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自己破産は2回目もできる?条件と注意点を徹底解説

債務整理

「前に自己破産したけど、また借金を抱えてしまった…」「もう2回目だし、さすがに無理なんじゃ…」そんなふうに思い詰めている人もいるかもしれませんが、自己破産は2回目でも法律上認められています。ただし、1回目と比べるとハードルが上がるのは事実です。だからこそ、2回目の自己破産を考えている人は、条件や注意点をしっかり押さえておく必要があります。この記事では、2回目の自己破産が認められる条件から、成功させるためのコツ、そして同じ失敗を繰り返さないためのポイントまで、丁寧に解説していきます。

ナビ助
ナビ助
2回目でも諦める必要はないんだよ。ただ、1回目より準備が大事になるから、一緒にしっかり確認していこう!

2回目の自己破産は法律上可能

7年経過が基本的な目安

破産法では、前回の免責確定から7年以内の自己破産は免責不許可事由に該当すると定められています。逆に言えば、7年経っていれば法律上は何も問題なく2回目の申立てができます。「一度破産したらもう二度とできない」というのは完全な誤解ですので、安心してください。

7年以内でも裁量免責の可能性がある

「まだ7年経っていないんだけど…」という人も、すぐに諦める必要はありません。裁判所には「裁量免責」という制度があって、やむを得ない事情がある場合には、7年以内でも免責が認められることがあります。例えば、病気で働けなくなった、リストラされた、災害に遭ったなど、本人の責任ではない事情があるケースでは、弁護士に相談してみる価値は十分にあります。

2回目の自己破産で厳しくなるポイント

管財事件になりやすい

1回目の自己破産なら「同時廃止」といって、比較的簡単に手続きが終わるケースも多いです。しかし2回目になると、管財事件として扱われる可能性がかなり高くなります。管財事件になると、裁判所が選んだ管財人による財産調査が入りますし、手続き期間も長くなります。さらに予納金として20万円程度が必要になることもあるため、その覚悟はしておいた方がよいでしょう。

ナビ助
ナビ助
管財事件は手続きが長引くし費用もかかるけど、それでも借金がゼロになるメリットは大きいんだよ。焦らず一つずつ進めていこう。

免責審査が格段に厳格になる

裁判所は「なぜまた借金を抱えたのか」を1回目以上に厳しくチェックします。特に、1回目と同じ原因(ギャンブル・浪費など)で再び借金を作った場合は、免責が認められにくくなります。裁判官に「この人はまた同じことを繰り返すのではないか」と思われないよう、生活改善の具体的な取り組みを示すことが極めて重要になります。

弁護士費用が高くなることがある

2回目の自己破産は手続きが複雑になりやすいため、弁護士費用が1回目より割増になることがあります。相場としては30万〜50万円程度を見込んでおきましょう。ただし、法テラスの立替制度を使えば月5,000〜10,000円の分割払いが可能ですし、生活保護を受けている場合は費用が免除されることもあります。事前に複数の弁護士から見積もりを取ることをおすすめします。

ポイント

2回目の自己破産は「管財事件になりやすい」「免責審査が厳格」「費用が高め」の3つが大きなハードルです。しかし、これらを事前に把握して準備しておけば、乗り越えられないものではありません。

2回目の自己破産を成功させるコツ

借金の原因と反省を明確にする

裁判所に提出する「陳述書」が2回目の成否を分ける最重要書類だと思ってください。ここに借金の原因を正直に書き、具体的な反省と再発防止策を明記することが大事です。「なんとなく借金が増えた」ではなく、「いつ・なぜ・いくら借りて・何に使ったか」を時系列で整理して書きましょう。弁護士がサポートしてくれますので、一人で抱え込まなくて大丈夫です。

生活改善の証拠を残す

言葉だけの反省では裁判所は納得しません。生活が実際に変わったことを証明できる客観的な証拠を用意しましょう。具体的には、家計簿をつけている記録、依存症のカウンセリングに通っている証明書、節約生活を送っていることがわかる銀行口座の記録などです。こうした材料が多ければ多いほど、裁量免責が認められやすくなります。

ナビ助
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家計簿は最低3ヶ月分はつけておいた方がいいよ。手書きでもアプリでもOK。裁判所に「本気で変わろうとしている」って伝わることが大事なんだよ。

経験豊富な弁護士に依頼する

2回目の自己破産は1回目と比べて難易度が段違いに高くなります。だからこそ、債務整理の経験が豊富な弁護士に依頼することが成功のカギになります。弁護士によって得意分野が異なるため、初回相談で「2回目の自己破産の実績がどのくらいあるか」を聞いてみるのがおすすめです。多くの弁護士事務所は初回相談無料で対応してくれます。

2回目を避けるために大事なこと

2回目の自己破産が認められたとしても、3回目はさらに厳しくなります。根本原因を解決しないと、同じことの繰り返しになってしまいます。借金の原因がギャンブル依存なら、GA(ギャンブラーズ・アノニマス)という自助グループに参加する方法があります。買い物依存なら専門のカウンセリング、ストレスからの衝動的な借入なら心療内科への相談も有効です。根本治療に取り組むことが、本当の意味での生活再建につながります。

注意

3回目の自己破産はほぼ認められないと考えた方がよいでしょう。2回目が最後のチャンスだという気持ちで、根本原因の解決に全力で取り組みましょう。

ナビ助
ナビ助
依存症は「意志が弱いから」じゃなくて、脳の病気なんだよ。専門家の力を借りることは恥ずかしいことじゃないから、勇気を出して一歩踏み出してほしいな。

よくある質問

Q. 2回目の自己破産にかかる期間はどのくらい?

管財事件になる場合は、申立てから免責確定まで6ヶ月〜1年程度かかることが多いです。1回目の同時廃止なら3〜4ヶ月で終わることが多いため、やはり長くなる傾向があります。弁護士への依頼から申立てまでの準備期間も含めると、トータルで1年〜1年半程度を見込んでおきましょう。

Q. 2回目の自己破産でも生活保護は受けられる?

受けられます。自己破産と生活保護はまったく別の制度で、自己破産の回数は関係ありません。むしろ、生活保護を受けている人が借金を抱えている場合は、ケースワーカーから自己破産を勧められることもあります。法テラスを利用すれば弁護士費用も免除される可能性があります。

Q. 配偶者の借金が原因で2回目の自己破産になる場合は?

配偶者の借金の保証人になっていた場合など、自分だけの責任ではない事情があるなら、裁量免責で認められやすい傾向があります。ただし、保証人になった経緯もチェックされるため、弁護士にしっかり事情を説明しておくことが大事です。

Q. 2回目の自己破産でも財産は99万円まで残せる?

原則として、1回目と同じく99万円までの現金と生活に必要な家財道具は自由財産として残せます。ただし、管財事件になった場合は管財人の調査が入るため、財産の内容はより厳密にチェックされることは知っておいた方がよいでしょう。

まとめ

自己破産は2回目も法律上可能で、前回の免責確定から7年経過していることが基本的な条件になります。ただし、管財事件になりやすく、免責審査も1回目より格段に厳格になります。成功させるには、借金の原因への真摯な反省と生活改善の姿勢を具体的な証拠とともに示すこと、そして経験豊富な弁護士に依頼することが欠かせません。2回目のチャンスを活かして、今度こそ借金のない生活を取り戻しましょう。

参考:裁判所 – 自己破産の手続き

参考:法テラス – 無料法律相談

参考:厚生労働省 – 依存症対策

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