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自己破産の条件は?いくらから自己破産できるのか解説

債務整理

「借金がいくらになったら自己破産できるの?」「自分の借金額で自己破産が認められるのか不安」という疑問を持っている方は多いですよね。実はこの質問に対する答えは意外かもしれませんが、自己破産に借金額の条件は存在しません。100万円でも1,000万円でも、「支払不能」の状態であれば自己破産は認められます。この記事では、自己破産が認められる条件、認められないケース、他の債務整理との比較まで詳しく解説します。

ナビ助
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「借金が少ないから自己破産できない」と思い込んでいる人がいるけど、それは間違いなんだよ。金額じゃなくて、返済能力との比較で判断されるんだよ。

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自己破産の法的な条件

唯一の条件は「支払不能」であること

自己破産が認められるための法的な条件はたった一つ、「支払不能」の状態であることです。破産法では「債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と定義されています。

つまり、借金の額だけで判断されるのではなく、収入・財産・家族構成・年齢・健康状態など、さまざまな要素を総合的に見て「この人は本当に返済できないのか」を裁判所が判断します。

支払不能の具体的な判断基準

実務上よく使われる目安として、「借金総額を36ヶ月(3年)で割った金額が、毎月の可処分所得を超える場合」は支払不能と判断されやすいと言われています。

例を挙げると、手取り月収が20万円で生活費が17万円の場合、可処分所得は月3万円です。3万円×36ヶ月=108万円。つまり、借金が108万円を超えていれば支払不能と認められる可能性が高いということです。収入が少なかったり、生活費が高かったりすれば、もっと少ない借金額でも自己破産が認められます。

ナビ助
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あくまで目安だから、自分が支払不能に該当するかどうかは弁護士に判断してもらうのが確実だよ。無料相談でも教えてもらえるよ。

借金額が少なくても自己破産できるケース

収入がない・極端に少ない場合

無職の方や病気で働けない方は、借金が50万円でも支払不能になりえます。金額の大小ではなく、その方の返済能力との比較で決まります。月々の収入がゼロなら、たとえ借金が数十万円でも返済のめどが立たないのは明らかですよね。

生活保護を受けている場合

生活保護費は借金の返済に使うことが法律上認められていません。ですので、生活保護を受けている時点で借金があれば、金額に関係なく支払不能と判断されます。この場合、法テラスの費用免除制度を利用して自己破産するのが一般的な流れです。

高齢で収入の増加が見込めない場合

年金だけで生活している高齢者も、借金返済の余力がなければ支払不能と判断されやすいです。今後収入が大幅に増える見込みがないことが明確ですので、裁判所もそのあたりは考慮してくれます。

ポイント

自己破産の可否は「借金額÷36ヶ月>毎月の可処分所得」が一つの目安です。収入がない場合や生活保護受給中は、借金額が少なくても自己破産が認められます。

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自己破産が認められないケース(免責不許可事由)

支払不能であっても、一定の事由があると免責(借金の返済義務の免除)が認められない可能性があります。ただし、実際には裁量免責によって認められるケースが大半ですので、「自分は該当するかも」と思っても諦めないでください。

ギャンブルや浪費が原因の借金

パチンコ、競馬、競艇、FX、ブランド品の衝動買い、キャバクラやホストへの散財などが該当します。ただし、反省の態度を示して生活を改善していること、家計簿をつけて生活を立て直していることなどが認められれば、裁判所の裁量で免責が許可されることが多いです。

借金の一部を隠した場合

一部の債権者を意図的に隠して申し立てると免責不許可になります。全ての借金を正直に申告することが絶対条件です。「友人からの借金は恥ずかしいから隠したい」と思っても、必ず全て報告しましょう。

過去7年以内に免責を受けている場合

前回の自己破産(免責確定)から7年以内に再度自己破産を申し立てる場合は、原則として免責不許可です。ただし、これも裁量免責の対象になりうるため、該当する方は弁護士に相談してみてください。

ナビ助
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免責不許可事由があっても、実際に免責が認められないケースはかなり少ないんだよ。「ギャンブルが原因だから無理」と自分で決めつけず、まず弁護士に聞いてみてね。

自己破産以外の債務整理も検討しよう

任意整理が向いているケース

将来利息をカットして3〜5年の分割で返済する方法です。借金額が比較的少なく、安定した収入がある場合に向いています。裁判所を通さないため手続きが比較的簡単で、整理する借金を自分で選べるのがメリットです。

個人再生が向いているケース

借金を最大5分の1に圧縮して、3年(最長5年)の分割で返済する方法です。住宅ローンがある場合は住宅ローン特則を使って家を残せます。安定収入があり、住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下であることが条件です。

自分にどの方法が合っているかは、弁護士の無料相談で判断してもらうのが最も確実です。借金の額・収入・家族構成・守りたい財産など、総合的に見てベストな方法を提案してもらえます。

注意

債務整理の方法を間違えると、かえって状況が悪化することもあります。自己判断せず、必ず専門家のアドバイスを受けて最適な方法を選びましょう。

自己破産の条件に関するQ&A

Q. 借金が100万円以下でも自己破産はできますか?

A. できる場合があります。無職や病気で収入がなく、100万円の返済も困難な状況であれば支払不能と認められます。金額の下限は法律で定められていませんので、あくまで返済能力との比較で判断されます。

Q. クレジットカードのリボ払いだけでも自己破産できますか?

A. できます。リボ払いの残高も立派な「借金」です。手数料(利息)が膨らんで返済が追いつかない状態であれば、自己破産の対象になります。

Q. 自営業者やフリーランスでも自己破産できますか?

A. もちろんできます。事業の借金も個人の借金も区別なく自己破産の対象になります。ただし、事業用の財産も処分対象になりますので、事業継続を考えている場合は個人再生や任意整理も含めて検討しましょう。

Q. 保証人になった借金で自己破産できますか?

A. できます。保証債務も支払不能の判断に含まれます。ただし、自分が自己破産すると、保証してもらっていた本来の借主に請求が行くことはありませんが、自分が保証人になっている場合は主債務者に影響が出る可能性がありますので注意してください。

ナビ助
ナビ助
「自分は自己破産の条件に当てはまるのかな?」って悩んでいるなら、弁護士の無料相談で聞いてみるのが一番早いよ。条件に当てはまらなくても、別の解決策を提案してもらえるからね。

まとめ

自己破産に「いくらから」という金額条件はありません。支払不能かどうかは、借金額と収入・生活費のバランスで総合的に判断されます。免責不許可事由があっても裁量免責で認められるケースが多いため、「自分は無理かもしれない」と諦めずに、まずは専門家に相談してみましょう。任意整理や個人再生など、自己破産以外の選択肢もありますので、自分に最適な方法を弁護士と一緒に見つけてください。

参考:法テラス – 無料法律相談

参考:裁判所 – 自己破産手続(www.courts.go.jp・サイト終了)

参考:日弁連 – 法律相談センター

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