コロナ禍で生活が苦しくなり、やむを得ず借金をした方は少なくありません。特例貸付やゼロゼロ融資、カードローンなど、当時は「とにかく今を乗り切るため」に借りたお金の返済が、今になって重くのしかかっているケースが増えています。
コロナ関連の借金には、返済免除や返済猶予など、通常の借金にはない特別な支援制度が用意されています。制度を知らないまま無理な返済を続けている方も多いので、まずは自分が使える支援がないか確認することが大切です。
この記事では、コロナ禍で借りたお金の種類ごとに利用できる支援制度を整理し、返済が困難な場合の具体的な対処法をわかりやすく解説していきます。

コロナ関連の借金は大きく3種類に分けられる
コロナ禍で発生した借金は、その性質によって利用できる支援制度が異なります。まず、自分の借金がどのタイプに該当するか確認してみましょう。
| 種類 | 対象 | 主な借入先 |
|---|---|---|
| 生活福祉資金の特例貸付 | 個人(世帯) | 社会福祉協議会 |
| コロナ融資(ゼロゼロ融資等) | 事業者 | 日本政策金融公庫、民間金融機関 |
| 個人的な借入 | 個人 | 消費者金融、銀行カードローン、クレジットカード |
それぞれのタイプ別に、利用可能な支援制度を見ていきましょう。
生活福祉資金の特例貸付の返済免除制度
コロナ禍で最も多くの人が利用した制度が、社会福祉協議会を通じた「生活福祉資金の特例貸付」です。緊急小口資金(最大20万円)と総合支援資金(月最大20万円×3ヶ月)の2種類があり、合計で最大200万円の貸付を受けた方もいます。
返済免除の条件
この特例貸付には、住民税非課税であれば返済が免除されるという特別なルールがあります。具体的には以下の条件を満たす必要があります。
- 借受人と世帯主の両方が住民税非課税(均等割・所得割の両方)であること
- 免除の判定は、貸付の種類ごとに定められた年度の住民税で行われること
- 免除には申請が必要(自動的に免除されるわけではない)
住民税非課税の基準は自治体によって異なりますが、単身世帯で年収100万円程度、夫婦2人世帯で年収156万円程度が目安となります。
その他の免除事由
住民税非課税以外にも、以下に該当する場合は返済が免除されます。
- 借受人が死亡した場合
- 失踪宣告を受けた場合
- 生活保護を受給している場合
- 精神保健福祉手帳または身体障害者手帳の交付を受けた場合
免除の申請方法
返済免除は申請しないと適用されません。お住まいの地域の社会福祉協議会に連絡して、免除の申請書を提出する必要があります。申請時には住民税の非課税証明書が必要になるため、事前に市区町村の窓口で取得しておきましょう。
返済免除の申請は、返済が始まった後でも可能です。「すでに返済を始めてしまった」という方も、免除条件に該当すれば今後の返済が免除される可能性があります。まずは社会福祉協議会に相談してみましょう。

事業者向けコロナ融資の返済支援
個人事業主や中小企業が利用した「ゼロゼロ融資」や「コロナ特別貸付」などの返済が困難になった場合にも、いくつかの支援策があります。
コロナ借換保証制度
中小企業庁が2023年に開始した「コロナ借換保証」は、民間ゼロゼロ融資等の返済負担を軽減するための保証制度です。既存の融資を借り換えることで、返済期間の延長や据置期間の設定が可能になります。
利用条件としては、セーフティネット保証4号・5号の認定を受けているか、売上高が5%以上減少していることなどが求められます。
リスケジュール(条件変更)
金融機関に返済条件の変更(リスケ)を申し込むことも有効な選択肢です。金融庁は金融機関に対し、コロナ関連融資の条件変更に柔軟に対応するよう要請を継続しています。
リスケの具体的な内容としては、以下のようなものがあります。
- 返済期間の延長
- 据置期間の延長(元金返済の猶予)
- 月々の返済額の減額
- 利率の引き下げ
セーフティネット貸付(経営安定関連)
日本政策金融公庫の「セーフティネット貸付」は、過去の大規模災害や感染症の影響を受けた事業者が、既存の借入金の返済負担を軽減するために利用できる融資制度です。新たな融資を受けて既存の借入金を借り換えることで、返済の負担を軽くできます。
自然災害債務整理ガイドラインのコロナ特則
個人事業主の方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のコロナ特則を利用できる場合があります。この制度を使うと、信用情報に傷をつけることなく債務の減額・免除を受けられる可能性があります。弁護士などの登録支援専門家のサポートも無料で受けられます。
参考:自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関 コロナ特則について

個人的なコロナ借金の対処法
コロナの影響で収入が減り、生活費を消費者金融やカードローンで補っていた方は、公的な返済支援制度の対象にはなりにくいのが現状です。しかし、借金問題を解決するための方法はちゃんとあります。
任意整理
弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長を行う方法です。裁判所を通さないため手続きが比較的シンプルで、元金のみを3〜5年で分割返済するプランにまとめるのが一般的です。
個人再生
裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額してもらう方法です。借金の総額にもよりますが、最大で5分の1まで減額される可能性があります。住宅ローンがある場合でも、「住宅資金特別条項」を利用すれば自宅を手放さずに手続きを進められるのが大きなメリットです。
自己破産
借金をすべてゼロにする最終手段です。返済能力がないと判断された場合に裁判所から免責許可を受けることで、借金の支払い義務がなくなります。一定の財産は処分対象になりますが、99万円以下の現金や生活に必要な家財道具は手元に残せます。
「もう少し頑張れば返せるかも」と無理に返済を続けると、生活がさらに苦しくなり、体調を崩してしまうこともあります。返済が厳しいと感じたら、早めに弁護士や法テラス(0570-078374)に相談することが大切です。相談は無料で受けられます。
返済が遅れている場合の緊急対応
すでに返済が遅れている方は、放置するのが最もリスクの高い選択肢です。以下のステップで早急に対応しましょう。
ステップ1:督促を無視しない
督促状や電話を無視し続けると、裁判所からの支払督促や訴訟に発展する可能性があります。まずは借入先に連絡し、現在の状況を説明することが大切です。
ステップ2:借金の全体像を把握する
すべての借入先、借入残高、月々の返済額を一覧にまとめましょう。CIC(クレジット系)、JICC(消費者金融系)、KSC(銀行系)の3つの信用情報機関に情報開示を請求すれば、自分でも気づいていない借金が見つかることもあります。
ステップ3:専門家に相談する
借金の全体像がわかったら、弁護士や司法書士に相談しましょう。法テラスであれば無料で相談できますし、収入が少ない方は弁護士費用の立替制度も利用できます。

よくある質問
Q. 特例貸付の返済免除は何回まで申請できますか?
返済免除の申請は、貸付の種類ごと(緊急小口資金、総合支援資金の初回・延長・再貸付)に行います。一括で免除されるため、「何回まで」という概念はありません。それぞれの貸付ごとに免除条件を満たしていれば、すべての返済が免除されます。
Q. 住民税が課税されていますが、特例貸付の返済が厳しいです。何か方法はありますか?
住民税が課税されていて返済免除の条件を満たさない場合でも、社会福祉協議会に相談すれば返済猶予(支払いの先延ばし)や少額返済への変更が可能な場合があります。まずは相談してみましょう。
Q. コロナ関連の借金でも自己破産できますか?
はい、借金の原因がコロナであっても自己破産は可能です。自己破産の免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)にコロナ禍の借入は該当しないため、裁判所から免責許可を受けやすいと言えます。
Q. ゼロゼロ融資の返済が困難な場合、事業を廃業するしかありませんか?
廃業だけが選択肢ではありません。まず金融機関にリスケの相談を行い、返済条件の変更を検討しましょう。事業の継続が可能であれば、コロナ借換保証制度を使って返済負担を軽減する方法もあります。経営改善計画の策定には、中小企業活性化協議会の無料支援も活用できます。
Q. 特例貸付の返済免除を受けると、今後の借入に影響しますか?
特例貸付の返済免除は、信用情報機関に事故情報として登録されません。したがって、免除を受けた後も、通常通りクレジットカードの作成やローンの申込みが可能です。安心して申請してください。
まとめ
コロナ禍で発生した借金には、通常の借金にはない特別な支援制度が数多く用意されています。特例貸付の返済免除、コロナ借換保証制度、リスケジュール、自然災害債務整理ガイドラインのコロナ特則など、状況に応じて使える制度は異なります。
まず確認してほしいのは、特例貸付を利用した方の場合、住民税非課税であれば返済が免除される可能性がある点です。この免除は申請制なので、条件に該当するなら早めに社会福祉協議会に連絡しましょう。
個人的なコロナ借金で返済が苦しい方は、任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理の方法もあります。無理な返済を続けて体を壊す前に、法テラスや弁護士への無料相談を活用してください。


