親族が亡くなったあと、遺品の整理を進めるうちに消費者金融の明細やカードの請求書が出てきた。あるいは、面識のない金融機関から突然「相続人として支払ってください」という通知が届いた。こうした場面で選択肢になるのが相続放棄です。
最初に、いちばん大事な2つをお伝えします。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条1項)。そして相続財産を処分すると単純承認したものとみなされ(民法921条)、相続放棄ができなくなります。故人の預金を引き出したり、遺品を売ったり捨てたりする行為は、この「処分」にあたる可能性があります。
相続放棄は期限が短く、一度失敗するとやり直しがきかない手続きです。迷ったら自己判断で動かず、必ず弁護士・司法書士、あるいは家庭裁判所の手続案内に相談してください。この記事は一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。

相続人には3つの選択肢がある
相続が始まったとき、相続人は次の3つのうちいずれかを選ぶことになります。
・単純承認:プラスの財産もマイナスの債務も、すべて引き継ぐ
・限定承認:相続で得た財産の限度でのみ債務を弁済する
・相続放棄:はじめから相続人でなかったものとして扱われ、権利も義務も一切引き継がない
単純承認は「何もしないと」選んだことになる
限定承認や相続放棄をしないまま3か月の熟慮期間が過ぎると、単純承認したものとみなされます。相続放棄は、こちらから積極的に手続きをしなければ選べません。放っておけば借金も一緒に引き継ぐことになる、と理解してください。
限定承認という中間の選択肢
限定承認は、相続で得たプラスの財産の範囲でだけ債務を支払う方法です。財産と債務のどちらが多いか分からないときに有効な選択肢になります。ただし限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があり、財産目録の作成や清算手続きも伴うため、実務上は手間がかかります。こちらも3か月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
3か月の期限はいつから数えるのか
「知った時」が起算点
民法915条1項は、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかをしなければならないと定めています。この3か月を熟慮期間といいます。
「知った時」とは、原則として次の2つを知った時点と解されています。ひとつは被相続人が亡くなった事実、もうひとつは自分が法律上の相続人になった事実です。死亡日から3か月ではない点に注意してください。疎遠な親族の相続で、通知が届いて初めて相続人だと知ったような場合は、その通知を受け取った時点から数えることになります。
届いた通知や請求書は、受け取った日付がわかるように封筒ごとファイルにまとめて保管しておくと、起算点を説明する際の資料になります。
期間は伸長できる場合がある
財産の調査が終わらないなど、3か月では判断できない事情がある場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。民法915条1項ただし書が定めている制度です。伸長の申立ても熟慮期間内に行う必要がありますので、間に合わないと感じたら早めに動いてください。
3か月を過ぎてしまった場合
期限を過ぎると原則として相続放棄はできません。ただし、被相続人に債務がまったくないと信じており、そう信じたことに相当な理由があると認められる場合など、例外的に申述が受理されることもあります。判断は極めて専門的なので、諦める前に弁護士・司法書士へ相談してください。

【最重要】相続財産を処分すると相続放棄ができなくなる
法定単純承認とは
民法921条は、一定の行為があった場合に単純承認したものとみなすと定めています。代表的なのが相続人が相続財産の全部または一部を処分したときです。処分してしまうと、その時点で相続放棄という選択肢は失われます。
また、限定承認や相続放棄をしたあとであっても、相続財産を隠したり、私的に消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったりした場合には、同じく単純承認とみなされます。
やってはいけない典型的な行為
・故人の預貯金を引き出す、解約する
・故人名義の口座から支払いをする
・遺品を売却する、価値のあるものを持ち帰る
・故人の自動車や不動産の名義を変更する
・故人宛ての請求書を、故人の財産から支払う
・遺産分割協議に参加して取り分を決める
・賃貸物件の敷金や保険金の一部を受け取って使ってしまう
「少額だから大丈夫だろう」「片付けないと大家さんに迷惑がかかる」という善意から動いてしまい、結果として相続放棄ができなくなる例が実際にあります。相続放棄を少しでも考えているなら、故人の財産には手をつけず、まず専門家に確認してください。
保存行為は処分にあたらないとされる
民法921条1号のただし書は、保存行為と一定の期間内の賃貸を除くとしています。財産の現状を維持するための行為は処分にあたらない、という考え方です。ただし、どこまでが保存行為なのかの線引きは難しく、個別の判断になります。自己判断で「これは保存行為だ」と決めつけないでください。
葬儀費用の扱いは慎重に
葬儀費用を相続財産から支出した場合の扱いは、金額や内容によって判断が分かれる論点です。社会的に相当な範囲であれば処分にあたらないとされることもありますが、確実ではありません。可能であれば相続人自身の財産から支払い、領収書を保管しておく方が安全です。
葬儀などで受け取った領収書は、日付順にまとめて保管しておくと、後から支払いの経緯を確認しやすくなります。

相続放棄の手続きの流れ
ステップ1:相続財産と債務を調べる
不動産、預貯金、有価証券などのプラスの財産と、借入、保証債務、税金の滞納などのマイナスの債務を洗い出します。借入については、信用情報機関への開示請求で把握できる場合があります。故人宛ての郵便物も重要な手がかりです。
ステップ2:申述先の家庭裁判所を確認する
申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自分の住まいの近くの裁判所ではない点に注意してください。
ステップ3:必要書類をそろえる
・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・申述人の立場に応じた追加の戸籍書類
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに異なります)
ステップ4:申述書を提出する
書類がそろったら、家庭裁判所に提出します。郵送でも受け付けてもらえるのが一般的です。書式は裁判所のウェブサイトで入手できます。
ステップ5:照会書に回答する
提出後、家庭裁判所から照会書(回答書)が届くことがあります。相続の開始をいつ知ったか、財産に手をつけていないかなどを尋ねる内容です。ここでの回答が受理の判断に直結するため、事実を正確に書いてください。
ステップ6:受理通知書を受け取る
申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。債権者から請求が来たときは、この通知書や、別途申請できる受理証明書を示して対応することになります。
受理通知書や照会書の控えは、戸籍などほかの相続関係の書類とあわせてドキュメントファイルに保管しておくと安心です。

自分が放棄すると、次の順位の相続人に債務が移る
ここを知らずに放棄すると親族トラブルになる
相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかったものとして扱われます。その結果、相続権は次の順位の相続人へ移り、借金の請求もそちらへ行きます。
・配偶者:常に相続人になる
・第1順位:子(子が既に亡くなっていれば孫)
・第2順位:直系尊属(父母、いなければ祖父母)
・第3順位:兄弟姉妹(既に亡くなっていれば甥・姪)
たとえば子が全員相続放棄をすると、次は故人の父母へ、父母も既に亡くなっているか放棄すれば兄弟姉妹へと相続権が移ります。何も知らされていない親族に、ある日突然、督促状が届くという事態になりかねません。

親族には事前に伝えておく
相続放棄をする場合は、次順位になる可能性のある親族に事情を伝えておくことをおすすめします。可能であれば、同じタイミングでまとめて手続きを進めた方が、全体の負担も少なくなります。なお、次順位の相続人の熟慮期間は、その人が自分に相続が開始したことを知った時から数えます。
放棄しても管理義務が残る場合がある
相続放棄をした人でも、放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負うとされています。「放棄したから何も関係ない」とは言い切れない場面があるということです。空き家などがある場合は、この点も含めて相談してください。
自分が保証人になっている債務は、放棄しても残る
見落とされやすい点です。相続放棄で引き継がずに済むのは、あくまで被相続人(故人)の債務です。あなた自身が生前に故人の借入の保証人・連帯保証人になっていた場合、その保証債務はあなた自身が負っている債務であり、相続放棄をしても消えません。債権者からの請求もそのまま続きます。
心当たりがあるなら、契約書や金融機関からの通知を確認したうえで、相続放棄の相談とあわせて保証債務のことも専門家に伝えてください。保証債務そのものへの対応は、相続放棄とは別に検討する必要があります。
相談先
・被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(手続案内)
・法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時/土曜9時〜17時)
・消費者ホットライン 188(局番なし)
・お住まいの地域の弁護士会 法律相談センター
・お住まいの地域の司法書士会 相談センター
家庭裁判所の手続案内では、書式の入手方法や書き方の一般的な説明を受けられます。ただし、どの選択肢を取るべきかという判断そのものについては、弁護士・司法書士に相談してください。
よくある質問
Q. 期限の3か月は、亡くなった日から数えるのですか
A. いいえ。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。被相続人が亡くなった事実と、自分が相続人になった事実の両方を知った時点が起算点とされています。
Q. 故人の口座から葬儀費用を出してしまいました
A. 相続財産の処分にあたると判断されるおそれがあります。金額や使途によって評価が分かれる論点なので、すぐに弁護士・司法書士に事情を説明して相談してください。自己判断で申述を進めるのは避けてください。
Q. 遺品を少し持ち帰りました。相続放棄はできませんか
A. 財産的価値のあるものを持ち帰った場合、処分にあたる可能性があります。形見分けの範囲かどうかは個別判断です。持ち帰ったものを明らかにしたうえで、専門家に確認してください。
Q. プラスの財産だけ受け取って、借金だけ放棄できますか
A. できません。相続放棄は、はじめから相続人でなかったものとして扱われる制度です。財産と債務のどちらが多いか分からない場合は、限定承認の検討対象になります。
Q. 相続放棄をすると、生命保険金も受け取れませんか
A. 受取人が指定されている生命保険金は、受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れるのが一般的です。ただし受取人が被相続人自身になっている場合など、扱いが変わることがあります。契約内容を確認したうえで相談してください。
Q. 兄弟姉妹に迷惑をかけないためにはどうすればよいですか
A. 自分が放棄すれば相続権が次順位へ移ることを、事前に伝えておくことが大切です。関係者全員が放棄する方針なら、まとめて手続きを進める方が漏れがありません。
Q. 相続放棄は自分でもできますか
A. 書式は裁判所で入手でき、本人が申述することも可能です。ただし、財産に手をつけていないかの判断、熟慮期間の起算点、次順位への影響など、間違えると取り返しがつかない論点が多くあります。少しでも不安があれば専門家に依頼してください。
まとめ
相続放棄で押さえるべき点を、もう一度整理します。
1. 期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(民法915条)。申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
2. 相続財産を処分すると単純承認とみなされ(民法921条)、相続放棄ができなくなる
3. 財産と債務のどちらが多いか不明なら、限定承認という選択肢もある
4. 自分が放棄すると、次順位の相続人に債務が移る
5. 自分が保証人になっている債務は、相続放棄をしても消えない
特に2つ目が重要です。相続放棄を考えているなら、故人の預金を引き出したり、遺品を処分したりしてはいけません。よかれと思って動いたことが、選択肢を失う原因になります。
そして期限は思っているより早く来ます。借金の存在に気づいた時点で、その日のうちに相談先を探し始めてください。
この記事は一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。効果・期間・費用は事案によって異なります。実際の判断にあたっては、必ず弁護士・司法書士、または家庭裁判所の手続案内にご相談ください。
関連記事:借金が返せないときはどうする?状況別の解決策と相談先を徹底ガイド
関連記事:債務整理の無料相談はどこがいい?公的窓口と専門家の選び方をまとめて解説



