「個人再生をしたら車を手放さなきゃいけないの?」――これは個人再生を検討する人が真っ先に不安に感じるポイントではないでしょうか。特に地方在住で通勤に車が必要な人にとっては、車がなくなると生活が成り立たなくなることもあります。
結論から言うと、個人再生で車を残せるかどうかはローンの状況次第です。ローンが完済済みなら基本的に残せますし、ローンが残っていても方法によっては守れるケースがあります。この記事では、ローンの有無ごとの対応を詳しく解説していきます。

ローンが完済済みの車は原則残せる
個人再生では財産の処分は不要
自己破産と違って、個人再生では財産を処分する必要がありません。これが個人再生の大きなメリットのひとつです。ローンが完済済みの車は自分の財産ですので、手放す必要はありません。
ただし「清算価値」に算入される
車を手放す必要はありませんが、車の査定額が「清算価値」に算入されるという点は知っておく必要があります。
清算価値とは、「もし自己破産した場合に債権者に配分される金額」のことです。個人再生では、最低でもこの清算価値以上の金額を返済しなければならないというルールがあります。これを「清算価値保障原則」と言います。
具体例で理解しよう
借金500万円で、車の査定額が150万円の場合を考えてみましょう。
・通常の最低返済額(借金500万円の場合):100万円
・車の査定額(清算価値に算入):150万円
清算価値の方が高いため、返済額は150万円に引き上げられます。ただし車自体は手元に残せます。月々の返済は3年払いで約4.2万円になります。
つまり、高額な車を持っていると返済額が上がる可能性があります。逆に、査定額が低い車(古い車や走行距離の多い車)なら、返済額への影響はほとんどありません。

ローンが残っている車の扱い
所有権留保ありのローン(ディーラーローンなど)
ここが最も注意が必要なポイントです。ディーラーローンやクレジット会社のローンには、「所有権留保」が付いていることが多いです。所有権留保とは、ローンが完済するまで車の所有権がローン会社にある状態のことです。
この場合、個人再生をするとローン会社が車を引き揚げる可能性が高くなります。個人再生では特定の債権者だけを優遇することが禁止されているため、車のローンだけ払い続けることは原則できません。
所有権留保なしのローン(銀行マイカーローンなど)
銀行のマイカーローンは、所有権留保が付いていないことが多いです。車検証の所有者欄が自分の名前になっている場合がこれに該当します。
この場合、車を引き揚げられることはありません。ローンは他の借金と一緒に個人再生の対象になって減額されます。車は手元に残せるため、銀行マイカーローンの場合は比較的安心です。
自分の車のローンに所有権留保が付いているかどうかは、車検証の「所有者」欄で確認できます。所有者がローン会社やディーラーになっていれば所有権留保あり、自分の名前なら所有権留保なしです。
ローンが残っていても車を残す3つの方法
方法①:別除権協定を結ぶ
ローン会社と交渉して、車のローンだけは従来通り返済を続ける「別除権協定」を結べば、車を残せる可能性があります。ただし、裁判所の許可が必要で、認められるケースは限定的です。仕事で車がどうしても必要な場合など、合理的な理由がないと認められにくいです。
方法②:第三者弁済を利用する
家族や親族がローンの残りを一括で支払えば、車の所有権が本人に移って車を残せます。よく使われる方法ですが、注意点があります。
第三者弁済を行うタイミングや方法によっては「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされるリスクがあるため、必ず弁護士と相談した上で進めましょう。弁護士のアドバイスなしに独断で行うのは危険です。
方法③:任意整理に切り替える
車のローンだけは絶対に対象外にしたい場合、個人再生ではなく任意整理を検討する方が確実です。任意整理なら整理する借金を自分で選べるため、車のローンを除外して他の借金だけ利息カットしてもらえます。
ただし、任意整理では元金は減らないため、借金総額が大きい場合は返済が厳しくなることもあります。弁護士と相談して、個人再生と任意整理のどちらが総合的に有利かを判断してもらいましょう。
参考:裁判所 – 個人再生手続

個人再生後に車を購入する方法
個人再生をすると信用情報に事故記録が残るため、約5〜10年間は通常のカーローンが組めなくなります。しかし車が必要な人のために、対処法はちゃんとあります。
現金一括購入が一番確実
再生計画の返済を進めながらコツコツ貯金して、中古車を現金で購入するのが最も確実な方法です。20〜30万円台でも実用的な中古車は十分にありますので、「車=高い」という先入観は捨てましょう。必要最低限の移動手段として考えれば、手が届く価格帯の車は意外と多いです。
自社ローンを利用する
一部の中古車販売店では、信用情報を参照しない「自社ローン」を提供しています。ブラックリストに載っていても利用できるのがメリットですが、金利が高めに設定されていることが多いため、条件をしっかり確認してから利用しましょう。
カーリースやサブスクも選択肢に
最近は審査が比較的緩いカーリースやサブスクリプションサービスも増えています。月々の定額支払いで車に乗れるため、まとまったお金が用意できない段階でも車を確保できる可能性があります。
個人再生後にカーローンを組めない期間は約5〜10年です。この期間は現金購入や自社ローンで対応しましょう。「ローンが組めないから車が持てない」と諦める必要はありません。
よくある質問(Q&A)
Q. リース車は個人再生でどうなる?
A. カーリースの契約は個人再生の影響を受ける可能性があります。リース会社が契約を解除して車を返却するよう求めてくるケースがあるため、リース車がある場合は弁護士に事前に相談しておきましょう。
Q. 車の査定額が高すぎる場合、売却した方が有利?
A. 車の査定額が高いと清算価値が上がって返済額が増えるため、個人再生前に車を適正価格で売却して、安い車に買い替えるという方法もあります。ただし、不当に安い価格での売却は財産隠しとみなされるリスクがあるため、必ず弁護士と相談してから行動しましょう。
Q. 配偶者名義の車には影響がある?
A. 個人再生は申立人本人の財産にしか影響しません。配偶者名義の車はそもそも申立人の財産ではないため、個人再生をしても影響はありません。
Q. 車の保険には影響がある?
A. 自動車保険は信用情報に関係なく加入できるため、個人再生をしても保険への影響はありません。等級も引き継がれます。ただし、クレジットカード払いにしていた保険料は、支払い方法を口座振替に変更する必要があります。
参考:日本弁護士連合会

まとめ
個人再生における車の扱いは、ローンの状況で大きく変わります。ローン完済済みの車は原則残せますし、銀行マイカーローンのように所有権留保がないローンの場合も引き揚げのリスクはありません。
所有権留保付きのディーラーローンが残っている場合は車を失うリスクがありますが、別除権協定・第三者弁済・任意整理への切り替えといった対処法があります。車が必要な人は弁護士に相談して、車を残しつつ借金問題を解決する最適な方法を見つけましょう。

