「過払い金があるかもしれないけど、どう計算すればいいか分からない」という方は多いのではないでしょうか。
過払い金の計算は「引き直し計算」と呼ばれ、利息制限法の上限金利で借入と返済の履歴を再計算する方法です。グレーゾーン金利(年20%〜29.2%)で借入をしていた方は、払いすぎた利息が返金される可能性があります。
この記事では、過払い金の計算方法の仕組みと、計算に必要な準備、自分で計算する方法や専門家に依頼するメリットを解説します。

過払い金が発生する仕組み
グレーゾーン金利とは
かつて(主に2010年の貸金業法改正前)、多くの消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法の上限金利を超えるが出資法の上限金利(年29.2%)以下の「グレーゾーン金利」で貸付を行っていました。
利息制限法の上限金利は、元本10万円未満が年20%、10万円以上100万円未満が年18%、100万円以上が年15%です。これを超えて支払った利息が「過払い金」です。
過払い金が発生している可能性がある人
主に2010年以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方が対象です。銀行からの借入やショッピングリボ払いでは、利息制限法の範囲内で貸付が行われていたケースが多いため、過払い金は通常発生しません。
引き直し計算の具体的な方法
取引履歴を取り寄せる
まず、借入先から「取引履歴」を取り寄せます。取引履歴には、いつ、いくら借りて、いくら返済したかの全記録が記載されています。貸金業者は取引履歴の開示義務があるため、請求すれば原則として開示されます。
取引履歴の請求方法は、電話、窓口、郵送のいずれかで行えます。アコム、プロミス、アイフルなどの大手消費者金融は電話一本で請求可能です。開示までの期間は業者によって異なりますが、通常1〜3週間程度かかります。すでに完済している業者であっても、取引履歴の開示請求はできるので安心してください。
利息制限法の上限金利で再計算する
取得した取引履歴を基に、実際に適用されていた金利ではなく、利息制限法の上限金利で利息を計算し直します。実際に支払った金額と、利息制限法に基づく正しい利息の差額が過払い金になります。
計算ツールの活用
引き直し計算には専用のソフトやExcelのテンプレートが利用できます。名古屋消費者信用問題研究会が提供する「名古屋式」やTDONが提供する無料の計算ソフトなどが有名です。取引履歴のデータを入力すると、自動的に過払い金の金額を算出してくれます。
引き直し計算に必要なのは「取引履歴」のみです。借入先に連絡して取り寄せましょう。すでに完済している業者にも開示請求は可能です。

過払い金の計算例
具体的な数字で計算してみよう
例えば、50万円を年25%の金利で借りて毎月2万円ずつ返済していたケースを考えます。利息制限法の上限金利は年18%です。年25%で計算すると月の利息は約10,417円ですが、年18%で再計算すると約7,500円です。毎月約2,917円の差額が過払い金として積み上がっていきます。
5年間(60回)返済を続けていた場合、過払い金は数十万円に達することもあります。取引期間が長いほど過払い金は大きくなります。
もう一つ別の例として、100万円を年27%で借り、10年間にわたってリボ払いで返済と借入を繰り返していたケースを考えます。利息制限法の上限は年15%(100万円以上の場合)ですから、年12%分もの差が毎年発生します。このような場合、過払い金が100万円を超えることも珍しくありません。取引期間が長ければ長いほど過払い金が積み上がるため、10年以上の取引歴がある方は特に確認する価値があります。
自分で計算する場合の注意点
取引の途中で借入と返済が交互にある場合
リボルビング方式で借入と返済を繰り返している場合、一つ一つの取引について利息の再計算が必要です。取引が多いほど計算は複雑になります。
取引が分断されている場合
一度完済して再度借入をしている場合、取引が「一連」なのか「分断」なのかによって過払い金の金額が変わります。一連の取引として計算した方が過払い金が多くなるケースがほとんどですが、貸金業者側は分断を主張してくることがあります。
計算ミスのリスク
自分で計算する場合、入力ミスや計算ロジックの誤りにより、過払い金を少なく見積もってしまうリスクがあります。正確な金額を知るためには、弁護士や司法書士に依頼するのが確実です。
過払い金請求には時効があります。最終取引日から10年を過ぎると請求権が消滅するため、心当たりがある方は早めに計算・確認しましょう。
弁護士・司法書士に依頼するメリット
正確な過払い金額の算出
専門家は取引の一連性の判断や、充当計算(複数の借入がある場合の計算方法)にも精通しており、最大限の過払い金を算出できます。
貸金業者との交渉を代行
過払い金の回収には貸金業者との交渉が必要です。業者は過払い金を減額しようとしてくるため、交渉力のある専門家に依頼する方が有利な条件を引き出せます。
取引履歴の取り寄せも代行
取引履歴の取り寄せ手続きも弁護士・司法書士が代行してくれるため、手間がかかりません。

過払い金の計算に関するQ&A
Q. すでに完済した借入にも過払い金はありますか?
はい、完済した借入にも過払い金が発生している可能性があります。ただし、時効(最終取引日から10年)に注意が必要です。
Q. どの借入先に過払い金があるか分からない場合は?
信用情報を開示請求すれば、過去の借入先の情報を確認できます。CIC、JICC、KSCの各機関に開示請求しましょう。
Q. 過払い金の計算は無料でしてもらえますか?
多くの法律事務所では、過払い金の計算(引き直し計算)を無料で行っています。過払い金が見つかった場合のみ、回収額に応じた成功報酬が発生する仕組みが一般的です。
Q. 銀行のカードローンにも過払い金はありますか?
銀行のカードローンは元々利息制限法の範囲内で貸し付けているケースがほとんどのため、過払い金は通常発生しません。消費者金融やクレジットカードのキャッシングが主な対象です。
Q. 過払い金の計算結果に納得できない場合はどうすればいいですか?
業者が提示する和解案の金額に納得できない場合は、裁判(訴訟)で全額回収を目指すことができます。裁判では過払い金の元本に加えて、年5%の利息(民法改正後は年3%)も請求可能です。交渉での和解は回収額の60〜80%程度に留まるケースが多いですが、裁判まで進めれば満額回収できる可能性が高まります。弁護士と相談して、費用対効果を考慮しながら判断しましょう。

まとめ
過払い金の計算は、取引履歴を取り寄せて利息制限法の上限金利で引き直し計算を行う方法です。計算ソフトを使えば自分でも計算できますが、取引が複雑な場合は弁護士・司法書士に依頼するのが確実です。
2010年以前にグレーゾーン金利で借入をしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。時効は最終取引日から10年ですので、心当たりがある方は早めに確認しましょう。
参考:過払い金の時効は10年|ベンナビ債務整理、法テラス(日本司法支援センター)



