「過払い金って、結局いくら戻ってくるの?」。この疑問から調べ始める方はとても多いです。広告では大きな金額が並んでいることもあり、期待が先に立ってしまうのも無理はありません。
先に結論をお伝えします。過払い金の金額は、取引履歴を取り寄せて計算してみるまで誰にも分かりません。借入の時期、金利、借りていた金額、返済のしかた。これらの組み合わせで結果はまったく変わります。相談前に金額を言い当てられる人はいません。
この記事では、金額を断言する代わりに、「どういう仕組みで金額が決まるのか」と「自分の場合はどう確かめればいいのか」を順番に整理します。読み終わるころには、自分がどのくらいの位置にいるのかを判断する材料が手に入るはずです。

過払い金とは「払いすぎた利息」のこと
過払い金は、法律で定められた上限を超える利息を支払っていた場合に、その超過分が借入元本に充当され、元本がゼロになってもなお払い続けた分のことを指します。おまけでもらえるお金ではなく、もともと払う必要がなかったお金が手元に戻る、という性質のものです。
利息制限法が定める上限
お金を貸すときの上限金利は、利息制限法で借入元本の額に応じて次のように定められています。
| 元本の額 | 上限金利(年) |
|---|---|
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
この上限を超えた部分は、民事上は無効です。ところがかつては、出資法の上限が年29.2%と高く設定されていたため、その間の金利帯で貸付が行われていました。これがいわゆるグレーゾーン金利です。
グレーゾーン金利は現在は存在しない
金融庁の資料によれば、改正貸金業法の完全施行にともない平成22年(2010年)6月18日から出資法の上限金利は年29.2%から年20%へ引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されました。貸金業者は利息制限法に沿った年15%〜20%の範囲で貸付を行うことが求められています。
つまり、2010年6月18日より後に始まった借入では、そもそも過払い金は発生しません。過払い金の話は「昔の高い金利で借りていた取引」に限られた話なのです。

金額を左右する4つの要素
では、対象になる取引だとして、金額は何で決まるのでしょうか。大きく4つあります。
1. 適用されていた金利と法定上限との差
差が大きいほど、払いすぎていた分も大きくなります。年29%台で借りていたのか、年25%だったのかで結果は変わります。
2. 借入残高の大きさ
利息は残高に対してかかるため、残高が大きいほど差額も大きくなります。
3. 取引が続いた期間
これが最も効いてきます。払いすぎた利息はまず元本に充当されるため、期間が長いほど元本が早く消え、そのあとの支払いがまるごと過払い金になっていきます。
4. 返済と借入のしかた
借りては返し、また借りる、という使い方をしていた場合、残高が上下するため単純な計算にはなりません。また、いったん完済して数年後にまた借りた場合は、その前後の取引を一連のものとして扱うかどうかで結論が変わります。ここは法的な争点になりやすい部分です。
金額を大きく左右するのは「金利差 × 残高 × 期間」の掛け算です。とくに期間の影響が大きく、同じ金額を借りていても、返済期間が長かった方ほど結果が変わりやすい傾向があります。
下の例のような仕組みを自分で確かめてみる際は、手元に電卓があると計算しやすくなります。
仕組みを数字でイメージしてみる
実際の計算は取引ごとに行うため複雑ですが、考え方だけを単純化した例で見てみます。以下はあくまで仕組みを説明するための仮の前提であり、実際の返還額を示すものではありません。
・借入元本 50万円
・契約上の金利 年29.2%
・利息制限法の上限(元本50万円の場合) 年18%
・残高が変動しないまま1年経過したと仮定
契約どおりの利息は50万円×29.2%で14万6,000円。法律上有効な利息は50万円×18%で9万円。差は5万6,000円です。この5万6,000円は本来払う必要がなかった分であり、元本に充当されます。
実際の取引では、この処理を返済のたびに繰り返します。元本が減れば利息も減り、また元本に充当され、という連鎖が起きるため、期間が長いほど元本の減りが加速します。この計算を「引き直し計算」と呼び、これをしないと金額は分かりません。

自分の金額を確かめる手順
手順1 借入先と時期を思い出す
社名がうろ覚えでも構いません。「二十代のころ、たしかこの会社から」という程度でも出発点になります。社名が分からない場合は、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターへの本人開示で手がかりが得られることがあります。
手順2 取引履歴の開示を請求する
貸金業者には取引履歴を開示する義務があります。最高裁判所は平成17年7月19日の判決でこの点を明らかにしており、その後の法改正でも帳簿の閲覧・謄写に応じる義務が明文化されています。本人が直接請求することもできますし、依頼した専門家を通じて請求することもできます。
開示された取引履歴は枚数が多くなることもあるため、届いたらまとめて保管しておくと、計算や相談の際に確認しやすくなります。
手順3 引き直し計算をする
開示された履歴をもとに、利息制限法の上限で計算し直します。無料で配布されている計算用の表計算ファイルを使って自分で行うこともできますが、入力量が多く、一連計算の扱いなど判断を要する部分もあります。
手順4 時効に該当していないかを確認する
ここは金額以前の問題です。次の章で詳しく説明します。
最終取引から10年で請求できなくなる
過払い金の返還請求権は不当利得の返還を求める権利で、原則として最終取引日から10年が経過すると、時効によって請求できなくなります。
2020年4月1日に施行された改正民法では、権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年という二本立ての規定になりました。ただし施行日より前に発生していた権利については、経過措置により従前の扱いが基本となります。いずれにしても、時間が経つほど選択肢が減っていくことに変わりはありません。
心当たりがある方は、金額を調べるより先に「最後に返済したのはいつか」を確認してください。ここが10年を超えていれば、その先の計算に進む意味が薄くなります。
時効の起算点や、いったん完済して再度借入をした場合の扱いは、事案によって判断が分かれます。「もう10年過ぎたから無理だ」と自己判断で諦める前に、一度専門家に確認することをおすすめします。
計算どおりの金額が戻るとは限らない
引き直し計算で金額が出ても、それがそのまま振り込まれるわけではありません。ここを知らないまま進むと、後で落差を感じることになります。
交渉で決まる場合と訴訟で決まる場合
業者との話し合いで解決する場合、計算額の全額ではなく、一定割合での和解になることがあります。訴訟を起こせば判断は裁判所に委ねられますが、その分だけ時間がかかり、費用も別途必要になります。どちらを選ぶかで、戻る金額も期間も変わります。
業者の経営状況
請求先の会社が経営破綻していた場合、回収できる割合は大きく下がります。過去には、会社更生手続に入った大手業者について、返還が元金のごく一部にとどまった例があります。相手がどういう状況かは、金額を考えるうえで無視できない要素です。
返済中に請求すると債務整理として扱われる場合がある
まだ返済が続いている借入について引き直し計算をした結果、過払いにならず借金が残った場合、その手続きは任意整理などの債務整理として進むことになります。その場合、信用情報機関に事故情報として登録され、一定期間は新たな借入やクレジットカードの作成が難しくなります。
また、完済済みの取引であっても、過払い金を請求した会社のカードやサービスは、その後利用できなくなるのが一般的です。同じグループの他社にも影響が及ぶ場合があります。

手元に残るのは費用を差し引いた後の金額
専門家に依頼した場合、回収額から報酬と実費が差し引かれます。日本弁護士連合会の規程では、債務整理事件の報酬について次の上限が定められています(消費税別)。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 過払金報酬金(訴訟によらない場合) | 回収額の20%以下 |
| 過払金報酬金(訴訟による場合) | 回収額の25%以下 |
| 解決報酬金 | 1社あたり2万円以下が原則 |
| 減額報酬金 | 減額分の10%以下 |
着手金には上限規制が置かれていません。したがって、「回収額のうち何%が報酬か」だけでなく、着手金・実費を含めた総額を書面で確認することが大切です。
金額を断言する説明には注意する
・取引履歴を見ていない段階で「◯◯万円戻ります」と言い切る
・「過払い金は誰でも取り戻せる」という趣旨の説明
・時効や信用情報への影響にまったく触れない
・その場での契約を強く求めてくる
・弁護士・認定司法書士でない者が「代わりに取り戻す」と持ちかけてくる
最後の項目は法律上の問題を含みます。報酬を得る目的で法律事務を扱えるのは弁護士と認定司法書士に限られます。心当たりがあれば消費者ホットライン188、または警察に相談してください。
よくある質問
Q. 平均でいくらくらい戻るものですか
A. 平均値は参考になりません。取引期間が数か月の方と十数年の方が同じ母集団に含まれるため、平均から自分の金額を推し量ることはできないためです。
Q. 完済してからかなり経っていますが請求できますか
A. 最終取引から10年を超えていなければ検討の余地があります。年数が微妙な場合や、取引が途中で途切れている場合は判断が分かれるため、専門家に確認してください。
Q. 取引履歴が手元にありません
A. 業者に開示を請求できます。契約書や明細が残っていなくても手続きは進められます。
Q. 自分で引き直し計算をしてもいいですか
A. 可能です。無料の計算ソフトも公開されています。ただし入力量が多く、一連計算の扱いなど判断が必要な部分もあるため、結果は目安として捉えるのが安全です。
Q. 返済中でも請求できますか
A. できます。ただし計算の結果、借金が残る場合は債務整理として扱われ、信用情報に登録されます。返済中の借入がある場合は、全体の方針とあわせて検討してください。
Q. 家族に知られずに進められますか
A. 専門家には守秘義務があります。ただし業者や裁判所からの郵便物が自宅に届く場合があるため、連絡方法の希望は最初に伝えておきましょう。
Q. お金が戻るまでどのくらいかかりますか
A. 履歴の取り寄せ、計算、交渉という流れをたどるため、数か月単位の時間がかかるのが一般的です。訴訟に進めばさらに期間が延びます。事案によって大きく異なります。
Q. 戻ってきたお金に税金はかかりますか
A. 元本部分については原則として課税対象になりませんが、利息(遅延損害金)部分の扱いは別に考える必要があります。個別の判断は税務署や税理士にご確認ください。
Q. 費用が心配です
A. 収入と資産が一定の基準以下であれば、法テラスの民事法律扶助により無料法律相談や費用の立替を利用できる場合があります。まずは相談してみてください。

まとめ
過払い金が「いくら戻るか」に、事前に答えられる人はいません。金利差、残高、期間、返済のしかた。この4つの組み合わせで結果が決まり、確かめるには取引履歴を取り寄せて引き直し計算をするしかないためです。
そして金額を考える前に、確認すべきことが2つあります。グレーゾーン金利が撤廃された2010年6月18日より前から続いていた取引かどうか、そして最終取引から10年を超えていないかどうかです。ここで対象外となれば、その先の話には進みません。
対象になりそうだと感じたら、金額を推測して一喜一憂するより、履歴を取り寄せて事実を確かめるほうが早道です。費用の不安がある場合や、まず中立的に話を聞きたい場合は、法テラスや各地の弁護士会・司法書士会の相談窓口という選択肢があります。
なお、この記事は一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。効果・期間・費用は事案ごとに異なります。実際の判断にあたっては、弁護士・認定司法書士・法テラスにご相談ください。
・法テラス・サポートダイヤル 0570-078374
・消費者ホットライン 188(局番なし)
・お住まいの地域の弁護士会 法律相談センター
・お住まいの地域の司法書士会 相談センター
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