「自己破産したいけど費用が払えない」。これは矛盾しているようで、実は多くの方が直面しているリアルな問題です。お金がないから自己破産を考えているのに、その手続きにお金がかかるなんて、途方に暮れてしまいますよね。でも安心してください。費用が払えなくても自己破産はできる仕組みがちゃんと用意されています。この記事では、自己破産にかかる費用の内訳と相場、そしてお金がなくても手続きを進める方法を詳しく解説します。

自己破産にかかる費用の内訳
裁判所に支払う費用
自己破産を申し立てる際、裁判所に支払う費用があります。具体的には、収入印紙代が1,500円、郵便切手代が3,000〜5,000円程度です。そして最も金額に差が出るのが予納金です。
同時廃止の場合は予納金が1〜2万円程度と比較的安いです。一方、管財事件の場合は予納金が20〜50万円と高額になります。同時廃止は財産がほとんどない場合に適用される簡易的な手続きで、個人の自己破産の多くはこちらに該当します。
弁護士費用の相場
自己破産の弁護士費用は20万〜50万円が相場です。内訳としては、着手金が20万〜30万円、成功報酬が0〜10万円という事務所が多いです。債権者の数が多い場合は、1社あたり数万円の追加費用がかかることもあります。
「え、そんなにかかるの?」と思うかもしれませんが、借金が数百万〜数千万円だった場合、20〜50万円の費用で全てゼロになると考えれば、決して高い投資ではありません。自己破産の手続きの全体的な流れは以下の記事で解説しています。

司法書士に依頼した場合の費用
司法書士に依頼すると15万〜30万円程度で、弁護士より安いことが多いです。ただし、司法書士には裁判所での代理権がないため、破産審尋(裁判官との面談)には自分で出向く必要があります。複雑なケースでなければ司法書士でも十分対応できますが、不安な場合は弁護士を選んだ方が安心です。


費用が払えないときの3つの対処法
対処法1:法テラスの立替制度を利用する
収入が一定以下の方は、法テラス(日本司法支援センター)が弁護士費用を立て替えてくれます。返済は月々5,000〜10,000円の分割で、負担が少ない形で支払えます。さらに、生活保護受給者の場合は費用が免除されることもあります。これが費用問題を解決する最も確実な方法です。
法テラスを利用するための収入基準は、単身者で月収約18万円以下、2人世帯で約25万円以下が目安です。自分が該当するかどうか、まずは法テラスに問い合わせてみてください。生活保護と自己破産の同時進行については以下の記事で詳しく解説しています。



対処法2:弁護士事務所の分割払いを利用する
多くの弁護士事務所は、自己破産の費用について分割払いに対応しています。着手金を3〜6回に分けて支払えるケースが多いです。
ここでポイントになるのが、弁護士に依頼して受任通知を送ると借金の返済がストップすることです。今まで毎月借金の返済に充てていたお金を、そのまま弁護士費用の分割に回せます。例えば、毎月5万円を借金返済に充てていた方なら、その5万円を弁護士費用に回せば、4〜6ヶ月で費用を払い終えることができます。
対処法3:無料相談を最大限活用する
多くの弁護士事務所が初回相談無料です。法テラスでは3回まで無料で法律相談ができます。費用の見積もりや支払い方法についても無料相談の段階で教えてもらえますので、まずはお金をかけずに情報収集してみましょう。
法テラスの立替制度、弁護士事務所の分割払い、無料相談の活用。この3つを組み合わせれば、手持ちのお金がなくても自己破産の手続きは始められます。
同時廃止と管財事件で費用は大きく変わる
同時廃止の場合の費用目安
財産がほとんどない場合に適用される同時廃止。裁判所費用は2〜3万円程度で、弁護士費用と合わせた合計は25〜35万円が目安になります。個人の自己破産の多くはこのパターンですので、「自己破産はお金がかかる」というイメージほどではないケースが多いです。
管財事件の場合の費用目安
一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由が疑われる場合は管財事件として処理されます。破産管財人が選任されるため、予納金が20〜50万円と高額です。弁護士費用と合わせると合計50〜80万円が目安になります。
ただし、「少額管財」という制度を利用できる地域もあって、この場合は引継予納金が20万円程度で済みます。弁護士が手続きを代理することが少額管財の条件になっていることが多いため、弁護士に依頼するメリットはここにもあります。


費用を抑えるための具体的なポイント
複数の事務所で見積もりを比較する
弁護士事務所によって費用体系はかなり異なります。3社くらいに相談して見積もりを比較するのがベストです。安ければいいというわけではありませんが、相場を知っておくことで不当に高い費用を払うリスクを避けられます。自己破産に強い弁護士事務所の選び方は以下の記事で紹介しています。



自分でできる書類収集は自分でやる
住民票、給与明細、通帳のコピー、保険証券のコピーなど、自分で集められる書類は自分で用意しましょう。弁護士に全て任せると、その分の手数料がかかることもあります。ちょっとした手間ですが、費用の節約につながります。
法テラスの審査は早めに受けておく
法テラスの費用立替制度を利用する場合、審査に1〜2週間かかることがあります。早めに申請しておけば、スムーズに手続きを進められます。
「費用が安い」だけで弁護士を選ぶのは危険です。実績の少ない事務所や、対応が雑な事務所を選んでしまうと、手続きが長引いたり追加費用が発生したりすることもあります。費用と実績のバランスを見て判断しましょう。
自己破産の費用に関するQ&A
Q. 弁護士を使わずに自分で自己破産できますか?
A. 法律上は可能です。自分で申立てすれば弁護士費用は不要になります。ただし、書類の作成や裁判所とのやり取りを全て自分で行う必要があり、不備があると手続きが大幅に遅れたり、免責が認められなかったりするリスクがあります。費用を抑えたいなら法テラスの利用をまず検討してみてください。
Q. 自己破産の費用は借金に含められますか?
A. 自己破産の弁護士費用は「自己破産の手続き費用」であって「借金」ではないため、免責の対象にはなりません。つまり、弁護士費用は別途支払う必要があります。
Q. 管財事件の予納金が払えない場合はどうなりますか?
A. 予納金が払えないと管財事件として手続きが進められません。ただし、弁護士に依頼していれば少額管財制度を利用できるケースもありますし、積立期間を設けて予納金を用意する方法もあります。弁護士に相談して対策を立ててもらいましょう。
Q. 自己破産後に弁護士費用の分割が残っている場合、その支払い義務はなくなりますか?
A. 弁護士費用の分割払いは、自己破産前に完了するように計画するのが一般的です。万が一、費用の未払い分が残っている場合、弁護士費用は免責の対象外になりますので支払い義務は残ります。


まとめ
自己破産の費用は同時廃止なら合計25〜35万円、管財事件なら50〜80万円が目安です。「お金がないから自己破産できない」ということはなく、法テラスの立替制度や弁護士事務所の分割払いを利用すれば費用の問題は解決できます。生活保護受給者なら費用免除の可能性も高いです。まずは複数の事務所に無料相談して、費用の見積もりと支払い方法を確認してみましょう。費用を理由に借金問題を先送りにすればするほど、利息は増えて状況は悪化しますので、早めの行動が大切です。
参考:裁判所公式サイト


