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ブラックリストが消える期間は?機関ごとの登録期間と数え方の注意点

信用情報・ブラックリスト

延滞や債務整理をしたあと、多くの方が気にするのが「あと何年で元に戻るのか」という点です。ただ、この質問に一言で答えるのは難しく、それには理由があります。

まず前提として、ブラックリストという名前の名簿は実在しません。信用情報機関に延滞や債務整理といった記録が登録されている状態を、通称としてそう呼んでいるにすぎません。したがって「リストから消える」のではなく、各機関の登録期間が経過して情報が削除されるというのが実際の姿です。

そして登録期間は、機関ごとに違い、情報の種類によっても違い、さらに起算点も違います。この記事では、その違いを整理したうえで、期間を数えるときに間違えやすい点をまとめます。記事執筆時点の各機関の公式情報にもとづく内容で、運用は変更されることがあります。

ナビ助
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「5年で消える」ってよく聞くけど、どこから数えて5年なのかが一番大事なんだ。ここを間違えると、いつまでも計算が合わなくなるよ。

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機関ごとの登録期間

CIC(クレジットカード・信販・携帯電話系)

情報の種類 保有期間
クレジット情報(契約内容・返済状況) 契約期間中および契約終了後5年以内
申込情報 照会日から6か月間
利用記録 利用日から6か月間

注目したいのは、起算点が「契約終了」だという点です。延滞したまま契約が続いている間は、5年のカウントが始まりません。

JICC(消費者金融・カードローン系)

情報の種類 登録期間
契約内容情報 契約継続中および契約終了後5年以内(契約日が2019年10月1日以降の契約)/それ以前の契約は完済から5年以内
取引事実情報(債務整理・保証履行・破産申立など) 契約終了後5年以内(契約日が2019年10月1日以降の契約)/それ以前の契約は発生日から5年以内
延滞 延滞が継続している間
延滞解消 発生日から1年を超えない期間
申込情報 照会日から6か月以内

JICCは契約日がいつかによって起算点が変わるという特徴があります。古い契約と新しい契約が混在している場合、消えるタイミングもばらばらになります。

契約ごとの契約日や完済日をあとから確かめられるよう、手元にある契約書や完済の通知などの書類は捨てずにまとめて保管しておくと安心です。

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KSC(銀行・信用金庫系/全国銀行個人信用情報センター)

情報の種類 登録期間
取引情報(契約内容・返済状況) 契約期間中および契約終了日から5年以内
官報情報(破産・民事再生の手続開始決定) 決定日から7年以内
照会記録情報 本人開示は1年以内、会員への提供は6か月以内
本人申告情報 5年以内
貸付自粛情報 5年以内

KSCで押さえておきたいのが官報情報です。かつて10年とされていた登録期間が、運用の変更により7年に短縮されました。古い解説では10年と書かれていることがあるため、混同しないよう注意してください。

ナビ助
ナビ助
「自己破産は10年」って情報がまだ残ってるけど、KSCの官報情報は7年になったんだ。ネットの記事は更新されてないことも多いから、公式で確かめるのが確実だよ。

手続別に見た考え方

実際にどの期間が適用されるかは、どの機関に、どんな種類の情報として登録されたかで決まります。目安として整理すると次のようになります。

任意整理をした場合

和解した契約について、和解後の返済を終えて契約が終了した時点から数えるのが基本的な考え方になります。返済期間が3年から5年に及ぶことが多いため、手続を始めた時点から通算すると、それなりの年数になります。

個人再生・自己破産をした場合

CICやJICCでは契約終了後5年以内という枠で管理されます。これに加えてKSCでは、官報に公告された手続開始決定が官報情報として7年以内登録されます。銀行系の情報だけ残る期間が長くなる可能性があるのは、この仕組みによるものです。

延滞したまま放置している場合

最も注意が必要なのがこのケースです。延滞が続いている間は契約が終了しないため、期間のカウントが始まりません。時間が経てば自然に消えると考えて放置するのは、かえって長引く原因になります。

「以内」の意味

各機関の説明が「5年」ではなく「5年以内」となっているのは、加盟会社の脱退などの事情によって、5年より早く情報が削除される場合があるためです。逆に、必ず5年きっかりで消えると保証されているわけでもありません。正確なタイミングは開示請求で確認するのが確実です。

期間を数えるときに間違えやすい3つの点

1. 「手続をした日」から数えてしまう

債務整理を依頼した日や、和解した日を起点に数える方が多いのですが、多くの場合の起算点は契約が終了した日です。任意整理なら和解後の返済が終わった時点、破産なら手続の進行状況によって扱いが変わります。

2. 機関をまたいで同じ日付で数えてしまう

CIC・JICC・KSCは独立した機関で、登録期間も起算点も異なります。1つの機関で消えても、別の機関には残っていることがあります。全体を確認したいなら3機関に開示請求してください。

3. 契約が残っていることに気づいていない

残高が0円でも解約されていない契約は、契約終了として扱われていない場合があります。使っていないカードやリボ契約が残っていないか、開示結果で確認してみてください。なおJICCには、リボルビング契約などの包括契約について、残高が0円になった後も解約されないまま5年が経過した場合には、契約終了後5年を経過したものとして取り扱う特則があります(延滞解消や取引事実の情報が付帯している場合を除きます)。

ナビ助
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カレンダーで数えるより、開示して現物を見るほうが早い。ネットで500円から確認できるんだから、迷ったら取り寄せちゃおう。

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情報が消えた=審査に通る、ではありません

ここが最も誤解されやすい点です。登録期間が過ぎて情報が削除されても、必ずローンやクレジットカードの審査に通るとは限りません。

理由は単純で、審査基準は各金融機関が独自に定めているからです。信用情報はあくまで判断材料の1つで、ほかにも収入、勤続年数、居住形態、他社の利用状況、その会社との過去の取引履歴などが考慮されます。

社内情報という要素

信用情報機関の情報とは別に、各社が自社の顧客について保有している情報があります。この社内の記録には信用情報機関のような登録期間の定めがなく、取り扱いは各社の判断によります。過去に取引のあった会社に再度申し込む場合は、この点も影響しうると考えておいてください。

3機関がそれぞれ独立していることの意味

CIC・JICC・KSCは別々の組織で、加盟している会社も異なります。そのため、同じ人の情報でも機関ごとに載っている内容と残る期間が違います。

たとえば、消費者金融の借入を任意整理した場合、その記録はJICCに登録されます。同じ時期にクレジットカードも整理していれば、そちらはCICにも登録されます。銀行のローンについて保証会社が代位弁済していれば、KSCにも記録が残ります。

3機関はCRINという仕組みで一部の情報を交流していますが、交流されるのは延滞や代位弁済などの限られた項目です。1つの機関で情報が消えたことを確認しても、他の機関にはまだ残っている可能性があります。

実際に確認するなら3機関そろえて

「そろそろ消えたはず」という感覚で判断するのは避けたほうがよいでしょう。開示請求の費用は、ネット・アプリなら3機関合計で2,000円程度です。審査に申し込んで落ちると申込情報が6か月残ることを考えれば、先に確認しておくほうが合理的です。

期間の経過を待つ間にできること

やっておくと役立つこと

・公共料金や家賃を遅れずに支払う習慣を作る
・生活費の管理を家計簿アプリなどで見える化する
・クレジットカードが使えない間はデビットカードやプリペイド式の決済を活用する
・短期間に何件も申込みをしない(申込情報が6か月残ります)
・区切りのタイミングで開示請求をして状況を確認する

特に4番目は見落とされがちです。申込みの記録は6か月間残るため、立て続けに申し込むと、その履歴自体が審査で慎重に見られる要因になりえます。

生活費の見える化は、アプリのほかに紙の家計簿で手書きしていく方法もあります。

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よくある質問

Q. 完済すればすぐに消えますか

消えません。完済して契約が終了したところから、各機関の期間の計算が始まります。

Q. 3機関で消えるタイミングは同じですか

異なります。機関ごとに登録期間も起算点も違い、特にKSCの官報情報は7年以内と定められています。

Q. 期間を短くする方法はありますか

ありません。正しく登録された情報を依頼によって削除することはできません。「情報を消せる」とうたう業者には応じないでください。不審に感じたら消費者ホットライン188に相談できます。

Q. 消えたかどうかはどう確認しますか

各機関に開示請求をするのが確実です。ネット・アプリ開示ならCIC 500円、JICC 700円、KSC 800円で確認できます(記事執筆時点)。

Q. 家族の審査に影響しますか

信用情報は個人ごとに管理されるため、本人の記録が家族の情報として登録されることはありません。ただし、家族が保証人になっている場合、その保証契約は保証人自身の情報として扱われます。

Q. 期間中に住宅ローンを申し込むとどうなりますか

審査は各金融機関の判断ですが、記録が残っている間は慎重に見られる可能性が高くなります。申込みの記録も残るため、時期を見極めてから申し込むほうが現実的です。

まとめ

ブラックリストという名簿は存在せず、実際には各信用情報機関の登録期間が経過して情報が削除される、という仕組みです。おおまかには、CICは契約終了後5年以内、JICCは契約終了後5年以内(契約日によっては完済または発生日から5年以内)、KSCは契約終了日から5年以内で、官報情報は7年以内となっています。

公式情報はCIC/JICC/全国銀行個人信用情報センターで確認できます。

そして最も大切な点をもう一度。情報が消えても審査に通ることが約束されるわけではありません。返済が続けられない状態のまま期間の経過を待つより、早めに相談したほうが選べる手続の幅は広がります。法テラス(0570-078374)には資力基準を満たす方向けの無料法律相談と費用の立替制度があります。各地の弁護士会・司法書士会の相談窓口、契約や取り立てのトラブルは消費者ホットライン188も利用できます。債務整理の効果・期間・費用は事案ごとに異なりますので、判断は専門家との相談を通じて行ってください。

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