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自己破産すると退職金はどうなる?没収される?

債務整理

会社員として働いている人が自己破産を検討するとき、最も気になるポイントの一つが「退職金の扱い」です。長年勤めた会社でコツコツ積み上げてきた退職金を全部取られてしまうのでは、と不安になる気持ちはよくわかります。

結論から言うと、自己破産しても退職金を全額没収されることはありません。在職中なら退職金見込額の1/8が処分対象になるだけで、実際に退職する必要もないのです。

この記事では、退職金の扱われ方を3つのパターンに分けて詳しく解説し、退職金を守るための具体的な対策もお伝えしていきます。自己破産を考えている会社員の方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

ナビ助
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退職金が全部なくなるって思ってる人が多いけど、実はそうじゃないんだよ。正しい知識を知っておいた方がいいよ。

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退職金の扱いは3つのパターンで決まる

自己破産における退職金の扱いは、破産手続きの開始時点で「退職しているかどうか」「退職金を受け取っているかどうか」によって3つのパターンに分かれます。それぞれ処分対象になる金額が異なるので、自分がどのパターンに該当するか確認してみましょう。

パターン1:在職中で退職の予定がない場合

現在も働いていて退職の予定がない場合、退職金は「将来もらえるかもしれない財産」として扱われます。このケースでは、退職金見込額の1/8が20万円を超えると処分対象になります(東京地裁の運用基準)。

たとえば退職金見込額が200万円の場合、1/8は25万円です。この場合、20万円を超えた5万円ではなく、25万円全額を破産財団に組み入れる必要があります。ただし、実際に退職する必要はなく、25万円を現金で支払えばOKです。

退職金見込額が160万円以下であれば、1/8は20万円以下となるため、退職金に関しては何も心配する必要はありません。

パターン2:すでに退職金を受け取っている場合

すでに退職して退職金を受け取っている場合は、退職金ではなく「現金」や「預貯金」として扱われます。自己破産では99万円までの現金は自由財産として手元に残せますが、それを超える部分は処分対象になります。

退職金を受け取った後に生活費として使っていれば、当然ながらその分は残高が減っているため、処分対象になる金額も少なくなります。

パターン3:近い将来に退職予定がある場合

退職日が決まっている、または近い将来退職する予定がある場合は、退職金の確実性が高いとみなされます。この場合、退職金見込額の1/4が処分対象になることがあり、在職中のケース(1/8)よりも処分される割合が大きくなります。

退職が近い人は、自己破産のタイミングによって処分額が大きく変わる可能性があるため、弁護士とよく相談して最適なタイミングを検討することが大切です。

ポイント

退職金の処分割合は「在職中で退職予定なし=1/8」「退職予定あり=1/4」「すでに受取済み=現金・預金として全額判定」の3段階です。自己破産のタイミングによって結果が変わるので、弁護士への早めの相談が重要です。

ナビ助
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在職中なら1/8、退職間近なら1/4。タイミングで処分される金額が変わるから、ここは知っておいた方がいいよ。

退職金見込額の調べ方

退職金見込額とは、「今この瞬間に自己都合退職したら、いくら退職金がもらえるか」という金額のことです。この金額を正確に把握しておく必要があります。

退職金見込額の確認方法

会社の人事部に退職金見込額の証明書を発行してもらうのが最も確実な方法です。弁護士から「退職金見込額の証明書を取得してください」と言われるのが一般的な流れです。

会社に依頼する際は、自己破産のためとは伝える必要はありません。「ライフプランの見直しのため」「住宅ローンの審査に必要」といった理由で依頼すれば、不要な詮索を避けられます。

就業規則で自分で計算する方法

会社に証明書を頼みにくい場合は、就業規則や退職金規程を確認して自分で計算することも可能です。勤続年数に応じた支給率が定められているケースが多いので、「基本給 × 支給率」で概算を出せます。

参考:厚生労働省 – 退職金に関する調査

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退職金を守るための具体的な対策

退職金の処分額をできるだけ抑えたい、あるいは退職金に一切影響を与えたくない場合は、以下の対策を検討しましょう。

自由財産の拡張を申し立てる

退職金見込額の1/8が20万円を超えていても、裁判所に「自由財産の拡張」を申し立てれば、処分を免れる可能性があります。生活再建のために退職金が不可欠であること、退職金以外に財産がないことなどを主張すれば、認められるケースもあります。

任意整理を選ぶ

任意整理であれば、退職金に一切影響を与えずに借金問題を解決できます。任意整理は裁判所を通さず、債権者と直接交渉して利息のカットや返済期間の延長を行う手続きです。退職金が高額で守りたい人は、まず任意整理で解決できないか検討してみましょう。

個人再生を選ぶ

個人再生では退職金見込額の1/8が「清算価値」に含まれますが、退職金そのものを差し出す必要はありません。あくまで返済額の計算に使われるだけなので、退職金を現金で支払う必要がある自己破産よりも影響は小さいといえます。

注意

退職金が高額な人は、自己破産よりも任意整理や個人再生の方が有利になる場合があります。借金の総額や収入状況と合わせて、どの手続きが最適か弁護士に判断してもらいましょう。

ナビ助
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退職金を守りたいなら、自己破産以外の方法も視野に入れた方がいいよ。任意整理なら退職金にはノータッチだから、弁護士に相談してみてね。

自己破産しても退職する必要は一切ない

「自己破産したら会社を辞めなきゃいけないの?」という不安を持っている人は多いですが、これは完全な誤解です。自己破産を理由に解雇されることは法律上認められていませんし、自己破産のために退職する必要も一切ありません。

退職金見込額の1/8相当を現金で破産財団に支払えば、仕事を続けながら自己破産の手続きを進められます。会社に自己破産の事実が通知されることも原則としてありません。

ただし、一部の職業(弁護士、税理士、宅地建物取引士、警備員、保険募集人など)は、破産手続き中に資格制限がかかる場合があります。自分の職業に制限がないか、弁護士に確認しておきましょう。

参考:法テラス – 無料法律相談

よくある質問(Q&A)

Q. 退職金制度がない会社の場合はどうなる?

A. 退職金制度がない会社に勤めている場合は、そもそも退職金見込額がゼロなので、この問題を気にする必要はありません。最近は退職金制度を設けていない企業も増えているため、自分の会社に制度があるか就業規則で確認してみましょう。

Q. 確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)は処分対象になる?

A. 確定拠出年金は法律上「差押禁止財産」とされているため、自己破産しても処分対象にはなりません。iDeCoや企業型DCの積立額はそのまま残せるので安心してください。

Q. 退職金見込額の証明書を会社に出してもらうと、自己破産がバレる?

A. 「ライフプランの確認のため」「ファイナンシャルプランナーに相談するため」と伝えれば、自己破産を疑われることはほとんどありません。住宅ローンの審査で退職金見込額の証明書が必要になるケースは実際によくあるため、特に不自然ではないです。

Q. 公務員の場合、退職金はどう扱われる?

A. 公務員も民間企業と同じ基準で判断されます。ただし公務員は退職金が高額になりやすいため、1/8の金額も大きくなる可能性があります。退職金が高額な場合は、任意整理や個人再生の方が有利になることもあるので、弁護士に相談しましょう。

参考:日本弁護士連合会 – 弁護士を探す

ナビ助
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iDeCoは差押禁止だから守られるし、退職する必要もないんだよ。必要以上に怖がらなくて大丈夫。まずは弁護士の無料相談で自分のケースを確認してみてね。

まとめ

自己破産しても退職金は全額没収されるわけではありません。在職中で退職の予定がなければ、処分対象になるのは退職金見込額の1/8だけです。さらに、実際に退職する必要もなく、仕事を続けながら手続きを進められます。

退職金が高額で処分されたくない場合は、自由財産の拡張を申し立てる方法や、任意整理・個人再生といった自己破産以外の方法も選択肢になります。

大切なのは、一人で悩まずに専門家に相談すること。弁護士の無料相談を利用して、自分の退職金がどう扱われるか具体的に確認してもらうことが、借金問題を解決する第一歩です。

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