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自己破産と生活保護は同時にできる?手続きの順番と費用の解決法

債務整理

借金があって生活も苦しい。そんな状況で「自己破産と生活保護、どっちを先にやればいいの?」「そもそも両方同時にできるの?」と悩んでいる方は少なくないですよね。結論から言うと、自己破産と生活保護は同時に進めることができますし、生活保護を受けている方でも自己破産は問題なくできます。しかも費用の心配もほぼ不要です。この記事では、両制度の関係性から手続きの最適な順番、費用の解決法まで詳しく解説します。

ナビ助
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「借金があるから生活保護は受けられない」「生活保護だから自己破産できない」って思い込んでいる人が多いけど、どっちも間違いなんだよ。正しい知識を持っておこうね。

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生活保護と自己破産の関係を理解しよう

生活保護費で借金を返済してはいけない

まず大前提として知っておいていただきたいのが、生活保護費は借金の返済に使ってはいけないということです。生活保護費はあくまで最低限の生活を維持するためのお金であり、借金の返済は生活保護の趣旨に反します。

ですので、生活保護を受けながら借金がある場合は、自己破産で借金をゼロにするのが正しい対応方法です。生活保護費を返済に回して生活を切り詰めるのは、制度の趣旨から外れていますし、自分の生活も破綻してしまいます。自己破産の手続きの全体的な流れは以下の記事でまとめています。

自己破産の流れと期間|相談から免責までの全ステップを時系列で解説
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福祉事務所のケースワーカーからも勧められる

実際、生活保護の申請時に借金があると、福祉事務所のケースワーカーから「法テラスを利用して自己破産した方がいいですよ」とアドバイスされることが多いです。行政側も、生活保護受給者が借金を抱えている状態は望ましくないと認識しているため、自己破産を積極的に勧めてくれるケースが増えています。

ナビ助
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ケースワーカーさんから自己破産を勧められたら、それは「あなたのために一番いい方法」だと判断してくれているんだよ。素直に法テラスに相談してみてね。

手続きの順番はどっちが先がいい?

パターン1:生活保護申請→自己破産(費用面で最もお得)

まず生活保護を申請して受給を開始し、その後に法テラスを利用して自己破産する流れです。費用面で最もメリットが大きい方法です。なぜかというと、生活保護受給者は法テラスの弁護士費用立替制度を利用した後、その返済が免除される可能性が非常に高いからです。つまり、実質的に無料で自己破産ができます

パターン2:自己破産→生活保護申請

先に自己破産して借金をゼロにしてから、生活保護を申請する流れです。借金がある状態だと生活保護の申請が複雑になるケースがありますので、先に借金問題を片付けてスッキリしてから生活保護に移るという考え方です。ただし、この場合は自己破産の費用を自分で工面する必要があります。

パターン3:同時進行

両方の手続きを並行して進めることも可能です。弁護士に相談すれば、自分の状況に合った最適な進め方をアドバイスしてもらえます。生活が逼迫している場合は、同時進行が一番スピーディーに解決できることもあります。

ポイント

費用面を考えると「生活保護申請→自己破産」の順番が最もお得です。法テラスの費用免除制度を最大限活用できるため、出費をほぼゼロに抑えられます。

法テラスの費用免除制度を最大限活用しよう

弁護士費用が実質無料になる仕組み

法テラス(日本司法支援センター)には、収入や資産が一定以下の方に対して弁護士費用を立て替える制度があります。通常は立替後に月々5,000〜10,000円で返済していきますが、生活保護受給者の場合は返済そのものが免除される可能性が非常に高いです。自己破産の費用の内訳は以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産の費用はいくら?相場と払えないときの対処法
「自己破産したいけど費用が払えない」。これは矛盾しているようで、実は多くの方が直面しているリアルな問題です。お金がないから自己破産を考えているのに、その手続きにお金がかかるなんて、途方に暮れてしまいますよね。でも安心してください。費用が払え...

つまり、生活保護を受けていれば、弁護士費用の実質的な自己負担ゼロで自己破産の手続きを進められるということです。「お金がなくて自己破産もできない」という状況は、この制度のおかげで解消できます。

裁判所に支払う費用も軽減される

自己破産の裁判所費用(予納金)は、同時廃止事件の場合で2万円程度です。この費用も法テラスが立て替えてくれます。生活保護受給者であれば、裁判所費用の返済も免除される可能性が高いです。

ナビ助
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法テラスの費用免除制度は、本当にありがたい仕組みなんだよ。知らないで損している人が多いから、ぜひ活用してほしいんだよ。

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生活保護受給中の自己破産の具体的な流れ

実際の手続きの流れを順番に説明します。

1. 法テラスに相談する。電話やオンラインで予約できます。2. 弁護士を紹介してもらう。法テラスの契約弁護士が担当してくれます。3. 受任通知の送付。この時点で取り立て・督促がストップします。4. 必要書類の準備。住民票や通帳のコピーなどを弁護士の指示に従って揃えます。5. 裁判所に破産申立て。弁護士が全て代行してくれます。6. 免責許可決定。借金の返済義務がなくなります。

弁護士が手続きのほとんどを代行してくれますので、自分でやることは書類の準備くらいです。生活保護を受けながらでも問題なく進められます。

よくある不安への回答

自己破産したら生活保護は打ち切られる?

打ち切られません。自己破産は生活保護の支給停止事由や廃止事由に該当しませんので、安心してください。むしろ、借金がなくなることで生活が安定するため、生活保護の趣旨にも合っています。

生活保護を受けていたら自己破産の審査に不利になる?

むしろ逆です。生活保護を受けているということは、借金を返済する資力がないことが明白です。ですので、支払不能の認定がスムーズに進むことが多いです。裁判所も「この人には返済能力がない」と判断しやすいため、手続きが早く進むケースもあります。

生活保護の受給中に借金が発覚したらどうなる?

生活保護の受給中に新たな借金をすることは基本的にNGです。ただし、生活保護を受ける前から存在していた借金については、ケースワーカーに相談して自己破産の手続きを進めるのが正しい対応です。隠さずに正直に報告しましょう。

注意

生活保護受給中に新たに借金をすると、不正受給とみなされる可能性があります。借金が必要な状況になったら、まずケースワーカーに相談しましょう。

自己破産と生活保護に関するQ&A

Q. 法テラスの費用免除は確実に受けられますか?

A. 生活保護受給者であれば、費用免除が認められる可能性は非常に高いです。ただし、個別の審査がありますので「100%確実」とは言い切れません。法テラスに直接確認するのが一番確実です。

Q. 自己破産の手続き中も生活保護費は通常通りもらえますか?

A. もらえます。自己破産の手続き中であっても、生活保護費の支給には何の影響もありません。安心して手続きを進めてください。

Q. 生活保護を受けていない場合でも法テラスは利用できますか?

A. 利用できます。法テラスの費用立替制度は、収入や資産が一定基準以下であれば誰でも利用可能です。生活保護受給者でなくても、収入が少ない方は利用できますので、まずは相談してみてください。借金の無料相談先のおすすめは以下の記事でまとめています。

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「借金があるから生活保護を諦める」「生活保護だから自己破産できない」、どっちも間違いだよ。両方使って生活を立て直すのが正解なんだよ。

まとめ

自己破産と生活保護は同時に進められますし、生活保護受給者は法テラスの費用免除制度を使えば実質無料で自己破産が可能です。手続きの順番は「生活保護申請→自己破産」が費用面で最もお得です。借金があるから生活保護を諦める必要はありませんし、生活保護を受けているから自己破産できないなんてこともありません。まずは法テラスか弁護士の無料相談で、自分に最適な手順を確認しましょう。一人で抱え込まず、制度をフル活用して生活を立て直してください。

参考:法テラス – 費用立替制度

参考:厚生労働省 – 生活保護制度

参考:日本弁護士連合会

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