個人再生は、裁判所に申し立てて借金を大幅に減らし、残りを分割で返していく手続きです。その中心にあるのが「再生計画」で、これが裁判所に認可されて初めて減額が確定します。逆に言えば、認可決定が確定するまでは借金が減ったことにはなりません。
この記事では、再生計画とはどういうものなのか、認可を受けるためにどんな要件を満たす必要があるのか、申立てから認可決定までの流れ、そして認可されないのはどんなケースなのかを、裁判所が公表している内容にもとづいて整理します。
なお、以下は一般的な情報の整理であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。手続きの見通しや必要な金額は状況によって大きく変わりますので、具体的な判断は弁護士・司法書士に確認してください。

再生計画とはどういうものか
再生計画とは、「減額後の借金をいくら、どのくらいの期間で、どう返していくか」を書いた計画書のことです。債務者側が案を作成して裁判所に提出し、債権者の意見を経て裁判所が認可するかどうかを判断します。
再生計画に盛り込む主な内容
- 弁済総額(減額後にいくら返すのか)
- 弁済期間(原則3年、特別の事情があれば最長5年)
- 弁済の方法(毎月払いか、3か月に1回以上の分割払いか)
- 債権者ごとの弁済額の割り付け
- 住宅ローン特則を使う場合はその内容
弁済期間は原則3年です。裁判所が特別の事情があると認めた場合に限り、最長5年まで延長できます。「返済が苦しいから5年にしたい」という希望だけで自動的に延びるわけではありません。
最低弁済額の基準
いくらまで減らせるかは自由ではなく、民事再生法が定める最低弁済基準額があります。おおまかには次の枠組みです(住宅ローンを除いた無担保債務の総額をもとに考えます)。
| 借金の総額 | 最低弁済基準額 |
|---|---|
| 100万円未満 | その全額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下 | 総額の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 総額の10分の1 |
なお個人再生を利用できるのは、住宅ローンなどを除いた無担保債務の総額が5,000万円以下の場合です。これを超える場合は通常の民事再生や自己破産を検討することになります。
清算価値保障原則
もうひとつ重要なのが清算価値保障原則です。これは、再生計画による弁済総額が、仮に自己破産をした場合に債権者へ配当されるであろう金額を下回ってはならないという考え方です。
たとえば最低弁済基準額が100万円でも、解約返戻金のある保険や自動車、退職金見込額などの財産を合計した清算価値が200万円あれば、弁済総額は200万円以上にする必要があります。財産を持っている方ほど、減額幅が小さくなる仕組みだと理解しておいてください。
保険証券や車検証など財産に関する書類は、ファイルにまとめて保管しておくと、清算価値を確認する際に役立ちます。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
個人再生には2つのタイプがあり、どちらを選ぶかで認可までの道筋が変わります。
| 項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
|---|---|---|
| 利用できる人 | 継続的な収入の見込みがある人 | 給与所得者など収入の変動が小さい人 |
| 債権者の書面決議 | あり | なし |
| 可処分所得要件 | なし | 可処分所得の2年分以上を返済 |
| 弁済額の傾向 | 比較的抑えやすい | 高くなることがある |
小規模個人再生は債権者の同意がハードル
小規模個人再生では、再生計画案について債権者の書面決議が行われます。不同意の回答をした債権者が「頭数の半数以上」または「議決権額の2分の1を超える」場合、再生計画は可決されません。
実務では、多くの貸金業者やカード会社は積極的に不同意を出さないと言われています。ただし一部に不同意の方針をとる債権者もあるため、借入先の顔ぶれによっては注意が必要です。特定の1社からの借入額が全体の半分を超えている場合、その1社の判断で結果が決まってしまいます。
給与所得者等再生は決議がない代わりに要件が厳しい
給与所得者等再生では書面決議が行われないため、債権者の反対で計画が否決されることはありません。その代わり、可処分所得(収入から税金・社会保険料と最低限度の生活費を差し引いた額)の2年分以上を返済する必要があります。
この計算の結果、最低弁済基準額よりも弁済総額が大きくなることが少なくありません。そのため実務では、まず小規模個人再生を検討し、債権者の同意が得られない見込みが強い場合に給与所得者等再生を選ぶ、という順序で判断されることが一般的です。
申立てから認可決定までの流れ
裁判所によって運用に差はありますが、大まかな流れは次のとおりです。
1. 相談・依頼・受任通知の送付
弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に受任通知が送られます。この時点で貸金業者からの直接の取り立てが止まり、返済も一旦ストップします。この間に費用を積み立てる方が多いです。
ここで先に押さえておきたい点があります。個人再生は裁判所に対する申立てであるため、認定司法書士は代理人になることができず、書類作成による支援にとどまります。認定司法書士の代理権は「1社あたりの債権額が140万円以下」の範囲での裁判外の和解などに限られており、この金額にかかわらず個人再生・自己破産の申立代理はできません。裁判所とのやり取りまで代理人として任せたい場合は、弁護士への依頼が前提になります。どちらに依頼するかで自分がやる作業量も変わるため、相談の段階で確認しておきましょう。
2. 申立ての準備と申立て
家計収支表、財産目録、債権者一覧表、給与明細、源泉徴収票などを揃えて、住所地を管轄する地方裁判所へ申し立てます。裁判所へ納める費用として収入印紙1万円分のほか、郵便料や予納金が必要です。金額は裁判所ごとに異なります。
3. 個人再生委員の選任と履行テスト
裁判所によっては個人再生委員が選任されます。東京地方裁判所のように、申立てと同日に選任される運用の裁判所もあります。あわせて履行テスト(積立てトレーニング)として、再生計画で想定する返済額を毎月積み立てるよう求められることがあります。実際に払っていけるかを確認するためのものです。
毎月の積立てを続けるためには、家計簿で収入と支出を把握しておくと役立ちます。
4. 再生手続開始決定
要件を満たしていると判断されると、再生手続の開始が決定されます。申立てから概ね2週間から1か月程度が目安です。
5. 債権届出・債権調査
債権者が債権額を届け出て、その内容を確認します。届け出られた額に納得できない場合は異議を述べることができます。
6. 再生計画案の提出と書面決議・意見聴取
確定した債権額をもとに再生計画案を作成し、裁判所へ提出します。小規模個人再生なら書面決議、給与所得者等再生なら債権者への意見聴取が行われます。
7. 認可決定と確定
不認可事由がなければ、裁判所は再生計画の認可を決定します。認可決定は官報に掲載され、一定期間を経て確定します。確定して初めて減額が法的に確定し、翌月あるいは翌々月から再生計画に沿った返済が始まります。
申立てから認可決定までの期間は、おおむね4か月から半年程度が目安とされています。個人再生委員が選任されて履行テストが行われる場合は、さらに時間がかかることがあります。裁判所や事案によって差が出るため、依頼した専門家に見通しを確認しておきましょう。

再生計画が認可されないケース
認可されない、あるいは手続きが途中で終わってしまう主なケースを挙げます。
再生計画案が可決されなかった
小規模個人再生で、不同意の債権者が頭数の半数以上または議決権額の2分の1を超えた場合です。この場合、給与所得者等再生への切り替えや、自己破産の検討が必要になります。
返済していける見込みが認められない
収入が不安定、あるいは家計収支から見て毎月の返済に回せる金額が足りないと判断されると、計画の遂行可能性がないとして認可されません。履行テストで積立てができなかったケースもここに含まれます。
清算価値保障原則を満たしていない
財産の評価に漏れがあり、弁済総額が清算価値を下回っている場合です。保険の解約返戻金や退職金見込額の申告漏れがよくある原因です。
財産や借入状況について虚偽の報告をした
財産を隠す、特定の債権者にだけ返済する(偏頗弁済)、書類に事実と異なる記載をするといった行為は、手続きの廃止や不認可につながります。正直に、漏れなく申告することが最大の対策です。
「必ず認可される」「誰でも借金が5分の1になる」といった説明は正確ではありません。認可の可否や減額幅は、収入・財産・債権者の構成によって変わります。効果や期間には個人差があることを前提に検討してください。
認可決定が確定したあとに気をつけること
返済が滞りそうなときは早めに相談
再生計画どおりの返済ができなくなると、債権者の申立てにより再生計画が取り消される可能性があります。取り消されると、減額前の金額に戻ってしまいます。
やむを得ない事情で返済が難しくなった場合は、返済期間を延長する再生計画の変更を申し立てられることがあります。また、計画弁済総額の4分の3以上を弁済しているなど一定の要件を満たせば、ハードシップ免責が認められる可能性もあります。いずれも滞納してからでは選択肢が狭まるため、早い段階で専門家に相談してください。
新たな借り入れはしない
返済中に新しい借り入れをすると、家計が再び行き詰まる原因になります。信用情報に事故情報が登録されている期間は審査に通りにくく、通ると称する業者は正規の貸金業者でない可能性があります。
よくある質問
Q. 認可決定はいつ官報に載りますか
A. 再生手続開始決定、書面決議に関する決定、認可決定など複数の段階で官報に掲載されます。官報は誰でも閲覧できますが、日常的に見ている人は限られています。
Q. 住宅ローンがある場合はどうなりますか
A. 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使うと、住宅ローンは従来どおり払い続けながら、それ以外の借金だけを減額できる場合があります。要件があるため、持ち家がある方は早めに専門家へ相談してください。
Q. 保証人にはどんな影響がありますか
A. 個人再生をしても保証人の債務は減りません。債権者は保証人へ請求できるため、保証人がついている借金がある場合は、事前に事情を説明しておくことが大切です。
Q. 途中で転職や収入減があったらどうなりますか
A. 手続き中であれば裁判所や個人再生委員へ報告し、計画案を見直すことになります。認可後であれば、再生計画の変更を検討することになります。いずれにせよ自己判断で放置せず、すぐ連絡しましょう。
Q. 自分で申し立てることはできますか
A. 制度上は可能ですが、書類の量が多く、専門的な判断も求められます。代理人がつかない場合は個人再生委員の報酬分の予納金が高くなる運用の裁判所もあり、結果として費用面のメリットが小さくなることもあります。
まとめ
個人再生では、再生計画が裁判所に認可され、その決定が確定して初めて減額が確定します。認可を受けるには、最低弁済基準額と清算価値保障原則を満たし、返済していける見込みがあることを示す必要があります。
小規模個人再生は債権者の書面決議があり、不同意が頭数の半数以上または議決権額の2分の1を超えると可決されません。給与所得者等再生には決議がない代わりに、可処分所得の2年分以上という要件があります。どちらを選ぶかは借入先の構成や収入の状況によって変わります。
手続きの結果や必要な返済額は事案ごとに異なり、一律の答えはありません。まずは法テラスや弁護士会・司法書士会の相談窓口を活用し、自分のケースで何が可能なのかを確認するところから始めてください。
相談先の例:法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)/お住まいの地域の弁護士会・司法書士会の相談窓口/消費者ホットライン 188
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参考:裁判所 – 個人再生



