債務整理を依頼しようと思ったとき、弁護士と司法書士のどちらを選べばいいのか迷う方は多いです。ネット上には「司法書士のほうが安い」「140万円を超えたら弁護士」といった情報があふれていますが、この「140万円」の意味を誤解したまま相談先を決めてしまうケースが少なくありません。
結論から言うと、両者を分けるのは費用ではなく代理権の範囲です。そして140万円という基準は、借金の総額ではなく「1社あたりの債権額」で判断されます。ここを取り違えると、本来なら司法書士に依頼できたのに諦めてしまったり、逆に依頼できない手続きを依頼してしまったりします。
この記事では、認定司法書士の代理権がどこまで及ぶのか、手続きごとに何ができて何ができないのか、そして自分の場合はどちらを選ぶべきかを整理します。

そもそも「認定司法書士」とは
すべての司法書士が債務整理の代理人になれるわけではありません。代理人として交渉できるのは、法務大臣の認定を受けた認定司法書士だけです。
認定を受けるための要件
司法書士が所定の研修を修了し、法務大臣が実施する認定考査に合格すると、簡易裁判所における訴訟代理等関係業務を行う認定を受けられます。これが認定司法書士です。
認定を受けていない司法書士は、債務整理について代理人となることができません。相談する際は「認定司法書士かどうか」を最初に確認しましょう。事務所のホームページに認定番号が記載されていることもあります。
認定司法書士でも扱える範囲には上限がある
認定司法書士が扱えるのは、司法書士法第3条第1項第7号に定める額、すなわち140万円を超えない請求に関する業務です。この金額の上限があることが、弁護士との最大の違いになります。
最大の誤解:140万円は「1社あたり」の金額
ここが本題です。多くの方が「借金の総額が140万円を超えたら司法書士には頼めない」と思い込んでいますが、これは誤りです。
最高裁が示した判断
最高裁判所第一小法廷は平成28年6月27日の判決で、債務整理を依頼された認定司法書士は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が140万円を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができないという判断を示しました。
ポイントは「個別の債権の価額」という部分です。つまり判断の単位は債権者1社ごとであって、すべての借金を合計した総額ではありません。
具体例で考える
たとえば次のような借入があるとします。
| 借入先 | 債権額 | 認定司法書士が代理できるか |
|---|---|---|
| A社 | 130万円 | できる |
| B社 | 120万円 | できる |
| C社 | 140万円 | できる |
| D社 | 110万円 | できる |
この場合、借金の総額は500万円です。しかし1社ごとに見ればすべて140万円以下なので、総額500万円であっても、4社すべてについて認定司法書士が代理人として任意整理を行えます。「総額が140万円を超えているから無理」という判断は、この時点で間違いです。
逆のケース
一方、次のような場合はどうでしょうか。
| 借入先 | 債権額 | 認定司法書士が代理できるか |
|---|---|---|
| E社 | 60万円 | できる |
| F社 | 180万円 | できない |
総額は240万円ですが、問題になるのはF社の1社です。E社については認定司法書士が代理できますが、F社については代理できません。この場合、F社だけ弁護士に依頼するか、全体を弁護士にまとめて依頼するかを検討することになります。
判断の単位は「債権者1社ごと」です。総額ではありません。総額が大きくても、1社ごとが140万円以下であれば認定司法書士に依頼できる可能性があります。まずは借入先ごとの残高を書き出してみてください。
借入先ごとの残高や毎月の返済額を一冊のノートにまとめておくと、相談のときにも状況を伝えやすくなります。

140万円の判断に含まれるもの
140万円の判断にあたっては、元金だけでなく、利息や遅延損害金を含めた金額で見る必要がある場合があります。また、過払金の返還を請求する場面では、過払金の額が基準になります。境界線に近い金額の場合は、相談の段階で対応可能かどうかを確認してください。
個人再生と自己破産は金額に関係なく代理できない
ここも非常に重要です。個人再生と自己破産は裁判所(地方裁判所)への申立てであり、認定司法書士は金額の大小にかかわらず代理人になることができません。
なぜ代理できないのか
認定司法書士の代理権は、簡易裁判所における訴訟代理等関係業務の範囲に限られています。個人再生と自己破産の申立先は地方裁判所であるため、そもそも代理権が及びません。
「借金が140万円以下だから個人再生も司法書士に代理してもらえる」という説明は誤りです。金額の問題ではなく、手続きの性質と管轄裁判所の問題だからです。
司法書士ができるのは「書類作成」
認定司法書士に限らず司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を業務として行えます。個人再生・自己破産では、この書類作成の支援という形で関わることになります。
ただし代理人ではないため、次のような違いが出ます。
- 申立ての名義は本人(司法書士は代理人として名を連ねない)
- 裁判所の面接や審尋には、原則として本人が出席する
- 裁判所からの連絡は本人宛てに届く
- 裁判所によっては、代理人がつかない申立てとして予納金が高くなる運用がある
この最後の点は費用に直結します。代理人がつかない場合に個人再生委員が選任され、その報酬分の予納金が上乗せされる運用の裁判所があるため、専門家に支払う費用が安くても総額では逆転することがあります。
個人再生・自己破産について「司法書士が代理します」という説明を受けた場合は、内容をよく確認してください。書類作成の支援と代理は法律上まったく別のものです。疑問があれば、地元の司法書士会や弁護士会、消費者ホットライン(188)へ相談できます。
手続きごとの対応範囲を整理する
| 手続き | 弁護士 | 認定司法書士 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 金額の制限なく代理できる | 1社あたり140万円以下なら代理できる |
| 過払金返還請求 | 金額の制限なく代理できる | 140万円以下なら代理できる |
| 特定調停 | 代理できる | 簡易裁判所の手続きだが、1社あたり140万円以下の範囲に限られる |
| 個人再生 | 代理できる | 代理できない(書類作成の支援のみ) |
| 自己破産 | 代理できる | 代理できない(書類作成の支援のみ) |
| 訴訟への対応 | 簡易裁判所・地方裁判所とも対応 | 簡易裁判所(訴額140万円以下)に限られる |
訴訟に発展したときの違い
任意整理の交渉がまとまらず、債権者から訴訟を起こされることがあります。訴額が140万円を超えて地方裁判所の事件になった場合、認定司法書士は代理人として対応できません。改めて弁護士に依頼し直すことになり、時間も費用も余計にかかります。
長期間滞納している、すでに督促を受けている、といった状況では、訴訟に進む可能性を念頭に置いて相談先を選ぶとよいでしょう。
届いた督促状や契約書、取引の記録は、捨てずにまとめて保管しておくと、相談の際に状況を正確に伝えられます。
費用の安さで選ばないほうがよい理由
司法書士のほうが費用が安いというイメージがありますが、実際には事務所ごとの設定によって差があり、一概には言えません。
報酬の枠組みは似ている
日本弁護士連合会の「債務整理事件処理の規律を定める規程」では、非事業者の任意整理事件について解決報酬金は1社あたり2万円以下(商工ローンは5万円以下)、減額報酬金は減額分の10%以下と定められています。
一方、日本司法書士会連合会の「債務整理事件における報酬に関する指針」では、任意整理事件の定額報酬の上限は債権者1人あたり5万円とされています。減額報酬や過払金報酬の割合はおおむね同じ枠組みです。上限だけを見れば、必ずしも司法書士のほうが低いわけではありません。なお、この指針は改定されることがあるため、最新の内容は日本司法書士会連合会の公表資料で確認してください。
途中で依頼し直すと総額が増える
もっとも大きいのは、対応範囲を超えて依頼し直すコストです。任意整理から個人再生や自己破産へ切り替える必要が生じたとき、代理権のない司法書士に依頼していると、弁護士へ改めて依頼することになります。最初から代理権の範囲を確認して選んでおけば、この二重の費用を避けられます。

どちらを選ぶかの判断基準
認定司法書士が選択肢になるケース
- すべての借入先について、1社あたりの債権額が140万円以下である
- 任意整理または過払金返還請求で解決できる見込みがある
- 訴訟に発展する可能性が低い
- 債務整理を専門的に扱っている事務所が近くにある
弁護士が選択肢になるケース
- 1社あたり140万円を超える借入がある
- 個人再生や自己破産を検討している、または切り替えの可能性がある
- すでに訴訟を起こされている、給与の差押えを受けている
- 持ち家があり、住宅ローン特則の利用を考えている
- 保証人の問題など、法的な論点が複雑である
迷ったときの考え方
判断に迷う場合は、まず借入先ごとの残高を書き出してください。1社でも140万円を超えるものがあるか、個人再生・自己破産の可能性があるか。この2点が分かれば、選ぶべき相手はかなり絞れます。
それでも判断できない場合は、法テラスや弁護士会・司法書士会の相談窓口で状況を伝えてみてください。中立的な立場で、どちらに依頼すべきかを含めて案内してもらえます。
依頼前に確認しておきたいこと
- 認定司法書士かどうか(司法書士に依頼する場合)
- 自分の借入について代理できるかどうか
- 途中で手続きを変更する場合の対応
- 費用の総額と内訳、支払い方法
- 誰が担当するのか、直接面談できるか
なお、日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」では、受任する弁護士が自ら依頼者と直接面談して事情を聴くことが原則とされています。面談をまったく行わずに契約を進めようとする対応には注意しましょう。オンラインでの面談が認められる場合の要件は、所属する会の定めや事務所の運用によって異なるため、相談時に確認してください。
よくある質問
Q. 借金の総額が300万円あります。司法書士には頼めませんか
A. 総額ではなく1社あたりの債権額で判断します。たとえば3社から100万円ずつであれば、いずれも140万円以下なので認定司法書士に依頼できる可能性があります。
Q. 140万円ちょうどの場合はどうなりますか
A. 140万円を「超える」場合に代理できないという整理です。ただし利息や遅延損害金を含めると超えることもあるため、境界に近い場合は事前に確認してください。
Q. 自己破産の書類作成を司法書士に頼むメリットはありますか
A. 書類の準備は負担が大きいため、支援を受けられること自体に意味はあります。ただし裁判所への出席は本人が行う必要があり、予納金が高くなる運用の裁判所もあります。総額と手間を比べて判断してください。
Q. 途中で弁護士に変更できますか
A. 可能です。ただし司法書士に支払った着手金は原則として返金されず、弁護士へ改めて費用が必要になります。最初の選択が重要になるのはこのためです。
Q. 過払金の請求も140万円の制限がありますか
A. 認定司法書士が代理できるのは140万円を超えない請求に限られます。回収見込額が大きい場合は弁護士への依頼を検討することになります。
まとめ
債務整理を司法書士と弁護士のどちらに依頼するかは、費用ではなく代理権の範囲で判断してください。認定司法書士が代理できるのは、1社あたりの債権額が140万円を超えない範囲です。借金の総額ではないため、総額が500万円でも1社ごとが140万円以下であれば依頼できます。
そして個人再生と自己破産については、金額にかかわらず認定司法書士でも代理人にはなれず、書類作成の支援にとどまります。この2点を押さえておけば、相談先選びで大きく外すことはありません。
どの手続きが適しているか、誰に依頼すべきかは、借入状況や収入・財産によって変わります。効果や期間、費用も事案ごとに異なります。判断に迷ったら、法テラスや弁護士会・司法書士会の相談窓口を利用し、専門家に直接確認してください。
相談先の例:法テラス(サポートダイヤル 0570-078374)/お住まいの地域の弁護士会・司法書士会の相談窓口/消費者ホットライン 188
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参考:日本司法書士会連合会



