個人再生を検討しているけど車を手放したくない、という方は非常に多いです。特に地方在住の方にとって、車は生活の必需品です。
個人再生で車を残せるかどうかは、「車のローンが残っているか」と「車の時価がいくらか」の2点がカギになります。ローンが完済済みであれば車を残せるケースが多く、ローンが残っていても条件次第では車を維持できます。
この記事では、個人再生で車を残すための条件と方法、車を失う場合の対処法まで詳しく解説します。

個人再生で車が引き上げられるケースとは
まず、個人再生で車が引き上げられる可能性があるケースを整理しましょう。
所有権留保付きの車ローンが残っている場合
ディーラーや信販会社のローンで車を購入した場合、ローン完済まで車の所有権はローン会社にあります(所有権留保)。個人再生では特定の債権者だけを除外することはできないため、車のローンも整理対象になり、ローン会社が所有権に基づいて車を引き上げる可能性があります。
具体的に言うと、トヨタファイナンスやオリコなどの信販系ローンでは、車検証の「所有者」欄がローン会社名義になっているのが特徴です。この場合、個人再生を申し立てると、ローン会社から「車を返してください」という連絡が来るケースがほとんどです。車が生活に不可欠な方にとっては非常に大きな問題になるため、事前に車検証の所有者欄を確認しておくことが重要です。
銀行系マイカーローンなら引き上げリスクは低い
銀行系のマイカーローンには所有権留保が付いていないのが一般的です。車の所有権は最初から本人にあるため、個人再生をしてもローン会社が車を引き上げることはできません。ただし、ローンは個人再生の対象となり減額されます。
車のローンが完済済みの場合
車のローンを完済している場合は、所有権は完全に本人にあります。引き上げのリスクはありません。
清算価値に注意が必要
ただし、車の時価(査定額)が高い場合は「清算価値」に影響します。清算価値保障の原則により、自己破産した場合に処分されて債権者に配当される金額以上を返済する必要があるため、車の時価が高いと個人再生での返済額が増える可能性があります。
例えば、借金500万円で車の時価が200万円の場合、最低弁済額は100万円ですが、清算価値が200万円のため、200万円を返済する必要があります。もう一つの例として、借金300万円で車の時価が50万円の場合、最低弁済額は100万円で清算価値50万円を上回るため、返済額への影響はなく車も問題なく残せます。
清算価値の算定では、車の時価は中古車販売業者の査定やJAAI(日本自動車査定協会)の基準が参考にされます。査定は複数の業者から取っておくと有利な数字を使える場合もあるので、弁護士に相談しながら進めましょう。
時価が低い車は問題なし
初度登録から5年以上経った車や走行距離が多い車は、査定額が低くなるため清算価値への影響は小さくなります。20万円以下の車は財産として見なされないケースもあります。
車のローンが完済済みで、車の査定額が低ければ(20万円以下が目安)、個人再生をしても車を問題なく残せます。査定額が高い場合は返済額が増える可能性があるため、弁護士に相談しましょう。
車のローンが残っている場合に車を残す方法
所有権留保付きのローンが残っている場合でも、車を残す方法がないわけではありません。
個人再生前に車のローンを完済する
個人再生を申し立てる前に車のローンを完済してしまう方法です。完済すれば所有権留保は解除されます。ただし、個人再生の直前に特定の債権者にだけ返済する行為は「偏頗弁済」に該当する可能性があるため、弁護士と相談した上で慎重に進める必要があります。
偏頗弁済とみなされると、その支払った金額が清算価値に上乗せされ、再生計画での返済額が増えてしまいます。例えば、ローン残額80万円を完済した場合、清算価値に80万円が加算されるリスクがあります。弁護士のアドバイスを受けながら、申立てまでの時期を十分に空けるなどの工夫が必要です。
第三者弁済を利用する
家族や親族に車のローン残額を直接ローン会社に支払ってもらう方法です。本人ではなく第三者が支払うため、偏頗弁済に該当しません。ただし、支払い原資が本人からの贈与ではないことが条件です。
別除権協定を締結する
個人再生手続きの中で、ローン会社と「別除権協定」を結び、車のローンの返済を続ける代わりに車を残す方法です。ただし、実務上はこの方法が認められるケースは限られており、個人タクシーや運送業など事業に車が不可欠な場合を除いては難しいのが現実です。

車を失った場合の生活再建策
個人再生で車を手放すことになった場合の代替手段も考えておきましょう。
中古車を現金一括で購入する
個人再生後でも、手持ちの現金で中古車を一括購入することは可能です。軽自動車の中古であれば20〜50万円程度で購入できるものもあります。
カーシェアリングやレンタカーの活用
毎日車を使わないのであれば、カーシェアリングやレンタカーで対応する方法もあります。維持費(駐車場代、保険料、車検費用など)が不要になるため、家計の節約にもなります。例えば、カーシェアリングの月額基本料金は1,000円程度からで、利用した分だけ料金がかかる仕組みです。車の維持費が年間40〜50万円かかることを考えると、使う頻度によってはかなりの節約になります。
公共交通機関の活用
都市部であれば、公共交通機関を中心とした生活に切り替えることも検討できます。通勤手段の変更が必要な場合は、職場に相談してみましょう。
個人再生と車に関するQ&A
Q. 個人再生で車を残す場合、最も確実な方法は何ですか?
最も確実なのは、車のローンが完済済みで車の査定額が低い場合です。所有権が本人にあり、清算価値への影響も小さいため、問題なく車を残せます。ローンが残っている場合は第三者弁済が現実的な選択肢です。
Q. 個人再生後に車のローンを組むことはできますか?
信用情報に事故情報が残っている間(完済後7年程度)は、車のローンを組むことは困難です。その間は現金一括での購入を検討しましょう。
Q. 個人再生と任意整理、車を残しやすいのはどちらですか?
車を残すことだけを考えれば、任意整理の方が有利です。任意整理は対象とする債権者を選べるため、車のローンを除外できます。ただし、借金の減額効果は個人再生の方が大きいため、総合的に判断する必要があります。
Q. リース車は個人再生でどうなりますか?
リース車はそもそも本人の所有物ではないため、リース会社が引き上げる可能性があります。リース契約が個人再生の対象債権になるかどうかは契約内容によるため、弁護士に確認しましょう。
Q. 個人再生の手続き中に新しく車を購入できますか?
個人再生の手続き中であっても、現金一括で車を購入することは可能です。ただし、再生計画に影響を与えるような高額な支出は裁判所から問題視される可能性があります。生活に必要な範囲の中古車であれば許容されるケースが多いですが、購入前に弁護士に相談しておくのが安全です。また、ローンを組むことは信用情報に事故情報が登録されている期間(完済後7年程度)は困難です。

個人再生の直前に車の名義を家族に変更するなどの行為は「財産隠し」とみなされ、再生計画が不認可になるリスクがあります。絶対にやめましょう。
まとめ
個人再生で車を残せるかどうかは、ローンの有無と車の時価によって決まります。ローンが完済済みで車の価値が低ければ問題なく残せますし、ローンが残っている場合でも第三者弁済などの方法があります。
車を残したい場合は、早めに弁護士に相談して最適な方針を立てることが大切です。法テラスの無料相談も活用してください。
参考:債務整理しても車を残せる?|弁護士法人・響、債務整理で車は引き上げられる?|司法書士法人みつ葉グループ



