自己破産を考えているけど、「車だけは手放したくない」と思っている人は多いのではないでしょうか。通勤に使っている、子どもの送り迎えに必要、地方に住んでいて車がないと生活できない――そんな切実な事情を抱えている人にとって、車の問題は自己破産を決断する上で大きなハードルになります。
結論から言うと、自己破産しても条件次第で車を残せるケースはあります。車の査定額や残ローンの状況、裁判所の運用によって対応が変わってくるため、正しい知識を持っておくことが大切です。
この記事では、自己破産で車が処分される条件から、車を残すための5つの方法、さらに自己破産以外の債務整理という選択肢まで、詳しく解説していきます。

自己破産で車が処分される条件とは
まず前提として、自己破産は裁判所を通じて借金をゼロにしてもらう手続きです。その代わり、一定以上の財産は処分して債権者への配当に充てる必要があります。車もこの「財産」に含まれるため、条件によっては手放さなければなりません。
ローンが残っている場合
車のローンに所有権留保が付いている場合、自己破産するとローン会社が車を引き揚げます。所有権留保とは、ローンを完済するまで車の所有権がローン会社にある状態のことです。ディーラーローンや信販会社のローンには、ほとんどの場合この所有権留保が設定されています。
ただし、銀行マイカーローンの場合は所有権留保がないケースが多いため、ローンが残っていても車を引き揚げられることはありません。自分のローン契約書を確認して、所有権留保の有無をチェックしておきましょう。自己破産の手続き全体の流れは以下の記事でまとめています。

ローンが完済済みで車の価値が高い場合
ローンがなくても安心はできません。車の査定額が一定額を超えると、破産財団に組み入れられて処分対象になります。東京地裁の運用では、査定額20万円が基準とされています。ただし、この基準は裁判所によって異なるため、自分が手続きを行う裁判所の運用を弁護士に確認することが重要です。


自己破産しても車を残せる5つのケース
条件に当てはまれば、自己破産しても車を手元に残せる可能性があります。ここでは代表的な5つのケースを紹介します。
1. 車の査定額が20万円以下の場合
査定額が20万円以下であれば、「財産的価値なし」として処分されません。年式が古い車や走行距離が10万kmを超えている車は、査定額が20万円以下になることが多いです。
車の査定額を証明するために、中古車買取業者2社以上の査定書を裁判所に提出するのが一般的です。1社だけだと信頼性が低いとみなされることがあるので注意しましょう。
2. 自由財産の拡張が認められた場合
査定額が20万円を超えていても、裁判所に「自由財産の拡張」を申し立てれば、車を手元に残せる可能性があります。通勤に不可欠、介護・通院に必要など、正当な理由がある場合は認められやすい傾向にあります。
自由財産の拡張が認められるかどうかは、他の財産との兼ね合いや生活状況なども考慮されるため、弁護士と十分に相談して申立書を作成しましょう。
3. 家族が適正価格で買い取る場合
家族が車の査定額に相当する金額を破産財団に支払えば、車を家族名義に変更して実質的に手元に残すことができます。ただし、適正価格であることが絶対条件です。不当に安い金額での売買は「財産隠し」とみなされ、免責不許可事由になりかねないので注意してください。
4. 仕事に不可欠な場合
公共交通機関がない地域に住んでいて、車がないと通勤できないようなケースでは、生活に必要不可欠な財産として処分されない場合があります。「差押禁止動産」に該当するかどうかが判断のポイントです。
参考:裁判所 – 自己破産の手続きについて(www.courts.go.jp・サイト終了)
5. 第三者がローンを弁済する場合
家族や親族がローンの残額を一括で支払うことで、所有権留保が解除されて車を残せることがあります。この方法は「第三者弁済」と呼ばれるもので、法律上認められている手段です。ただし、弁済のタイミングや金額によっては偏頗弁済(特定の債権者だけに有利な弁済)とみなされるリスクがあるため、必ず弁護士に相談してから進めてください。


車を残したいなら任意整理・個人再生も検討しよう
自己破産だけが債務整理の方法ではありません。車を残したいなら、任意整理や個人再生を選択肢に入れることも検討してみましょう。
任意整理なら車を残しやすい
任意整理は、整理する借金を自分で選べる手続きです。車のローンを対象外にすれば、ローン会社に知られることなく車を残したまま他の借金を減額できます。借金額が比較的少ない人や、毎月の返済額を減らしたい人に向いている方法です。任意整理と車ローンの関係は以下の記事で詳しく解説しています。



個人再生でも車を残せるケースがある
個人再生の場合、ローン完済済みの車なら原則として手元に残せます。ローンが残っている場合は引き揚げのリスクがありますが、「別除権協定」を結ぶことで車を残せる可能性もあります。個人再生で車を残す方法は以下の記事で詳しくまとめています。



個人再生では車の査定額が「清算価値」に含まれるため、車の価値が高いと返済額が増えることがあります。どの手続きを選ぶかは総合的に判断する必要があるため、弁護士や司法書士に相談しましょう。
自己破産後に車を購入する方法
万が一、自己破産で車を手放すことになっても、その後の生活で車を手に入れる方法はあります。
自己破産後はいわゆる「ブラックリスト」に載るため、5〜7年間は通常のカーローンを組むことが難しくなります。しかし、現金一括購入であれば問題なく車を買えます。20万〜30万円台の中古車でも、整備状態の良い車は十分に見つかります。
また、自社ローン対応の中古車販売店を利用する方法もあります。自社ローンは信用情報機関を通さないため、ブラックリスト期間中でも分割払いが可能です。ただし金利が高めに設定されていることが多いので、総支払額をしっかり確認してから契約しましょう。


よくある質問(Q&A)
Q. 自己破産前に車を家族に名義変更しておけば残せる?
A. これは絶対にやめてください。自己破産の直前に財産を移転する行為は「詐害行為」として否認される可能性が高く、最悪の場合は免責が認められなくなります。弁護士に相談せずに自己判断で名義変更するのは非常に危険です。
Q. 車を2台持っている場合はどうなる?
A. 2台とも査定額が20万円以下であれば、2台とも残せる可能性はあります。ただし、自由財産の拡張を申し立てる場合は「2台とも生活に必要」であることを説明する必要があり、ハードルは高くなります。一般的には1台を残して1台を処分するケースが多いです。
Q. リース車の場合はどう扱われる?
A. リース車は自分の所有物ではないため、破産財団には含まれません。ただし、リース契約は自己破産によって解約される可能性があります。リース会社に確認するか、弁護士を通じて交渉することが必要です。
Q. 車の査定はどこに依頼すればいい?
A. 中古車買取業者に査定を依頼するのが一般的です。複数社に査定を出して、裁判所に証明資料として提出します。弁護士から指示があることが多いので、まずは弁護士に確認しましょう。
まとめ
自己破産しても車を残す方法は確かに存在します。査定額が20万円以下の場合、自由財産の拡張が認められた場合、家族が適正価格で買い取る場合など、状況に応じた方法を選ぶことが大切です。
また、車を確実に残したいなら、自己破産以外の債務整理(任意整理・個人再生)も有力な選択肢になります。どの方法が自分に合っているかは個別の事情によって異なるため、まずは弁護士の無料相談を利用して、専門家のアドバイスを受けることが第一歩です。
借金問題は一人で抱え込まず、早めに専門家に相談して解決への道を見つけていきましょう。


