個人再生を検討している方が、手続きの内容と同じくらい気にしているのが「ブラックリストに載る期間はどれくらいなのか」という点です。カードが使えなくなる期間、住宅ローンを組めない期間が読めないと、その後の生活設計を立てられません。
結論から整理すると、個人再生をした場合の信用情報への登録期間は、利用している信用情報機関によって5年から7年程度と幅があり、一律に「何年」と言い切れるものではありません。しかも起算点(いつから数えるか)も機関によって考え方が異なります。
この記事では、そもそも「ブラックリスト」とは何を指す言葉なのか、CIC・JICC・KSCという3つの信用情報機関それぞれの登録期間、登録されている間に起きること・起きないこと、そして自分の信用情報を確認する方法までを整理して解説します。

「ブラックリスト」という名簿は実際には存在しない
最初にはっきりさせておきたいことがあります。「ブラックリスト」という名前の名簿は、どこにも実在しません。金融機関が共有している「要注意人物リスト」のようなものがあるわけではないのです。
実際に起きているのは「事故情報」の登録
俗に言うブラックリスト入りとは、信用情報機関に登録されている自分の信用情報に、返済の遅れや債務整理といった記録が登録された状態を指す俗称です。この記録は業界では「異動情報」「事故情報」などと呼ばれます。
クレジットカード会社や貸金業者、銀行は、申込みを受けたときにこの信用情報を照会します。そこに事故情報が登録されていると、審査を通過しにくくなる。この仕組みが「ブラックリストに載る」と表現されているわけです。
信用情報機関は3つある
日本には、個人の信用情報を扱う機関が3つあります。それぞれ加盟している会社の業種が異なります。
| 機関 | 主な加盟会社 |
|---|---|
| CIC(株式会社シー・アイ・シー) | クレジットカード会社、信販会社、携帯電話会社など |
| JICC(株式会社日本信用情報機構) | 消費者金融、信販会社、リース会社など |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行、信用金庫、信用組合、農協など |
3つの機関は完全に独立していますが、事故情報については一部を相互に交流する仕組み(CRIN)があります。つまり「消費者金融だけ整理したから銀行にはバレない」といった話は成り立ちません。この点は最初に理解しておいてください。
個人再生で信用情報に登録される期間
ここからが本題です。機関ごとに登録期間の考え方が異なるため、順番に見ていきます。なお、以下は各機関が公表している登録期間の枠組みであり、実際の削除タイミングは登録会社の運用によって前後することがあります。
CICの場合
CICが保有するクレジット情報の保有期間は、契約期間中および契約終了後5年以内とされています。個人再生に関する記録も、この枠組みの中で扱われます。
注意しておきたいのは、CICは官報情報を保有していないという点です。CICが公表している「CICが保有する信用情報」の一覧に挙げられているのは、クレジット情報・申込情報・利用記録・本人申告情報などで、官報情報は含まれていません。したがってCICでは、官報に掲載されたこと自体を理由に長期間登録が残ることはありません。
JICCの場合
JICCで気をつけたいのは、契約日が2019年10月1日より前か後かで、登録期間の数え方が変わる点です。JICCが公表している登録期間は次のようになっています。
| 契約日 | 取引事実に関する情報(債務整理・破産申立など) | 契約内容・返済状況に関する情報 |
|---|---|---|
| 2019年9月30日以前 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間 | 完済日から5年以内 |
| 2019年10月1日以降 | 契約継続中および契約終了後5年以内 | 契約終了後5年以内 |
つまり2019年10月1日以降に結んだ契約については、「事実が起きてから5年」ではなく契約が終わってから5年という数え方になります。ネット上には旧ルールの「発生日から5年」だけを載せた記事も残っているため、自分の契約日がどちらに当たるのかを先に確認しておきましょう。
契約日は手元の契約書や利用明細で確認できます。届いた書類を捨てずにファイルへまとめておくと、こうした確認がしやすくなります。

KSCの場合(ここが一番間違われやすい)
銀行系のKSCは、官報情報を保有している点が他の2機関と大きく違います。そしてこの官報情報の登録期間は、2022年11月4日をもって10年間から7年間に短縮されました。全国銀行協会が公式に告知している変更です。
ネット上には「銀行系は10年」と書かれた古い記事がまだ多く残っています。運用が変わっている以上、10年を前提に人生設計をする必要はありません。あわせて同日付で、不渡情報のセンターへの登録および会員への提供も取りやめとなっています。
なお延滞や代位弁済といった情報については、契約終了後5年程度とされており、官報情報とは別の枠組みで管理されています。KSCの登録内容は変更されることがあるため、最新の内容は全国銀行協会の公式サイトで確認するのが確実です。
個人再生の場合、実務上の目安は「CIC・JICCで5年程度、KSCの官報情報で7年を超えない期間」です。ただし完済(再生計画に沿った返済の終了)からの起算になるケースがあるため、手続きの終了時点から単純に5年と考えるとずれることがあります。
起算点はどこ?「いつから5年」を間違えないために
年数以上に誤解が多いのが起算点です。個人再生は、再生計画の認可決定が確定したあと、原則として3年(事情により最長5年)かけて分割返済していく手続きです。
手続き開始からではなく、終了からのケースがある
契約終了後を起算点とする登録では、再生計画に沿った返済が終わってから5年という数え方になります。返済に3年かかれば、申立てから通算すると8年近く事故情報が残る計算です。
一方、発生日を起算点とする登録では、手続きに着手した時点や官報に掲載された決定日から数えます。この違いによって、同じ人でも機関ごとに削除時期がばらつくのです。
「もう5年経ったはず」と思ったら開示請求を
自分の記録がいつ消えるかを正確に知る方法はひとつだけ、信用情報の開示請求です。CIC・JICC・KSCはいずれも本人からの開示請求を受け付けており、インターネットや郵送で自分の登録内容を確認できます。手数料は機関と請求方法によって異なるため、最新の金額は各機関の公式サイトで確認してください。

登録されている間にできなくなること
事故情報が登録されている間、生活のどの部分に影響が出るのかを整理します。
クレジットカードの新規作成・利用
新しくクレジットカードを作るのは難しくなります。また、手続きの対象にしなかったカードであっても、カード会社が定期的に行う途上与信で事故情報を把握し、利用停止や解約となることがあります。
ローンの新規借り入れ
住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローンいずれも、審査の通過は難しくなります。個人再生で住宅ローン特則を使い、住宅ローンだけを従来どおり返し続けている場合でも、新しい借り入れは別問題です。
他人の保証人になること
子どもの奨学金や、賃貸物件の連帯保証人になる審査に通らない場合があります。保証会社が信用情報を照会するためです。家族に保証人を頼まれる可能性がある方は、あらかじめ別の手段を考えておくと安心です。
スマートフォン端末の分割購入
携帯電話会社は割賦販売にあたる端末の分割払いについて信用情報を照会します。端末は一括購入なら契約できるケースが多いため、機種変更の際は一括払いを前提に考えておくとよいでしょう。通話・通信の契約自体は、料金の滞納がなければ通常どおり可能です。
逆に、影響を受けないこと
不安が先立って、実際には関係のないことまで心配してしまう方が少なくありません。以下は事故情報の登録によって直接影響を受けない事項です。
- 銀行口座の開設・利用(借り入れのない口座であれば通常どおり)
- デビットカード・プリペイドカードの利用(審査がないため)
- 選挙権などの公的な権利
- 戸籍・住民票への記載(記録されることはありません)
- 家族の信用情報(信用情報は個人単位で管理されます)
ただし、家族カードの本会員が事故情報の対象者である場合、そのカード自体が使えなくなることはあります。これは家族の信用情報が傷つくのではなく、本会員の契約が終了するためです。
登録期間中は、デビットカードや現金を中心に残高の範囲でやりくりすることになります。支出を家計簿に記録しておくと、お金の流れを把握しやすくなります。
「ブラックリストから名前を消します」「信用情報を書き換えます」といった勧誘は違法です。信用情報の登録内容を、費用を払って削除してもらうことはできません。こうした業者に接触すると被害が拡大する可能性があります。消費者ホットライン(188)や弁護士へ相談してください。
登録期間が明けたあとにやっておきたいこと
登録が消えたからといって、すぐに以前と同じように審査に通るとは限りません。個人再生をすると、それまでのクレジット取引の履歴もいったん途切れるため、審査する側から見ると「取引実績がない人」に近い状態になるからです。
まずは開示請求で「まっさら」を確認する
登録が消えたかどうかを確認せずに複数社へ申し込むのは避けましょう。申込情報自体がCICでは照会日から6か月間、JICCでも照会日から6か月以内は残るため、短期間に何社も申し込むと、それ自体が審査でマイナスに働くことがあります。
実績を少しずつ積み直す
携帯端末の分割払いや、少額のショッピングクレジットなど、無理のない範囲の取引を着実に返済していくと、信用情報にプラスの履歴が積み上がっていきます。焦って高い限度額を狙わず、順番に積み直すのが現実的な進め方です。

よくある質問
Q. 個人再生と自己破産で、登録期間に違いはありますか
A. どちらも官報に掲載される裁判所の手続きであるため、KSCの官報情報については同じ枠組み(決定日から7年を超えない期間)で扱われます。CIC・JICCについては契約や登録の状況によって異なるため、開示請求で確認するのが確実です。
Q. 家族に知られてしまうことはありますか
A. 信用情報は本人以外が勝手に照会できるものではありません。ただし官報に掲載されるため、官報を継続的に確認している一部の事業者に把握される可能性はあります。日常生活で家族が官報を見て気づく、というケースは多くありません。
Q. 登録期間中でも住宅ローンを組める場合はありますか
A. 一般的には難しいと考えてください。「審査が甘い」「登録中でも通る」とうたう業者には注意が必要です。どうしても住まいの問題を解決したい場合は、まず弁護士や司法書士に現状を相談することをおすすめします。
Q. 職場に知られることはありますか
A. 裁判所や信用情報機関から勤務先へ通知が行くことはありません。ただし勤務先から借り入れがある場合や、給与差押えが行われている場合は、手続きの中で勤務先が関わることになります。
Q. 途中で返済できなくなったらどうなりますか
A. 再生計画どおりの返済が難しくなった場合、返済期間の延長(再生計画の変更)や、要件を満たせばハードシップ免責を申し立てられる場合があります。滞納する前に、依頼した弁護士・司法書士へ早めに連絡することが何より重要です。
まとめ
個人再生における「ブラックリスト期間」は、CIC・JICCでおおむね5年、KSCの官報情報については決定日から7年を超えない期間が目安です。KSCの官報情報は2022年11月4日に10年から7年へ短縮されており、古い情報のまま判断しないよう注意してください。
そして繰り返しになりますが、ブラックリストという名簿は存在しません。実体は信用情報機関に登録された事故情報であり、期間が過ぎれば削除されます。永久に何もできなくなるわけではないという点は、落ち着いて押さえておきたいところです。
手続きの選択や、自分の場合に何年かかるのかといった具体的な見通しは、借入状況によって変わります。効果や期間には個人差があり、事案ごとに結論は異なります。判断に迷ったら、法テラスや弁護士会・司法書士会の相談窓口を利用して、専門家に直接確認してください。費用の相談も含めて、早い段階で動くほど選択肢は広がります。
相談先の例:法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)/お住まいの地域の弁護士会・司法書士会の相談窓口/消費者ホットライン 188
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