利用しましょう。審査不要で作れて、ネットショッピングやサブスクの支払いにも対応しています。

現金での生活管理

カードが使えない期間は、現金管理のスキルが身につく良い機会でもあります。家計簿をつけて支出を管理する習慣をつけると、信用情報が回復した後もリボ地獄に戻るリスクを減らせます。

持ち家がある場合の対応

自己破産すると持ち家は処分対象になります。ただし、すぐに退去を求められるわけではなく、競売手続きの間は住み続けられることが多いです。任意売却によってリースバック(売却後に賃貸として住み続ける)を検討する方法もあります。

よくある誤解を解消する

自己破産に関する誤解は非常に多いです。正しい知識を持ちましょう。

誤解:戸籍や住民票に記載される → 事実:記載されない

自己破産の情報が戸籍や住民票に載ることは一切ありません。

誤解:家族の信用情報に影響する → 事実:影響しない

信用情報は個人単位で管理されます。配偶者や子どもの信用情報に影響はありません。ただし、家族が保証人の場合は別です。

誤解:一生カードが作れない → 事実:5〜7年で回復する

信用情報の事故情報は5〜7年で削除されます。その後は通常通りカード審査に申し込めます。

誤解:引っ越しができなくなる → 事実:引っ越し可能

自己破産後も引っ越しは可能です。保証会社の審査で引っかかる場合はありますが、信用情報を参照しない保証会社を選べば問題ありません。

注意

自己破産の情報は官報に掲載されます。官報をチェックしている人は一般的にはほとんどいませんが、闇金業者がDMを送ってくるケースがあるため、身に覚えのない融資の案内は無視しましょう。

ナビ助
ナビ助
「戸籍に載る」とか「一生カードが作れない」はぜんぶ都市伝説だよ。正しい知識を持っておくことが大事なんだ。

自己破産後の生活に関するQ&A

Q. 自己破産したら家族にバレますか?

同居の家族には、財産の処分やカードの停止などから気付かれる可能性が高いです。ただし、別居の家族であれば知られない場合も多いです。官報に掲載されますが、日常的に官報を読む人はほとんどいません。

Q. 自己破産後、何年経てばローンが組めますか?

CIC・JICCでは免責確定後5年、KSCでは7年で事故情報が削除されます。情報が消えた後は、安定した収入があればローン審査に申し込めるようになります。

Q. 自己破産しても持てる財産はありますか?

はい、「自由財産」として99万円以下の現金や、生活に必要な家財道具、差押禁止財産(年金、生活保護など)は手元に残せます。裁判所の自由財産拡張の決定により、さらに多くの財産を残せる場合もあります。

Q. 自己破産は何回でもできますか?

法律上は回数制限はありませんが、前回の免責確定から7年以内の再度の自己破産は免責不許可事由に該当します。2回目以降は審査が厳しくなる傾向があります。

まとめ

自己破産後の生活は、多くの方が想像するほど悲惨なものではありません。クレジットカードやローンが一定期間使えなくなる不便はありますが、仕事も賃貸も年金もそのままで、日常生活の大部分は変わりません。

何より、借金がゼロになって毎月の返済から解放されることで、精神的にも経済的にも大きな余裕が生まれます。借金の重圧に苦しんでいるなら、自己破産は人生をリスタートするための有効な手段です。法テラスの無料相談を利用して、まずは専門家に状況を相談してみてください。

参考:自己破産について|ベンナビ債務整理法テラスについて|政府広報オンライン

ナビ助
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自己破産は「終わり」じゃなくて「新しい始まり」。借金から解放された生活がどれだけ楽か、経験した人ならみんな分かっているよ。

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