債務整理の手続きを進めている最中に、どうしてもお金が足りない場面が出てくることがあります。冠婚葬祭、医療費、車の修理。予定していなかった支出は誰にでも起こりうるものです。そんなとき「少しだけなら借りてもいいのでは」と考えてしまう気持ちは理解できます。
ただ、結論をはっきり書いておきます。債務整理の手続き中に新たな借入をすることは、避けるべき行為です。信用情報の面で審査に通らないという現実的な問題があるだけでなく、借りられてしまった場合には手続き自体を壊しかねない深刻なリスクを伴います。
この記事では、なぜ債務整理中の借入が難しいのか、それでも借りてしまうとどうなるのか、そしてお金が足りないときに取るべき正しい行動を整理します。この記事は借入先を紹介するものではありません。効果や取扱いは事案によって異なるため、実際の判断は弁護士・認定司法書士・法テラスへの相談を通じて行ってください。

まず結論:制度上も実務上も借入は避けるべき
債務整理中の借入が避けるべき行為である理由は、大きく2つあります。
ひとつは、そもそも正規の貸金業者やクレジットカード会社の審査に通らないため、借りようとすると正規でない業者に近づいてしまうという点です。もうひとつは、仮に借りられた場合、自己破産では免責が認められない事由に該当する可能性があり、任意整理や個人再生でも手続きに支障が出るという点です。
つまり、借りられないか、借りられたとしても事態が悪化するか、そのどちらかになります。どちらの道も選ぶ価値はありません。
なぜ借入ができない状態になるのか
受任通知が送られた時点で情報が動く
弁護士や認定司法書士に依頼すると、債権者に対して受任通知が送られます。これにより業者からの直接の取立てが止まる一方で、債務整理に着手したという情報が信用情報機関に登録されていきます。
貸金業者には信用情報を照会する義務がある
貸金業法では、貸金業者が個人に貸付けを行う際、指定信用情報機関の信用情報を使用して返済能力を調査することが求められています。申込みがあれば信用情報が照会される仕組みになっているため、債務整理中であることは審査の段階で把握されます。
総量規制という上限もある
貸金業者からの借入は、原則として年収の3分の1を超えてはならないとされています。すでに複数社から借入がある状態では、この点でも新たな借入は難しくなります。
クレジットカードも同様
クレジットカードの新規発行や更新時の審査でも信用情報が参照されます。手続き中に手持ちのカードが使えなくなることもあります。カード会社は定期的に会員の信用情報を確認しており、記録を把握した時点で利用停止となるためです。
カードが使えない期間は、現金や口座の残高の範囲でやりくりする工夫が役立ちます。生活費を用途ごとに分けて管理しておくと、予定外の支出にも備えやすくなります。
それでも借りてしまうと何が起きるのか
ここからが本題です。手続きの種類ごとに、生じる問題を整理します。
自己破産では免責不許可事由に該当するおそれ
破産法第252条第1項第5号は、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、その事実がないと信じさせるため詐術を用いて信用取引により財産を取得したことを、免責不許可事由として定めています。
返済できない状態にあると分かっていながら、それを隠して借入をする行為は、この規定に触れる可能性があります。受任通知を送った後に借入をすれば、返済不能の認識があったことは明らかであり、詐術と評価されるおそれが高くなります。
なお、免責不許可事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して裁量により免責を許可する制度(裁量免責)はあります。ただし、これはあくまで裁判所の裁量であり、認められる保証はありません。手続きが長引き、費用も膨らむ可能性があります。
詐欺として問題になる可能性
返す意思も能力もない状態で、それを隠して金銭を借り受ける行為は、状況によっては詐欺と評価される余地があります。刑事上の問題に発展する例は多くありませんが、少なくとも「軽い気持ちで済む話ではない」ことは理解しておく必要があります。
任意整理では和解交渉に影響する
任意整理は、債権者との話し合いで返済条件を決める手続きです。手続き中に新たな借入をしていることが分かれば、債権者は返済能力や誠実さに疑問を持ちます。交渉が難航したり、条件が厳しくなったりする要因になります。和解が成立した後に借入をして返済が滞れば、和解が破棄され残債の一括請求に進むこともあります。
個人再生では再生計画に響く
個人再生では、すべての債権者を平等に扱うことが前提です。手続き中の借入は債権者の一覧に影響し、再生計画の作成をやり直す事態にもなりかねません。返済能力に疑問が生じれば、計画が認可されない可能性もあります。
依頼した専門家が辞任することもある
手続き中の借入は、依頼者と専門家の信頼関係を損ないます。事実を隠していた場合はなおさらです。専門家が辞任すれば、債権者からの取立てが再開し、支払った着手金も戻らないという事態になり得ます。


「審査が甘い」という誘い文句には近づかない
債務整理中でも借りられると謳う業者や個人は存在します。ただし、正規の貸金業者は信用情報を照会する義務を負っているため、そうした宣伝をしているのは正規でない相手だと考えるべきです。
・SNSやインターネット掲示板を通じた「個人間融資」
・給与を買い取ると称する「給与ファクタリング」
・商品を高額で買い取ると称する「先払い買取」「後払い現金化」
・クレジットカードのショッピング枠を使った現金化
・保証金や手数料を先に振り込ませる手口
金融庁は、個人の賃金債権を買い取って金銭を交付し、その個人を通じて資金を回収する業務は貸金業に該当するとして注意を呼びかけています。無登録で行われるこうした取引は、年利に換算すると数百パーセントから1,000パーセントを超える負担になる例もあります。
正規の貸金業者の上限金利は、利息制限法で元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%と定められています。これを大きく超える条件を提示してくる相手は、ヤミ金融であると考えてください。
また、クレジットカードのショッピング枠を現金化する行為は、カードの会員規約に違反します。カードの利用停止や一括請求につながるうえ、自己破産の場面では財産減少行為として問題視される可能性があります。
被害に遭った、または勧誘を受けた場合は、消費者ホットライン188、警察、または担当の弁護士・司法書士に相談してください。相手が正規の業者かどうかは、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認できます。検索して出てこない相手とは、契約しないでください。
お金が足りないときに取るべき行動
借入以外の選択肢は、思っているより多くあります。
まず担当の専門家に正直に伝える
いちばん大切なのはこれです。任意整理の返済が苦しいなら、返済額の見直しを債権者と再交渉できる場合があります。手続きの種類を変更したほうがよいケースもあります。隠して借入をするより、状況を伝えて一緒に手を考えるほうが、選べる道はぐんと広がります。
公的な貸付・給付の制度を確認する
低所得世帯や高齢者世帯、障害者世帯を対象とした生活福祉資金貸付制度があります。市区町村の社会福祉協議会が窓口で、資金の貸付けとあわせて相談支援を受けられる仕組みです。離職などで住まいを失うおそれがある場合は、住居確保給付金の対象になることもあります。お住まいの自治体の自立相談支援機関に問い合わせてみてください。
支払いの猶予・分納を相談する
公共料金、国民健康保険料、税金などは、事情を説明すれば分納や猶予に応じてもらえる場合があります。滞納したまま放置するより、窓口に相談するほうが結果的に有利です。
収入と支出を見直す
家賃の見直し、通信費や保険料の削減、公的な減免制度の利用。地味ですが、毎月の固定費を下げる効果は借入より長続きします。生活困窮者自立支援制度では、家計改善の支援も受けられます。
固定費を見直す際は、毎月の収入と支出を書き出して把握しておくと、削れる項目が見つけやすくなります。
「借りて乗り切る」という発想から離れることが、債務整理の目的そのものです。手続き中に借入を重ねてしまうのは、抜け出そうとしている状態に自分から戻る行為にあたります。苦しいときこそ、担当の専門家と公的な窓口を頼ってください。

手続きが終わった後はどうなるのか
信用情報の記録が残っている間は、新たな借入やクレジットカードの発行は難しい状態が続きます。保有期間の目安は、CICのクレジット情報が契約期間中および契約終了後5年以内、JICCの契約内容・返済状況・取引事実が契約終了後5年以内、KSCの取引情報が契約期間中および契約終了日から5年を超えない期間、官報情報が決定日から7年を超えない期間です。運用は改定されることがあるため、最新の内容は各信用情報機関の公式サイトで確認してください。
記録が消えた後は、少額のクレジット契約や携帯電話端末の分割払いを着実に返済していくことで、信用を積み直していく形になります。複数の申込みを同時に行うと審査で不利になりやすいため、1つずつ進めるのが無難です。

よくある質問
Q. 家族から借りるのも問題になりますか
A. 親族間の貸し借りも債務にあたります。個人再生や自己破産では、親族だけに返済する行為(偏頗弁済)が問題になることもあります。家族からお金を借りる場合も、事前に担当の専門家へ伝えてください。
Q. 手持ちのクレジットカードは使えますか
A. 債務整理の対象にしたカードは使えなくなります。対象外のカードも、カード会社が定期的に行う信用情報の確認で記録を把握した時点で利用停止となるのが一般的です。デビットカードやプリペイドカードへの切り替えを検討してください。
Q. 任意整理で対象から外した会社なら借りられますか
A. 対象から外していても、他社での債務整理の情報は信用情報を通じて共有されます。審査に通ることは期待できません。また、対象外の会社から借りて返済に充てる行為は、手続き全体の趣旨に反します。
Q. 車が故障して仕事に行けません。それでも借りてはいけませんか
A. 事情がどうであれ、手続き中の借入はリスクを伴います。まずは担当の専門家に事情を伝えてください。返済計画の調整や、公的制度の利用など、別の方法を検討できる場合があります。
Q. 少額なら大丈夫ですか
A. 金額の大小で判断されるものではありません。免責不許可事由に該当するかは、返済不能の認識があったかどうかや、借入の経緯によって判断されます。少額だから問題ないとは言えません。
Q. 借りてしまいました。どうすればいいですか
A. 隠さずに担当の専門家へ伝えてください。事実を把握したうえで方針を立て直すことができます。裁量免責が認められる余地もあります。もっとも避けるべきなのは、隠したまま手続きを進めることです。
Q. ヤミ金から借りてしまいました
A. 早急に専門家へ相談してください。無登録業者との契約や、著しい高金利での貸付けについては、返済義務の有無を含めて法的な検討が必要です。取立てが続いている場合は警察にも相談してください。
まとめ
債務整理中の借入は、正規の業者では審査に通らず、無理に借りようとすれば違法な業者に近づくことになります。仮に借りられたとしても、自己破産では免責不許可事由に該当する可能性があり、任意整理や個人再生でも手続きに支障が生じます。
お金が足りない状況そのものは、責められるべきことではありません。問題なのは、それを新たな借入で埋めようとすることです。担当の専門家、社会福祉協議会、自治体の自立相談支援機関、法テラス。頼れる先は複数あります。
手続きの取扱いや制度の要件は個別の事情によって異なります。この記事は一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。判断にあたっては弁護士・認定司法書士・法テラスにご相談ください。
・法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時/土曜9時〜17時)
・消費者ホットライン 188(局番なし)
・お住まいの市区町村の社会福祉協議会(生活福祉資金貸付制度)
・お住まいの地域の弁護士会 法律相談センター
お金が回らない状況が続くと、気持ちのほうが先に限界を迎えることがあります。法律の窓口とあわせて、次の窓口も利用できます。
・よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・通話無料)
・こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556
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