「ギャンブルで作った借金は自己破産できないのでは」「浪費が原因だから免責されないかも」。借金の原因に後ろめたさを感じて、自己破産を諦めかけている方はいませんか。
確かにギャンブルや浪費は法律上の「免責不許可事由」に該当しますが、実務上は「裁量免責」という制度により、大半のケースで免責が認められています。統計的にも、免責が不許可になるケースは全体の1%未満と言われています。
この記事では、免責不許可事由の具体的な内容と、裁量免責のポイント、免責を勝ち取るための注意点を詳しく解説します。

免責不許可事由とは
免責不許可事由とは、破産法第252条1項に定められた、免責(借金の免除)が認められない可能性がある行為です。主なものを確認しましょう。
浪費・ギャンブルによる借金
パチンコ、競馬、競輪、オンラインカジノ、FXの投機的取引など、射幸行為による借金は免責不許可事由に該当します。また、身の丈に合わない高額な買い物やブランド品の購入なども「浪費」として該当する可能性があります。
財産の隠匿・不当な処分
債権者を害する目的で財産を隠したり、安く売却したり、家族に名義変更したりする行為は免責不許可事由です。
特定の債権者への優先的な返済(偏頗弁済)
支払不能の状態にあるにもかかわらず、特定の債権者にだけ返済する行為です。例えば、親や友人からの借金だけを優先的に返済するケースが該当します。
虚偽の債権者一覧表の提出
一部の債権者を意図的に隠して債権者一覧表を提出する行為は免責不許可事由です。
裁判所への説明拒否・虚偽説明
裁判所の質問に答えなかったり、虚偽の説明をしたりする行為も該当します。
7年以内の再度の免責
前回の免責確定から7年以内に再度自己破産の免責を求めることも免責不許可事由に当たります。
免責不許可事由に該当すると「自動的に免責が認められない」わけではありません。あくまで「裁判所が免責を不許可にできる事由」であり、最終的には裁判所の判断に委ねられます。
裁量免責とは
裁量免責は、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責を許可する制度です(破産法第252条2項)。
裁量免責の判断基準
裁判所は「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して」免責を許可するかどうかを判断します。具体的には、借金の原因の悪質性、反省の度合い、今後の更生の見込み、債権者への配当状況などが考慮されます。
実務上はほとんどのケースで裁量免責が認められる
実際の運用では、免責不許可事由があるケースでも、90%以上のケースで裁量免責が認められています。裁判所は、自己破産者の更生を支援する姿勢を基本としており、真摯に反省している場合は免責を認める傾向にあります。

裁量免責を得るためのポイント
反省の態度を示す
ギャンブルや浪費をなぜ行ってしまったのか、それがどのような問題を引き起こしたのかを深く反省し、反省文として提出することが有効です。
家計管理を徹底する
手続き期間中は家計簿を正確につけ、計画的な生活を送っていることを示しましょう。これが「更生の見込み」を裁判所にアピールする材料になります。具体的には、毎月の収入・支出をノートやアプリで細かく記録し、無駄な出費がないことを数字で示します。ギャンブルが原因の場合は、手続き期間中に一切ギャンブルをしていないことが重要で、パチンコ店や競馬場に近づかないなどの行動記録も裁量免責の判断にプラスになります。
ギャンブル依存症の場合は治療を受ける
ギャンブル依存症が原因の場合は、専門のカウンセリングや自助グループへの参加を通じて治療に取り組んでいることが、裁量免責の判断にプラスに働きます。
弁護士の指示に従う
裁量免責を確実に勝ち取るためには、経験豊富な弁護士の指示に従うことが最も重要です。書類の作成から裁判所での対応まで、弁護士が適切にサポートしてくれます。
免責が不許可になるケース
極めて稀ですが、免責が認められないケースも存在します。
悪質な財産隠し
意図的に多額の財産を隠し、反省の態度も見られない場合は、裁量免責も認められない可能性があります。
手続きへの非協力
裁判所や管財人の調査に協力せず、虚偽の申告を繰り返すなど、手続き全体を妨害するような態度を取った場合です。
前回の免責から間もない再度の申立て
7年以内の再度の免責申立ての場合、特に前回もギャンブルが原因であった場合は厳しく審査されます。
免責不許可事由がある場合は、管財事件として扱われることが多く、費用が高くなる傾向があります。同時廃止ではなく管財事件になることを前提として、費用の準備をしておきましょう。
免責不許可事由があっても検討すべき他の選択肢
個人再生という選択肢
個人再生には免責不許可事由の制度がないため、ギャンブルや浪費が原因の借金でも問題なく利用できます。借金を5分の1〜10分の1に圧縮でき、免責不許可のリスクがない点がメリットです。
任意整理という選択肢
任意整理も借金の原因を問わず利用できます。将来利息のカットが中心ですが、裁判所を通さないため手続きも簡便です。

免責不許可事由に関するQ&A
Q. パチンコで作った借金300万円ですが、自己破産できますか?
パチンコは免責不許可事由に該当しますが、裁量免責が認められる可能性は高いです。反省の態度を示し、弁護士の指導のもとで手続きを進めれば、免責される見込みは十分にあります。
Q. FXや仮想通貨の投資で大きな損失を出した場合は?
投機的な取引による損失は免責不許可事由に該当する可能性があります。ただし、やはり裁量免責で認められるケースが大半です。投資の経緯を正直に説明し、反省の態度を示すことが大切です。
Q. 管財事件になると何が違いますか?
管財事件になると破産管財人が選任され、財産の調査が行われます。費用は引継予納金として20万円以上が追加でかかり、手続き期間も長くなります(6ヶ月〜1年程度)。
Q. 裁量免責が認められなかった場合はどうなりますか?
免責不許可の決定に対しては即時抗告(不服申立て)が可能です。また、個人再生への切り替えも検討できます。弁護士と次の対策を相談しましょう。
Q. 免責不許可事由がある場合、弁護士費用は高くなりますか?
免責不許可事由がある場合は「管財事件」として扱われることが多く、同時廃止事件と比べて費用が高くなる傾向があります。具体的には、弁護士費用30〜50万円に加えて、引継予納金20〜50万円が必要になるのが一般的です。合計で50〜100万円程度の費用がかかりますが、分割払いに対応している事務所がほとんどです。法テラスの立替制度を利用すれば、月額5,000〜1万円程度の分割払いも可能です。
まとめ
ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由に該当しますが、裁量免責によってほとんどのケースで免責が認められています。借金の原因を理由に自己破産を諦める必要はありません。
大切なのは、借金の原因を正直に申告し、深く反省し、今後の更生に向けた姿勢を示すことです。経験豊富な弁護士に依頼すれば、裁量免責を得るための適切なサポートを受けられます。法テラスの無料相談も活用してください。
参考:免責不許可事由とは?|法律事務所リーガルスマート、自己破産の免責不許可事由に該当する要件|グリーン司法書士法人



