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自己破産の費用相場はいくら?弁護士費用の内訳と払えない時の対処法

債務整理

自己破産を検討しているけれど、「借金で苦しんでいるのに弁護士費用が払えるわけがない」と感じている方は多いのではないでしょうか。

自己破産の費用相場は、同時廃止事件で総額30〜50万円程度、管財事件で50〜80万円程度です。決して安い金額ではありませんが、分割払いや法テラスの費用立替制度を利用すれば、手元にお金がなくても手続きを始めることは可能です。

この記事では、自己破産にかかる費用の詳しい内訳と、費用の負担を軽くする方法を解説します。

ナビ助
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「お金がないから自己破産もできない」って思っている人が多いけど、実はそんなことないんだよ。費用の払い方には色々な選択肢があるんだ。

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自己破産にかかる費用の全体像

自己破産の費用は「裁判所にかかる費用」と「弁護士費用」の2つに大きく分かれます。

裁判所にかかる費用

裁判所に支払う費用は、申立手数料(収入印紙)が1,500円、予納郵便切手代が3,000〜5,000円程度、官報公告費が1〜2万円程度です。同時廃止事件であれば、裁判所費用は合計2〜3万円程度で済みます。なお、予納郵便切手の金額は裁判所ごとに異なるため、申立て先の裁判所に事前確認しておくとスムーズです。

ただし、管財事件になると破産管財人への報酬が必要になります。少額管財事件で20万円程度、通常管財事件で50万円以上の引継予納金が別途かかります。

弁護士費用の相場

弁護士に支払う費用は20〜50万円程度が相場です。同時廃止事件で20〜30万円、管財事件で30〜50万円が目安です。内訳は着手金が15〜30万円、報酬金が0〜20万円程度です。事務所によっては着手金に実費が含まれている場合と別途請求の場合があるため、見積もりの際に確認しておきましょう。

また、弁護士費用は「旧報酬基準」が廃止された現在、各事務所が自由に設定しています。そのため、同じ自己破産でも事務所によって10万円以上の差が出ることも珍しくありません。費用が安いからといって質が低いわけではなく、債務整理を多数扱う事務所はスケールメリットで費用を抑えている場合もあります。

同時廃止事件と管財事件の違い

自己破産には同時廃止事件と管財事件の2種類があり、費用が大きく異なります。

同時廃止事件は、処分する財産がほとんどない場合に選択される手続きで、費用は比較的安く、期間も短いです。管財事件は、一定以上の財産がある場合や借金の原因に問題がある場合に選択され、破産管財人が選任されるため費用が高くなります。

ポイント

費用を抑えたい場合は同時廃止事件になるのが理想ですが、どちらの手続きになるかは裁判所が判断します。弁護士に相談すれば、自分のケースがどちらになりそうか見通しを教えてもらえます。

費用が払えない場合の具体的な対処法

自己破産を検討する方の多くは経済的に苦しい状況にあります。費用を工面するための方法を紹介します。

弁護士費用の分割払い

多くの法律事務所では自己破産の費用を分割で支払えます。依頼後は債権者への返済がストップするため、その分のお金を弁護士費用に充てることができます。月々2〜5万円程度の分割払いに対応する事務所が多いです。

具体的な例を挙げると、毎月の借金返済に8万円を支払っていた方が弁護士に依頼すると、その8万円の返済がストップします。そこから月3万円を弁護士費用の分割払いに充てれば、約8〜10ヶ月で弁護士費用を支払い終えることができます。残りの5万円は生活費に充てられるため、依頼後は経済的に楽になるケースがほとんどです。

法テラスの民事法律扶助制度

法テラスを利用すると、弁護士費用を大幅に抑えられます。法テラス基準では、自己破産の費用は15〜25万円程度で、通常の弁護士費用よりも安く設定されています。さらに、この費用を法テラスが立て替え、月々5,000〜10,000円で分割返済する形になります。

生活保護を受給している方は、法テラスの立替費用の返済が免除される制度もあります。

着手金無料・後払い対応の事務所

一部の事務所では着手金無料で手続きを開始してくれます。費用は手続き完了後に分割で支払う形です。

ナビ助
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法テラスなら費用が安くなるし、生活保護の人は返済免除もあるよ。収入が少ない人ほど使いやすい制度だから、まずは確認してみて。

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費用の内訳を手続きの種類別に比較

同時廃止事件と管財事件の費用を具体的に比較します。

同時廃止事件の費用目安

弁護士費用20〜30万円+裁判所費用2〜3万円で、総額25〜35万円程度です。財産が少なく借金の原因に大きな問題がない場合はこちらになる可能性が高いです。

少額管財事件の費用目安

弁護士費用30〜50万円+裁判所費用2〜3万円+引継予納金20万円で、総額55〜75万円程度です。弁護士が代理人に付いている場合に選択される管財事件で、通常管財より費用が抑えられます。

通常管財事件の費用目安

弁護士費用30〜50万円+裁判所費用2〜3万円+引継予納金50万円以上で、総額85万円〜になります。法人破産と同時の場合や、財産が多い場合に選択されます。

注意

管財事件の引継予納金は分割払いに対応していないケースがあります。弁護士に依頼した後、債権者への返済がストップしている間に引継予納金を積み立てるのが一般的な方法です。

自己破産の費用を抑えるポイント

法テラスの利用を積極的に検討する

収入と資産が一定基準以下であれば法テラスを利用できます。費用が安くなるだけでなく、分割返済の条件も優遇されるため、最もお得な選択肢です。

同時廃止事件になるよう準備する

弁護士と相談して、同時廃止事件になる可能性を高める準備をしましょう。財産の整理や借金の原因の説明を適切に行うことで、管財事件を避けられるケースがあります。

複数の事務所で見積もりを比較する

弁護士費用は事務所によって差があるため、2〜3ヶ所の無料相談を受けて比較検討することをおすすめします。ただし、費用の安さだけでなく、実績や対応の丁寧さも重要な判断基準です。

ナビ助
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自己破産で借金がゼロになることを考えたら、弁護士費用は「新しい人生を始めるための投資」だよ。分割で払えるから、怖がらなくて大丈夫。

自己破産の費用に関するQ&A

Q. 同時廃止と管財事件のどちらになるかはいつ決まりますか?

裁判所への申立て後に裁判所が判断します。弁護士に依頼している場合は、事前にどちらになりそうかの見通しを教えてもらえます。

Q. 司法書士に依頼した方が安くなりますか?

司法書士費用は弁護士より安いケースがありますが、司法書士は書類作成のみの対応となり、裁判所への出頭は本人が行う必要があります。また、少額管財の利用ができない場合もあるため、トータルコストでは大きな差がないこともあります。

Q. 生活保護受給者も自己破産できますか?

はい、できます。法テラスを利用すれば費用の立替を受けられ、さらに生活保護受給者は立替費用の返済が免除される制度があります。実質的に費用負担ゼロで自己破産できるケースもあります。

Q. 自己破産の費用を借りて支払ってもよいですか?

自己破産を予定しているのに新たに借金をする行為は、免責不許可事由に該当する可能性があります。弁護士費用の支払いは、分割払いか法テラスの利用で対応しましょう。

Q. 自己破産の費用は確定申告で経費にできますか?

個人の自己破産の費用は、原則として確定申告の経費にはなりません。自己破産は個人の生活に関わる手続きであり、事業経費には該当しないためです。ただし、個人事業主が事業に関連する借金で自己破産する場合、弁護士費用の一部が事業経費として認められるケースもあります。詳しくは税理士に確認してください。

ナビ助
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費用のことばかり心配して動けないのが一番もったいないよ。法テラスや分割払いをうまく使えば、手元にお金がなくても手続きを始められるからね。

まとめ

自己破産の費用は同時廃止で30〜50万円、管財事件で50〜80万円程度が相場です。手元にお金がなくても、分割払い対応の事務所や法テラスの費用立替制度を利用すれば、手続きを始めることは可能です。

借金をゼロにして人生をやり直すための手続きですから、費用を理由に諦めないでください。まずは無料相談で、費用と手続きの見通しを確認してみましょう。

参考:自己破産の費用相場|弁護士法人・響自己破産の弁護士費用はいくらかかる?|ベンナビ債務整理

ナビ助
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借金がゼロになるんだから、弁護士費用は「未来への投資」だよ。法テラスなら月5,000円から分割できるから、まずは相談してみよう。

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